○立川市競争入札予定価格等事前公表実施要綱
平成13年4月1日要綱第3号
立川市競争入札予定価格等事前公表実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、立川市における建設工事及び修繕の請負契約に係る予定価格及び最低制限価格並びに役務の提供に係る委託契約並びに物品の買入れ及び借入れの予定価格の事前公表(以下「事前公表」という。)を実施することにより、入札及び契約手続のより一層の透明性の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 予定価格 立川市契約事務規則(昭和39年立川市規則第15号。以下「契約事務規則」という。)第16条の規定により定めた価格をいう。
(2) 最低制限価格 原則として、消費税及び地方消費税に相当する額を除く予定価格に100分の70を乗じて得た額(10,000円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)に、当該計算した額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額をいう。
(公表の対象)
第3条 事前公表の対象となる契約は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定により実施する条件付き一般競争入札で、かつ、次の各号に掲げる予定価格を超えるものとする。ただし、立川市競争入札参加資格等審査委員会の議を経て決定したものはこの限りでない。
(1) 建設工事 1,300,000円
(2) 修繕 500,000円
(3) 役務の提供に係る委託 500,000円
(4) 物品の買入れ 800,000円
(5) 物品の借入れ 400,000円
(公表の時期及び方法)
第4条 事前公表の時期及び方法は、公告時にその告示文に記載する。
(公表の場所)
(公表の期間)
第6条 事前公表の期間は、当該契約入札日までとする。
(入札について制限する事項)
第7条 予定価格を上回る価格による入札書又は最低制限価格に満たない価格による入札書が提出された場合は、これを無効とし、失格とする。
2 入札の回数は1回とし、再度の入札は行わないこととする。
3 市長は、必要があると認めたときは、入札者から、入札価格の内訳書の提出を求めることができる。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、財務部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月24日)
この要綱は、平成14年12月24日から施行する。
附 則(平成15年4月1日)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月1日)
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成18年10月1日)
1 この要綱は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この要綱による改正後の立川市競争入札予定価格等事前公表実施要綱第1条及び第3条の規定は、施行日以後に公告又は指名するものから適用し、同日前に公告又は指名するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日要綱第164号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月18日要綱第94号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年5月30日要綱第77号)
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第311号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。