○立川市競争入札等予定価格事後公表実施要綱
平成11年4月1日要綱第1号
立川市競争入札等予定価格事後公表実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、契約事務における競争入札等の透明性を高め、適正な競争を図るため、入札後に行う予定価格の公表の方法等について必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の対象契約)
第2条 予定価格の公表をする契約は、財務部契約課が執行する競争入札及び随意契約(以下「競争入札等」という。)によるものとする。ただし、指名競争入札及び随意契約において落札者が決定しなかったときは、予定価格の公表は行わない。
(公表の方法)
第3条 予定価格の公表は、入札及び見積合せ経緯結果表(立川市契約事務規則(昭和39年立川市規則第15号)第20条に規定する入札経過書をいう。以下同じ。)に当該予定価格を記載したもので行う。
(公表の場所)
第4条 予定価格の公表の場所は、行政管理部文書法政課情報公開係とする。
(公表の時期)
第5条 予定価格の公表の時期は、競争入札等において落札者が決定した後に行う入札及び見積合せ経緯結果表の公表のときとする。
(公表の期間)
第6条 予定価格の公表の期間は、前条に規定する入札及び見積合せ経緯結果表の公表の場合と同様におおむね5年とする。
附 則
1 この要綱は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この要綱は、施行日以後に行った競争入札等に係る予定価格について適用し、施行日前の競争入札等に係る予定価格については、適用しない。
3 立川市競争入札等予定価格事後公表試行要綱(平成10年11月4日市長決定)は、廃止する。
附 則(平成16年4月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月1日)
1 この要綱は、平成16年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この要綱による改正後の立川市競争入札等予定価格事後公表要綱の規定は、施行日以後に行った競争入札等に係る予定価格について適用し、同日前に行った競争入札等に係る予定価格については、なお従前の例による。
附 則(平成17年8月1日)
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成19年6月1日)
この要綱は、平成19年6月1日から施行し、改正後の立川市競争入札等予定価格事後公表実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月1日要綱第46号)
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日要綱第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日要綱第98号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月20日要綱第130号)
1 この要綱は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この要綱による改正後の立川市競争入札等予定価格事後公表要綱の規定は、施行日以後に契約を締結する競争入札等に係る予定価格について適用し、同日前に契約を締結した競争入札等に係る予定価格については、なお従前の例による。