○立川市文化芸術のまちづくり条例
平成16年12月22日条例第39号
立川市文化芸術のまちづくり条例
私たちは、文化を人間の創造的な営みとその成果ととらえ、文化の概念を芸術活動はもとより、経済活動を含むあらゆる生活の領域に関わるものとして幅広く考えるとともに、文化が生活に潤いと豊かさをもたらし、地域社会の健全な発展にかけがえのないものであることを認識します。
私たちは、市民ひとりひとりが文化的な環境を享受し、幸福を求める権利を有するとともに、自らが文化の創造と発展の担い手として主体的に行動する役割を有していることを確認します。
ここに、先人たちが遺した立川の文化と風土を継承し、発展させ、交流と連携を基調に文化とやさしさのあるまちづくりを推進することによって、市民生活の向上と文化都市立川の形成を目指すとともに、新たな立川文化の創造を図ることを決意し、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民(学校、企業等を含む。以下同じ。)と市の連携・協働による文化芸術に関する活動に必要な基本的事項を定めることにより、文化とやさしさのあるまちづくりの推進を図り、もって新たな立川文化の創造と振興に寄与することを目的とする。
(基本方針)
第2条 市民及び市は、文化芸術の振興に当たっては、広く市民が文化芸術を鑑賞し、参加し、創造することのできる環境の整備を図り、市民の誰もが主体的に活動できる文化とやさしさのあるまちづくりの推進に努める。
2 市民及び市は、文化芸術の振興に当たっては、子ども、高齢者、障害者等を含むすべての市民の自主性及び創造性を尊重する。
(市民の役割)
第3条 市民は、自らが文化芸術の担い手であることを自覚し、その活力と創意を生かし、文化芸術の振興に努める。
(市の役割)
第4条 市は、第2条の規定に基づき、文化芸術の振興を図るための施策(以下「文化芸術振興施策」という。)を総合的かつ効果的に推進する。
2 前項に規定する文化芸術振興施策には、広く市民の意見を反映させるよう努める。
(文化芸術の振興)
第5条 市民及び市は、文化芸術の振興を図るため、次の各号に掲げる事項について必要な方策を立てるよう努める。
(1) 文化芸術についての関心及び理解を深めること。
(2) 文化芸術に親しむ機会の充実に関すること。
(3) 文化芸術に関する活動の支援に関すること。
(4) 文化芸術に関する活動を支える人材の育成に関すること。
(5) 伝統的文化の継承及び発展に関すること。
(6) 国内及び国外の文化交流の推進に関すること。
(7) 文化に関する情報の収集及び発信に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、文化芸術の振興に係る重要な事項に関すること。
(環境の整備)
第6条 市民及び市は、文化の視点に立って周囲の自然環境や地域の歴史的景観と調和のとれた都市景観の形成に努める。
2 市民及び市は、公共施設を文化芸術に関する活動の場として活用するよう努めるとともに、必要な文化施設や環境の整備を図る。
(資金の調達)
第7条 市民及び市は、文化芸術の振興に必要な資金の調達に努める。
(関係機関等との関係)
第8条 市は、文化芸術振興施策を推進するに当たっては、立川市文化振興推進委員会条例(平成9年立川市条例第14号)第1条に規定する立川市文化振興推進委員会を活用する。
2 市民及び市は、公益財団法人立川市地域文化振興財団に文化芸術の振興の中心的役割を求める。
一部改正〔平成23年条例7号〕
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(立川市文化振興推進委員会条例の一部改正)
第1条中「諮問に応じ、」を「諮問する」に、「を審議」を「並びに立川市文化芸術のまちづくり条例(平成16年立川市条例第39号)の規定により定められた事項を調査審議」に改める。
第2条中「15人」を「10人」に改める。
第3条第2項中「諮問に係る審議が終了したときまでとする」を「2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任されることができる」に改める。
附 則(平成23年6月21日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。