○立川市特定建設工事共同企業体取扱要綱
平成8年7月1日要綱第7号
立川市特定建設工事共同企業体取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、立川市が発注する公共工事の円滑な履行の確保並びに中小企業者の技術の向上及び受注機会の増大を図るため、建設工事を特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)により施行する場合の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(共同企業体の性格)
第2条 この要綱に基づく共同企業体は、国土交通省方式による甲型共同企業体(昭和37年11月27日付建設省事務次官通達)とする。
(対象工事)
第3条 共同企業体により施工することができる工事(以下「対象工事」という。)は、
立川市条件付き一般競争入札実施要綱(平成17年立川市要綱第32号)第2条第1項に規定する条件付き一般競争入札の対象とする建設工事のうち、その予定価格が200,000,000円以上のものとする。ただし、その予定価格が200,000,000円未満のものであっても、立川市競争入札参加資格等審査委員会の議を経て決定したものについては対象工事とする。
(構成員の資格)
第4条 共同企業体の構成員(以下「構成員」という。)の資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 立川市競争入札参加資格登録をしている者
(2) 立川市競争入札等参加停止基準(平成8年6月28日市長決定)の規定に基づく参加停止を受けていない者
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を有し、かつ、配置できる者
(4) 法人都道府県民税及び法人市区町村民税を期限までに納付している者
(5) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合にあっては、その構成員が同一案件に参加していない者
(6) 相互に資本関係又は人的関係のある者が、同一案件に同時に参加していない者
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がされたもの
(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がされたもの
(9) 前各号に掲げる者のほか、対象工事ごとに特に必要と認めて定める要件を満たしているもの
(構成員数)
第5条 構成員は、2者とする。ただし、特に大規模又は技術的難度の高い工事として告示において定めた場合は、3者以上とすることができる。
(結成方法)
第6条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(出資比率)
第7条 共同企業体の出資比率は、構成員において自主的に定めるものとする。この場合において、最小出資比率は30パーセントとする。
2 構成員の数が3者以上のときは、前項の規定にかかわらず、最小出資比率は、20パーセントとする。
(代表者の選定)
第8条 共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、出資比率が構成員のうち最大の者でなければならない。
(申請)
(1) 建設工事共同企業体協定書
(2) 委任状
2 復代理人を選任した場合には、代表者に別途復代理人用委任状を提出させるものとする。
(有効期間及び連帯責任)
第10条 共同企業体の有効期間は、市が契約を締結した共同企業体(以下「契約共同企業体」という。)を除き、当該契約が締結されたときをもって終了する。
2 契約共同企業体の有効期間は、当該工事の完成後6か月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間満了後であっても、当該工事について、業務内容の種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがある場合には、各構成員は連帯してその責を負うものとする。
附 則
この要綱は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月1日要綱第34号)
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成24年9月25日要綱第107号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(令和4年7月1日要綱第100号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。