○立川市公園条例
平成13年3月26日条例第10号
立川市公園条例
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、公園の設置、管理等について必要な事項を定め、公園の健全な発展と利用の適正化を図り、もって市民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公園 市立の都市公園及び市立の都市公園以外の公園をいう。
(2) 都市公園 法第2条に規定する市立の都市公園をいう。
(3) 都市公園以外の公園 都市公園以外の市立の公園及び緑地をいう。
(4) 公園施設 法第2条第2項に規定する都市公園に設けられた公園施設及び都市公園以外の公園に設けられた公園施設に準ずる施設をいう。
(名称及び位置)
2 都市公園以外の公園の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(都市公園の設置、変更、廃止等)
第4条 市長は、都市公園の設置に際しては、その名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を告示する。
2 市長は、都市公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止するに際しては、当該都市公園の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示する。
(都市公園の設置基準)
第4条の2 法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、次条及び第4条の4に定めるとおりとする。
追加〔平成24年条例58号〕
(都市公園の敷地面積の標準)
第4条の3 都市公園の設置における、市の区域内の法第2条第1項に規定する都市公園(以下この条において単に「都市公園」という。)の当該区域内の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市の市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
追加〔平成24年条例58号〕
(都市公園の配置及び規模の基準)
第4条の4 次の各号に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次の各号に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
追加〔平成24年条例58号〕
(公園施設の建築面積の基準)
第4条の5 法第4条第1項本文に規定する建築面積に係る条例で定める割合は、100分の2とする。
追加〔平成24年条例58号〕
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第4条の6 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次項から第5項までに定めるとおりとする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設又は同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設である建築物を設ける場合は、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。
3 前項に規定する休養施設又は教養施設である建築物のうち次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合は、都市公園の敷地面積の100分の20(前項に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合を含む。)を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物
(2) 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
(3) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
4 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合は、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条及び前2項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。
5 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3項に規定する建築物を除く。)を設ける場合は、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条及び前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。
追加〔平成24年条例58号〕、一部改正〔平成25年条例7号・30年14号〕
(公園施設に関する制限)
第4条の7 政令第8条第1項に規定する一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する条例で定める割合は、100分の50とする。
追加〔平成30年条例24号〕
(別に定める公園施設)
第5条 別表第3に掲げる公園施設について必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成29年条例17号〕
(行為の制限)
第6条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として行う写真の撮影をすること。
(3) 業として行う映画等の撮影又は興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 演説会、講演会その他これらに類する集会を行うこと。
(6) その他管理上制限が必要と認められる行為をすること。
2 前項に規定する許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項に規定する許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。ただし、軽易な変更については、この限りでない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項に規定する許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項に規定する許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
一部改正〔平成30年条例14号〕
(制限行為に係る使用料)
第7条 前条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた者は、別表第4第1号に定める使用料を納付しなければならない。
(許可の特例)
第8条 第13条第1項に規定する許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、第6条第1項又は第3項に規定する許可を受けることを要しない。
一部改正〔平成30年条例14号〕
(行為の禁止)
第9条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第11条第1項又は第13条第1項に規定する許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採集し、又は土石類を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣、魚貝類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障がある行為をすること。
一部改正〔平成30年条例14号〕
(利用の禁止又は制限)
第10条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置及び管理の許可)
第11条 市長の許可を得て、公園施設の設置及び管理をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 公園施設を設置しようとするとき。
ア 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)
イ 公園施設の設置場所
ウ 公園施設の設置目的
エ 公園施設の設置期間
オ 公園施設の構造及び規模
カ 公園施設の設置工事の期間
キ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 申請者の住所及び氏名
イ 公園施設の所在
ウ 公園施設の管理目的
エ 公園施設の管理期間
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 市長は、前項に規定する許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
一部改正〔平成30年条例14号〕
(公園施設の設置及び管理に係る使用料)
第12条 前条第1項の規定により公園施設の設置又は管理の許可を受けた者は、立川市行政財産使用料条例(昭和38年立川市条例第76号)第2条第1項第1号の定めにより算出する使用料を納付しなければならない。
一部改正〔平成23年条例34号・30年14号〕
(公園の占用許可)
第13条 市長の許可を得て、公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設置して、当該公園を占用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。ただし、公園の風致に影響を与えない程度の占用物件の軽微な改装等については、この限りでない。
(1) 占用物件を設置しようとするとき。
ア 申請者の住所及び氏名
イ 占用物件の設置場所
ウ 占用の目的
エ 占用の期間
オ 占用物件の種類及び数量
カ 占用物件の管理の方法
キ 占用物件の設置工事の計画及び期間
ク その他市長の指示する事項
(2) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 市長は、占用物件が法第7条各号に掲げる事項に該当し、公園の占用が公衆の公園の利用に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認める場合に限り、前項に規定する許可を与えることができる。
3 市長は、第1項に規定する許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
一部改正〔平成30年条例14号〕
(占用料)
第14条 前条第1項の規定により公園の占用の許可を受けた者は、別表第4第2号に掲げる占用料を納付しなければならない。
一部改正〔平成23年条例34号〕
(使用料等の納付時期)
第15条 第7条若しくは第12条に規定する使用料又は前条に規定する占用料(以下「使用料等」という。)は当該使用又は占用の許可を受けた者から、使用又は占用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料等の減免)
第16条 市長は、公益上必要がある場合その他規則で定める事由があると認めるときは、使用料等の全部又は一部を免除することができる。
(使用料等の返還)
第17条 既納の使用料等は還付しない。ただし、公園の使用又は占用の許可を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用又は占用を開始する日の7日前までに使用又は占用の申請を取り消し、市長が相当の理由があると認めたとき。
(2) 天災その他自己の責めに帰すことのできない理由によって許可にかかる行為を開始し、又は継続することができなくなったとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事由があると認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第18条 公園の使用又は占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第19条 公園の使用又は占用の許可を受けた者は、当該使用又は占用が終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第20条 公園又は公園施設の設備又は附属物に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(届出事項)
第21条 公園の使用又は占用の許可を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(1) 公園の使用又は占用を終了したとき。
(2) 公園又は公園施設を損傷し、又は損壊したとき。
(3) 第19条の規定により原状に回復したとき。
(監督処分)
第22条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によって行った許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園から退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
一部改正〔平成30年条例14号〕
(立入検査)
第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、公園の占用物件又は公園施設その他必要と認める場所に立ち入り、当該占用物件等を検査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則で定める身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(罰則)
第24条 次の各号の一に該当する者に対しては、10,000円以下の過料に処する。
(1) 第6条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第9条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第22条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者
第25条 詐欺その他不正な行為により使用料等の徴収を免れた者は、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料に処する。
(委任)
第27条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 立川市都市公園条例(昭和35年立川市条例第30号)
(2) 立川市児童遊園条例(昭和38年立川市条例第81号)
3 旧立川市都市公園条例第8条第2項及び別表第3第1号エに定める有料施設の使用料の規定については、この条例の施行後も、立川市運動場条例(平成13年立川市条例第12号)別表第3の規定が適用される日(平成14年4月1日)の前日まで、なおその効力を有する。
4 この条例の施行日前に旧立川市都市公園条例及び旧立川市児童遊園条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行った処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成13年5月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年9月14日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年2月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月18日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月7日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月29日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の表第1号及び第3号の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
2 別表第4の表第1号及び第3号の改正規定の施行の際現に制限行為の許可又は公園の占用許可をしているものに係るこの条例の施行の日の前日までの期間に相当する使用料又は占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成16年6月11日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月10日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月10日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月24日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の表第1号及び第3号の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 別表第4の表第1号及び第3号の改正規定の施行の際現に制限行為の許可又は公園の占用許可をしているものに係るこの条例の施行の日の前日までの期間に相当する使用料又は占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成18年5月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第80号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の表第3号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 別表第4の表第3号の改正規定の施行の際現に公園の占用許可をしているものに係るこの条例の施行の日の前日までの期間に相当する占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月11日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第37号)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例の施行の際現に公園の占用許可をしているものに係る施行日の前日までの期間に相当する占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成22年12月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第14条の改正規定並びに別表第4の表第1号の改正規定、同表第2号を削る改正規定、同表第3号の改正規定及び同表第3号を同表第2号とする改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
2 別表第4の表第1号及び第3号の改正規定の施行の際現に制限行為の許可又は公園の占用許可をしているものに係るこの条例の施行の日の前日までの期間に相当する使用料又は占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第58号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月12日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の表第1号及び第2号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の立川市公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年2月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月1日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年6月23日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月27日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の立川市公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年5月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年2月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第10号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の立川市公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年2月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月14日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月11日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)

名称

位置

立川市富士見一東公園

立川市富士見町1丁目6番14号

立川市富士見一北公園

立川市富士見町1丁目13番6号

立川市富士見二さくら公園

立川市富士見町2丁目35番6号

立川市富士見緑地

立川市富士見町3丁目10番25号

立川市富士見公園

立川市富士見町3丁目17番1号

立川市富士見第二公園

立川市富士見町4丁目20番33号

立川市富士見五丁目公園

立川市富士見町5丁目14番15号

立川市富士見第三公園

立川市富士見町6丁目40番14号

立川市富士見六西公園

立川市富士見町6丁目48番15号

立川市富士見六公園

立川市富士見町6丁目55番1号

立川市富士見七東公園

立川市富士見町7丁目2番5号

立川市富士見七南公園

立川市富士見町7丁目6番12号

立川市富士見第四公園

立川市富士見町7丁目32番1号

立川市富士見七公園

立川市富士見町7丁目45番1号

立川市諏訪の森公園

立川市柴崎町1丁目1番8号

立川市柴崎中央公園

立川市柴崎町2丁目4番1号

立川市柴崎公園

立川市柴崎町3丁目15番21号

立川市柴西公園

立川市柴崎町5丁目19番10号

立川市多摩川緑地

立川市柴崎町5丁目21番1号

立川市錦第二公園

立川市錦町1丁目5番13号

立川市錦中央公園

立川市錦町3丁目3番17号

立川市錦第三公園

立川市錦町3丁目9番12号

立川市錦公園

立川市錦町5丁目9番21号

立川市錦五南公園

立川市錦町5丁目15番15号

立川市立川公園

立川市錦町6丁目29番62号

立川市曙一丁目公園

立川市曙町1丁目32番31号

立川市曙第七公園

立川市曙町3丁目2番40号

立川市曙第六公園

立川市曙町3丁目17番25号

立川市曙三東公園

立川市曙町3丁目28番25号

立川市曙三南公園

立川市曙町3丁目38番1号

立川市曙第五公園

立川市曙町3丁目39番1号

立川市曙第四公園

立川市曙町3丁目42番1号

立川市曙公園

立川市曙町3丁目43番1号

立川市曙第三公園

立川市曙町3丁目45番1号

立川市曙第二公園

立川市曙町3丁目48番1号

立川市曙三北公園

立川市曙町3丁目49番1号

立川市高松第二公園

立川市高松町1丁目18番7号

立川市高松一こぶし公園

立川市高松町1丁目31番16号

立川市高砂公園

立川市高松町2丁目37番14号

立川市高松三東公園

立川市高松町3丁目27番24号

立川市羽衣北公園

立川市羽衣町1丁目1番26号

立川市羽衣一公園

立川市羽衣町1丁目6番2号

立川市緑川第一公園

立川市羽衣町1丁目12番1号

立川市羽衣西公園

立川市羽衣町1丁目25番22号

立川市東立川公園

立川市羽衣町2丁目11番7号

立川市羽衣公園

立川市羽衣町2丁目26番10号

立川市羽衣東公園

立川市羽衣町2丁目55番1号

立川市羽衣南公園

立川市羽衣町3丁目7番17号

立川市緑川第二公園

立川市羽衣町3丁目10番4号

立川市緑川第三公園

立川市羽衣町3丁目11番19号

立川市矢川緑地

立川市羽衣町3丁目28番21号

立川市たちかわ中央公園

立川市緑町105番地の3

立川市緑町公園

立川市緑町5番地

立川市緑町北公園

立川市緑町8番地

立川市栄一むつみ公園

立川市栄町1丁目10番地の9

立川市栄公園

立川市栄町2丁目53番地の34

立川市南部公園

立川市栄町4丁目32番地

立川市栄緑地

立川市栄町4丁目48番地の1

立川市東栄公園

立川市栄町5丁目9番地

立川市栄五東公園

立川市栄町5丁目63番地の2

立川市江の島南公園

立川市栄町6丁目26番地

立川市若葉一東公園

立川市若葉町1丁目21番地の12

立川市若葉公園

立川市若葉町1丁目27番地の1

立川市若葉緑地

立川市若葉町4丁目16番地

立川市江の島公園

立川市幸町1丁目12番地の11

立川市江の島第二公園

立川市幸町2丁目1番地の2

立川市江の島道東公園

立川市幸町2丁目19番地の2

立川市九番公園

立川市幸町2丁目52番地の6

立川市幸三公園

立川市幸町3丁目24番地の11

立川市幸四そよご公園

立川市幸町4丁目17番地の19

立川市幸四東公園

立川市幸町4丁目30番地の10

立川市幸四わくわく公園

立川市幸町4丁目36番地の12

立川市上水幸緑地

立川市幸町4丁目52番地の24

立川市川越道緑地

立川市幸町4丁目60番地の5

立川市幸五東公園

立川市幸町5丁目20番地の1

立川市幸五公園

立川市幸町5丁目74番地の1

立川市青柳公園

立川市柏町1丁目12番地の1

立川市柏二中央公園

立川市柏町2丁目25番地の9

立川市柏五公園

立川市柏町5丁目1番地の17

立川市泉町西公園

立川市泉町2,004番地

立川市砂川二ふれあいの森公園

立川市砂川町2丁目67番地の1

立川市見影橋公園

立川市砂川町3丁目12番地の1

立川市砂川公園

立川市砂川町7丁目8番地の14

立川市砂川三番北公園

立川市砂川町7丁目56番地の40

立川市大山公園

立川市上砂町1丁目8番地の16

立川市上砂公園

立川市上砂町1丁目14番地の3

立川市上砂三東公園

立川市上砂町3丁目21番地の50

立川市上砂三公園

立川市上砂町3丁目24番地の4

立川市一番橋公園

立川市一番町2丁目10番地の15

立川市一番東公園

立川市一番町4丁目60番地の3

立川市西砂一みずたま公園

立川市西砂町1丁目2番地の33

立川市西砂一しずく公園

立川市西砂町1丁目2番地の158

立川市松中公園

立川市西砂町1丁目19番地の12

立川市西砂一うずまき公園

立川市西砂町1丁目22番地の29

立川市宮沢公園

立川市西砂町2丁目18番地の45

立川市中里緑地

立川市西砂町3丁目6番地の1

立川市西砂四公園

立川市西砂町4丁目40番地の26

立川市西砂公園

立川市西砂町5丁目9番地の6

立川市西砂第二公園

立川市西砂町5丁目11番地の10

立川市西砂北第二公園

立川市西砂町5丁目56番地の15

立川市西砂六南公園

立川市西砂町6丁目18番地の24

一部改正〔平成13年条例36号・40号・14年37号・15年3号・16年8号・26号・17年32号・18年26号・20年9号・21年21号・25年7号・25年12号・29年17号・31年1号・令和元年3号・4年15号・5年20号〕
別表第2(第3条関係)

名称

位置

立川市富士見一公園

立川市富士見町1丁目18番3号

立川市富士塚公園

立川市富士見町1丁目23番6号

立川市富士見一西公園

立川市富士見町1丁目24番2号

立川市曙一西公園

立川市富士見町2丁目36番86号

立川市富士見四公園

立川市富士見町4丁目7番18号

立川市富士見五ひまわり公園

立川市富士見町5丁目3番17号

立川市富士見六南公園

立川市富士見町6丁目44番24号

立川市富士見六北公園

立川市富士見町6丁目48番6号

立川市富士見六東公園

立川市富士見町6丁目64番8号

立川市富士見七西公園

立川市富士見町7丁目8番7号

立川市富士見七北公園

立川市富士見町7丁目15番4号

立川市柴崎一北公園

立川市柴崎町1丁目14番9号

立川市柴崎四公園

立川市柴崎町4丁目2番2号

立川市柴崎四西公園

立川市柴崎町4丁目19番5号

立川市残堀川緑道

立川市柴崎町6丁目22番

立川市錦一北公園

立川市錦町1丁目13番10号

立川市錦一東公園

立川市錦町1丁目24番37号

立川市錦二すずらん公園

立川市錦町2丁目1番7号

立川市錦二北公園

立川市錦町2丁目5番19号

立川市錦二南公園

立川市錦町2丁目8番15号

立川市錦二東公園

立川市錦町2丁目10番6号

立川市錦四公園

立川市錦町4丁目10番20号

立川市錦五東公園

立川市錦町5丁目16番8号

立川市錦六北第二公園

立川市錦町6丁目4番22号

立川市錦六北公園

立川市錦町6丁目9番3号

立川市錦六東公園

立川市錦町6丁目17番2号

立川市錦六公園

立川市錦町6丁目18番11号

立川市曙三第二公園

立川市曙町3丁目9番1号

立川市曙三西公園

立川市曙町3丁目22番18号

立川市高松一公園

立川市高松町1丁目10番14号

立川市高松二東公園

立川市高松町2丁目33番5号

立川市高松二北公園

立川市高松町2丁目39番25号

立川市高松三南公園

立川市高松町3丁目26番6号

立川市高松三北公園

立川市高松町3丁目29番9号

立川市羽衣二公園

立川市羽衣町2丁目47番6号

立川市栄一東公園

立川市栄町1丁目16番地の9

立川市栄一公園

立川市栄町1丁目19番地の4

立川市栄二公園

立川市栄町2丁目9番地の8

立川市栄三南公園

立川市栄町3丁目39番地の7

立川市栄三公園

立川市栄町3丁目52番地の8

立川市栄四公園

立川市栄町4丁目38番地の42

立川市栄四北公園

立川市栄町4丁目39番地の17

立川市栄五北公園

立川市栄町5丁目51番地の6

立川市新栄公園

立川市栄町6丁目13番地の1

立川市若葉一公園

立川市若葉町1丁目3番地の23

立川市若葉一第二公園

立川市若葉町1丁目8番地の15

立川市若葉一南公園

立川市若葉町1丁目19番地の14

立川市若葉二西公園

立川市若葉町2丁目8番地の73

立川市若葉二公園

立川市若葉町2丁目27番地の4

立川市若葉三公園

立川市若葉町3丁目42番地の10

立川市若葉三東公園

立川市若葉町3丁目65番地の35

立川市若葉四西公園

立川市若葉町4丁目18番地の34

立川市若葉四東公園

立川市若葉町4丁目24番地の44

立川市幸一公園

立川市幸町1丁目10番地の20

立川市幸二南公園

立川市幸町2丁目7番地

立川市幸二西公園

立川市幸町2丁目10番地の10

立川市幸二公園

立川市幸町2丁目21番地の7

立川市幸三南公園

立川市幸町3丁目3番地の23

立川市幸三西公園

立川市幸町3丁目20番地の28

立川市幸三北公園

立川市幸町3丁目28番地の29

立川市幸四公園

立川市幸町4丁目19番地の31

立川市幸四南公園

立川市幸町4丁目24番地の3

立川市幸四東第二公園

立川市幸町4丁目34番地の33

立川市幸四北第二公園

立川市幸町4丁目38番地の28

立川市幸四北公園

立川市幸町4丁目50番地の12

立川市幸五南公園

立川市幸町5丁目14番地の25

立川市幸五北公園

立川市幸町5丁目54番地の38

立川市七番公園

立川市幸町5丁目83番地の4

立川市幸六西公園

立川市幸町6丁目2番地の18

立川市幸六東公園

立川市幸町6丁目24番地の14

立川市幸六北公園

立川市幸町6丁目28番地の25

立川市柏一東公園

立川市柏町1丁目11番地の7

立川市柏町けやき公園

立川市柏町1丁目20番地の23

立川市柏一公園

立川市柏町1丁目22番地の39

立川市柏二中央第二公園

立川市柏町2丁目25番地の11

立川市柏二公園

立川市柏町2丁目35番地の13

立川市柏三東公園

立川市柏町3丁目15番地の9

立川市柏三北公園

立川市柏町3丁目42番地の24

立川市柏四南公園

立川市柏町4丁目21番地の18

立川市柏四公園

立川市柏町4丁目23番地の26

立川市柏四西公園

立川市柏町4丁目42番地の3

立川市柏四北公園

立川市柏町4丁目65番地の9

立川市柏四北第二公園

立川市柏町4丁目67番地の9

立川市柏四北第三公園

立川市柏町4丁目70番地の39

立川市柏五さくら公園

立川市柏町5丁目3番地の43

立川市砂川五番公園

立川市砂川町1丁目2番地の1

立川市砂川一南公園

立川市砂川町1丁目8番地の24

立川市砂川五番西公園

立川市砂川町1丁目13番地の21

立川市砂川一公園

立川市砂川町1丁目43番地の37

立川市砂川四南公園

立川市砂川町4丁目26番地の30

立川市砂川四公園

立川市砂川町4丁目27番地の17

立川市砂川四番公園

立川市砂川町4丁目62番地の21

立川市砂川六公園

立川市砂川町6丁目8番地の4

立川市砂川六南公園

立川市砂川町6丁目17番地の3

立川市砂川六西公園

立川市砂川町6丁目18番地の38

立川市砂川六西第二公園

立川市砂川町6丁目22番地の8

立川市砂川五番北第一公園

立川市砂川町6丁目36番地の12

立川市砂川五番北第二公園

立川市砂川町7丁目2番地の10

立川市砂川七東第四公園

立川市砂川町7丁目3番地

立川市砂川五番北第三公園

立川市砂川町7丁目10番地の68

立川市砂川七公園

立川市砂川町7丁目15番地の13

立川市砂川七東第三公園

立川市砂川町7丁目17番地の15

立川市砂川七東公園

立川市砂川町7丁目19番地の9

立川市砂川七東第二公園

立川市砂川町7丁目20番地の33

立川市砂川三番公園

立川市砂川町7丁目33番地の17

立川市砂川七南公園

立川市砂川町7丁目37番地の7

立川市砂川八南公園

立川市砂川町8丁目18番地の10

立川市砂川八公園

立川市砂川町8丁目19番地の5

立川市砂川八東公園

立川市砂川町8丁目20番地の22

立川市砂川八北公園

立川市砂川町8丁目43番地の19

立川市砂川八西公園

立川市砂川町8丁目71番地の11

立川市上砂二公園

立川市上砂町2丁目25番地の7

立川市上砂五東第二公園

立川市上砂町5丁目6番地の6

立川市上砂五東公園

立川市上砂町5丁目15番地の9

立川市上砂五公園

立川市上砂町5丁目31番地の8

立川市上砂五西公園

立川市上砂町5丁目59番地の5

立川市上砂五西第二公園

立川市上砂町5丁目75番地の21

立川市天王橋南第二公園

立川市一番町1丁目14番地の7

立川市天王橋南公園

立川市一番町1丁目16番地の25

立川市一番一公園

立川市一番町1丁目40番地の2

立川市一番西公園

立川市一番町1丁目51番地の9

立川市一番橋東公園

立川市一番町2丁目8番地の8

立川市松中橋第一公園

立川市一番町2丁目13番地の31

立川市松中橋公園

立川市一番町2丁目13番地の50

立川市松中橋東公園

立川市一番町2丁目13番地の69

立川市松中橋南公園

立川市一番町2丁目15番地の6

立川市松中橋北公園

立川市一番町2丁目31番地の33

立川市一番三東公園

立川市一番町3丁目6番地の1

立川市天王橋東公園

立川市一番町3丁目13番地の10

立川市天王橋西公園

立川市一番町3丁目21番地の2

立川市一番三西公園

立川市一番町3丁目32番地の10

立川市一番新田堀緑道

立川市一番町4丁目18番地先

立川市一番四公園

立川市一番町4丁目24番地の15

立川市一番町四クローバー公園

立川市一番町4丁目35番地の29

立川市一番四北公園

立川市一番町4丁目62番地の1

立川市一番北公園

立川市一番町4丁目62番地の3

立川市一番五公園

立川市一番町5丁目2番地の11

立川市殿ヶ谷東公園

立川市一番町6丁目21番地の10

立川市殿ヶ谷北公園

立川市一番町6丁目22番地の48

立川市西砂一西公園

立川市西砂町1丁目35番地の36

立川市西砂一公園

立川市西砂町1丁目75番地の8

立川市西砂一東公園

立川市西砂町1丁目78番地の12

立川市西砂二南公園

立川市西砂町2丁目13番地の17

立川市中里公園

立川市西砂町2丁目28番地の28

立川市西砂二公園

立川市西砂町2丁目42番地の9

立川市殿ヶ谷緑道

立川市西砂町2丁目51番地の22

立川市西砂三南公園

立川市西砂町3丁目18番地の7

立川市西砂三公園

立川市西砂町3丁目60番地の38

立川市西砂五公園

立川市西砂町5丁目50番地の44

立川市西砂北公園

立川市西砂町5丁目53番地の14

立川市西砂五西公園

立川市西砂町5丁目60番地の10

立川市西砂六東公園

立川市西砂町6丁目14番地の32

立川市西砂六西公園

立川市西砂町6丁目32番地の7

立川市西砂六公園

立川市西砂町6丁目37番地の29

立川市西砂六南第二公園

立川市西砂町6丁目43番地の8

立川市殿ヶ谷公園

立川市西砂町6丁目69番地の29

一部改正〔平成13年条例40号・14年2号・37号・15年3号・35号・16年8号・26号・34号・18年11号・26号・19年61号・80号・20年16号・32号・21年4号・13号・21号・22年23号・23年3号・34号・24年2号・27年3号・27年39号・28年3号・28年39号・令和3年1号・4年2号・15号・5年39号〕
別表第3(第5条関係)

公園施設の名称

立川市柴崎市民体育館

立川市立川公園野球場

立川市立川公園陸上競技場

立川市立川公園新堤防運動広場

立川市錦町庭球場

立川市錦町フットサル場

立川市見影橋公園野球場

立川市見影橋公園陸上競技場

立川市多摩川緑地野球場

立川市川越道緑地古民家園

一部改正〔平成18年条例26号・29年17号〕
別表第4(第7条・第14条関係)
(1) 制限行為に係る使用料

行為の種類

単位

金額

業として行う物品の販売、募金その他これらに類する行為

1件

1,200円

1月につき


業として行う写真の撮影

撮影機(写真機)

3,500円

1台


1月につき


業として行う映画等の撮影又は興行

1日につき

7,500円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する行為

1平方メートル

6円

1日につき


演説会、講演会その他これらに類する集会

1件

3,700円

1日につき


その他の行為

1件

2,500円

1日につき


(2) 占用料

種別

単位

金額

電柱その他これに類するもの

1本

209円

1月につき


電線

架空

1メートル

18円


1月につき


地下

外径40センチメートル未満

1メートル

37円


1月につき



外径40センチメートル以上1メートル未満

1メートル

93円


1月につき



外径1メートル以上

1メートル

187円


1月につき


変圧塔

1個

187円

1月につき


鉄塔

1平方メートル

187円

1月につき


水道管、下水道管及びガス管

外径40センチメートル未満

1メートル

37円

1月につき


外径40センチメートル以上1メートル未満

1メートル

93円

1月につき


外径1メートル以上

1メートル

187円


1月につき


郵便差出箱及び信書便差出箱

1個

74円

1月につき


公衆電話所

1個

187円

1月につき


標識

1本

149円

1月につき


天体、気象又は土地の観測施設

1平方メートル

187円

1月につき


その他地下の占用物件

1平方メートル

93円

1月につき


その他高架の占用物件

1平方メートル

93円

1月につき


その他

1平方メートル

6円

1日につき


備考
(1) 使用料等の額を算出する基礎となる面積が1平方メートルに満たないとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして、長さが1メートルに満たないとき又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算するものとする。
(2) 使用料等の額を算出する基礎となる期間が1月に満たないとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、日割りをもって計算する。
(3) 1件の金額が100円未満の端数が生じたときは、これを100円とし、1円未満の端数については切り捨てるものとする。
一部改正〔平成16年条例8号・18年11号・19年80号・21年37号・23年34号・29年17号・30年14号・令和2年10号〕