○立川市宅地開発等まちづくり指導要綱
平成5年10月1日要綱第5号
立川市宅地開発等まちづくり指導要綱
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この要綱は、開発等を行う事業者及び市民と市が協調し、環境にも配慮した住みよい快適なまちづくりを進めるため、公共施設等の整備について事業者及び市民に協力を要請して、緑化及び水循環の推進並びに安全かつ利便性のある生活空間を創出し、もって優良な生活環境の整備を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 開発事業 次条第1項に規定する事業をいう。
(2) 事業区域 事業を施行する区域をいう。
(3) 延床面積 事業区域内の建築物の延べ床面積の合計をいう。
(4) 集合住宅 長屋、寄宿舎、寮、ワンルーム形式を含む共同住宅等をいう。
(5) ワンルーム形式共同住宅 居室が1K又は1DKの間取りで構成される共同住宅をいう。
(6) 事務所等 集合住宅以外の建築物をいう。
(7) 店舗 小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を行うための用に供される建築物をいう。
(8) 店舗面積 小売業を営むための店舗の用に供される床面積
(9) 特定開発事業 事業区域の面積が10,000平方メートル以上、集合住宅が150戸以上、延床面積が10,000平方メートル以上その他市長が周辺環境に重大な影響を及ぼすと認める場合のいずれかの開発事業をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、市内において行われる次の各号に掲げる事業に適用するものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に基づく開発行為(以下「開発行為」という。)
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に掲げる道路の位置指定を受けるものの築造(以下「道路位置指定」という。)
(3) 建築基準法第2条第1号に掲げる建築物で次のいずれかに掲げるものに該当するもの(以下「建築事業」という。)。ただし、専ら自己の居住用に供する目的で行う建築事業は、除く。
ア 高さが10メートル(第1種低層住居専用地域においては、軒の高さが7メートルを超え又は地上階数が3以上のもの)を超え、かつ、建築敷地面積が500平方メートル以上のものの建築
イ 延床面積が1,500平方メートル以上の建築
ウ 事業区域の面積が1,000平方メートル以上の建築
エ 15戸以上の集合住宅の建築
オ 店舗面積が500平方メートル(午後11時から午前6時までの時間に営業する店舗については250平方メートル)以上の建築
(4) その他市長が必要と認めた事業
2 同一事業者が、前項第3号に掲げる適用範囲の事業の完了から3年以内に隣接する区域で行う事業については、従前の事業と合わせてこの要綱を適用する。この場合において、同一事業者が適用範囲に該当しない建築事業の完了から3年以内に隣接する区域で新たな建築事業を行い、当該事業を従前の事業と合わせたときに適用範囲に該当することとなる場合も同様とする。
3 第1項第3号に掲げる適用範囲の事業の完了から3年以内に当該事業の区域に隣接する同一所有者の土地を事業区域として行われる事業については、従前の事業と合わせてこの要綱を適用する。この場合において、適用範囲に該当しない建築事業の完了から3年以内に隣接する同一所有者の土地で新たな建築事業が行われ、当該事業を従前の事業と合わせたときに適用範囲に該当することとなる場合も同様とする。
(準用)
第3条の2 事業者は、当該事業が前条第1項に該当しない場合であっても、この要綱の規定に準じて緑化地及び雨水流出抑制施設を設置し、環境の保全等に努めるものとする。
2 市民は、自己の住宅を建築する等の目的で土地の利用を図る場合や現住している住宅の敷地に空地がある場合など、あらゆる機会を通じて、緑化を推進し、地下水のかん養を図るため雨水浸透施設の設置等に努めるものとする。
(事前協議)
第4条 開発事業を施行しようとするもの(以下「事業者」という。)は、法令に定められた手続を行う前に公共施設、公益施設及びその他の施設(以下「公共施設等」という。)の設置及び整備について市長と協議するものとする。協議をした後において、計画を変更する場合も同様とする。
(事務手続及び検査)
第5条 事業者は、開発事業を行うときは、次の各号に掲げる事務手続により書類を提出し、整備した公共施設等の検査を受けるものとする。ただし、公共施設等の市への譲渡がない場合等で、市長が事務手続等を簡略にしても差し支えないと判断したときは、事務手続及び検査の一部を省略することができる。
(1) 提出書類
ア 開発事業計画審査依頼書
イ 開発事業計画協議書
ウ 工事着手届
エ 完了届兼完了検査依頼書
オ その他必要とする書類
(2) 検査
ア 路床検査
イ 路盤及び下水道施設等検査
ウ 完了検査
2 事業者は、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める期間に提出するものとし、その期間内に提出できないときは、理由書を提出しなければならない。
(1) 開発事業計画協議書 開発事業計画審査結果通知書の通知日から3月以内
(2) 工事着手届 開発事業計画協議書の通知日から6月以内
(3) その他 事業の進捗状況に応じて速やかに提出すること。
(開発事業計画標識の設置)
第6条 事業者は、この要綱の手続を行うと同時に立川市宅地開発等まちづくり指導要綱細則(以下「細則」という。)に規定する開発事業計画の標識(以下「標識」という。)を事業区域の見やすい場所に設置して、近隣関係者に事業の内容を周知しなければならない。
2 標識を設置した際には、その内容が判読できる写真を提出することとし、計画内容に変更が生じた場合にも速やかに標識を修正したうえで、同様の写真を提出するものとする。
(紛争の防止)
第7条 事業者は、開発事業により事業区域周辺の生活環境等に影響を及ぼすおそれがある場合には、あらかじめ細則で定める範囲の近隣住民及び関係者に対し説明会等を行い、開発事業に関する紛争が生じないように努めるものとする。ただし、現に紛争が生じている場合は、速やかに経過報告を行うとともに、紛争の解決に向けて十分な対応をしなければならない。
2 事業者は、前項に規定する説明会等を行ったときは、その内容を書面により市長に報告しなければならない。
(危険防止対策)
第8条 事業者は、開発事業の施工については、造成及び建築工事による危険防止等安全対策を十分に講じなければならない。
第2節 事業計画
(基本計画)
第9条 事業者は、開発事業計画の策定に当たっては、景観及び環境に配慮し、市のまちづくりに適した内容を基本理念として計画を策定するものとする。
(良好な景観形成への配慮)
第9条の2 事業者は、立川市景観計画に定める景観形成基準に基づき、良好な景観を形成する計画となるよう努めるものとする。
(都市計画事業への協力)
第10条 事業者は、事業区域及び当該周辺区域に都市計画決定がされている都市施設及び市長が必要とする公共施設の計画がある場合は、当該都市計画等の早期実現に全面的に協力をしなければならない。
(福祉環境整備等)
第11条 事業者は、福祉のまちづくりのため、東京都福祉のまちづくり条例(平成7年東京都条例第33号)の対象施設を建設する場合は、同条例の主旨を尊重し、施設整備のための技術的基準に従い、施設を整備するものとする。
(総合治水対策)
第12条 事業者は、降雨による水害を防止し、又は軽減し、安全な生活環境を確保するため、総合的な治水対策の一環として別に定める基準により、雨水貯留施設等を整備するものとする。
(事業区域の面積の算定)
第13条 事業区域の面積は、開発行為及び道路位置指定については、知事又は特定行政庁への申請面積とし、建築事業については、次の各号に掲げる面積を加えた面積とする。
(1) 建築物に対する敷地面積
(2) 建築物に付随する駐車場等に要する敷地面積
(3) 事業に関連すると認められる事業者等の所有する土地の面積
(区画の制限)
第14条 開発行為及び道路位置指定の事業者は、1宅地の規模をおおむね次の基準により区割りし、境界石を埋設して、土地の境界を明示するものとする。
容積率 | 1宅地の面積 |
60の地域 | 130㎡以上 |
80の地域 | 115㎡以上 |
上記以外の地域 | 100㎡以上 |
(ワンルーム形式共同住宅に関する基準)
第15条 事業者は、ワンルーム形式共同住宅を建築する場合は、管理上の苦情に対処できるように管理人を常駐させる等明確な管理体制を策定するものとする。
2 各住戸の専有面積(共有部分、メーターボックス、バルコニー等を除く。)は、25平方メートル以上確保するものとする。
(電波障害)
第16条 事業者は、建築事業により、近隣にテレビの受信障害等電波障害が生じる場合には、CATV(ケーブルテレビ)等を採用して十分な対策を講じ、適切な措置をとるものとする。
第2章 公共施設等
第1節 道路
(都市計画道路等)
第17条 事業者は、事業区域に都市計画道路及び市長が必要と認める計画道路があるときは、その用地を空地にする等当該計画に適合するように事業計画を立て、市長の指示するところにより、事業に協力するものとする。
(公道等の拡幅)
第18条 事業者は、事業区域に接する公道及び公道に準ずる道路(以下「公道等」という。)の原道幅員が6メートル未満であるときは、原道の中心線から水平距離で3メートル後退して整備し、拡幅された用地及び工作物を市に無償で譲渡するものとする。ただし、公道等が立川市道路整備基本計画(平成12年3月策定)に定められた幹線道路、地区幹線道路、街区幹線道路及び生活道路拡幅事業計画(平成23年3月策定)における整備優先路線の場合で、原道幅員が6.5メートル未満であるときは、原道の中心線から水平距離で3.25メートル後退して整備し、拡幅された用地及び工作物を市に無償で譲渡するものとする。
2 前項の場合において、公道等の一方ががけ地、用水路、鉄道敷等で後退できないときは、それらの境界から事業区域側に水平距離で6メートル後退するものとする。ただし、公道等が立川市道路整備基本計画に定められた幹線道路、地区幹線道路、街区幹線道路及び生活道路拡幅事業計画における整備優先路線であるときは、水平距離で6.5メートル後退するものとする。
3 前2項の場合において、事業区域が既に開発行為、道路位置指定、市街地開発事業その他これらに類する事業(以下「街区整備事業」という。)が行われた区域内で街区の形態が整備されている区域であるときは、この規定を適用しない。
(公共施設等の移設)
第19条 事業者は、前条の規定により、公道等の拡幅をするときは、市長の指示するところにより、公道等にある公共施設等を移設しなければならない。
(道路の整備)
第20条 事業者は、道路の整備については、道路構造令(昭和45年政令第320号)に準拠するとともに、舗装、路面排水、歩道の切下げ等を細則で定める基準により行うものとする。
(道路の隅切り)
第21条 事業者は、道路が同一面で交差、接続又は屈曲をする場合(道路構造令第27条第2項に規定するところによる。)には、隅角をはさむ2辺の長さを等しくして、次の隅角の角度に隅切りを整備する。この場合において、公道等に隅切りするものについては、用地及び工作物を市に無償で譲渡するものとする。
(単位:m)
道路幅員 | 4.5m | 5m | 6~6.5m | 6.5~8m | 8m以上 |
角度(度) | 90 | 60 | 120 | 90 | 60 | 120 | 90 | 60 | 120 | 90 | 60 | 120 | 90 | 60 | 120 |
道路幅員 | | 前後 | 以下 | 以上 | 前後 | 以下 | 以上 | 前後 | 以下 | 以上 | 前後 | 以下 | 以上 | 前後 | 以下 | 以上 |
4.5m | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
5m | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
6~6.5m | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
6.5~8m | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
8m以上 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
2 前項の場合において、歩道の幅員が2メートル以上確保されている道路に接続するときは、隅切りの長さは、当該道路の幅員にかかわらず、2メートルまで緩和できる。
3 特定開発事業以外の開発事業で設けられた道路であって、かつ、物理的理由により接続する道路の両側に隅切りを整備することができないと市長が認める場合は、第1項の規定にかかわらず、当該接続する道路の片側に同項に規定する基準による隅切りに1メートルを加えた長さの隅切りを整備するものとする。
第2節 公園等
(都市計画公園等)
第22条 事業者は、事業区域に都市計画法で定めた公園又は緑地があるときは、当該計画に適合するように事業計画を立て、市長が必要とする場合は、市に譲渡し、又は公園若しくは緑地にして、事業に協力するものとする。
(公園等の設置)
第23条 事業者は、事業区域に次の各号に掲げる基準により、公園又は緑化地を設置するものとする。ただし、事業区域が街区整備事業が行われた区域であるときは、この要綱施行前の道路位置指定を除き、公園及び緑化地の設置を適用しない。
(1) 3,000平方メートル以上の事業区域の面積 6パーセント以上の公園
(2) 2,000平方メートル以上の事業区域の面積 5パーセント以上の緑化地
(3) 1,000平方メートル以上の事業区域の面積 4パーセント以上の緑化地
(4) 1,000平方メートル未満の事業区域の面積 3パーセント以上の緑化地
2 前項第1号に掲げる基準に該当する事務所等の建築事業については、15戸以上の集合住宅を併設する場合を除き、緑化地とする。
3 公園は、事業区域の公道に接する部分に設置し、高圧線の下を利用するときは、その割合を公園面積の30パーセント以下とするものとし、都市計画道路予定線内に設置しないものとする。
4 事業者は、細則で定める基準により公園を整備し、当該用地及び施設を市に無償で譲渡するものとする。
5 緑化地は、原則として、道路に接する部分に配置し、整備するものとする。
(緑化及び接道部緑化の推進)
第24条 事業者は、事業区域に現存する樹木の保存に努めるとともに、環境及び景観に配慮して、事業区域の緑化の推進を図るものとする。
2 事業者は、接道に対する安全に十分配慮して、特に接道部の緑化に努めるものとする。
第3節 下水道施設
(排水施設)
(雨水流出抑制施設)
第26条 事業者は、市長の指示するところにより、事業区域に雨水流出抑制施設を設置するものとする。
第4節 消防施設
(消防水利)
第27条 事業者は、事業区域の消防水利として、消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項の規定による消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に準拠するほか、次の各号に掲げる基準により、防火水槽を設置するものとする。この場合において、集合住宅と事務所等の複合建築物は、同建築物に係る第1号及び第2号の基準並びに併設される集合住宅に係る第3号の基準の容量を比較し、多い容量の防火水槽を設置するものとする。
(1) 事業区域の面積
ア 3,000平方メートル以上 40立法メートル 1基
イ 6,000平方メートル以上 40立法メートル 2基
(2) 延床面積
ア 3,000平方メートル以上 40立法メートル 1基
イ 6,000平方メートル以上 40立法メートル 2基
(3) 集合住宅
ア 30戸以上 40立法メートル 1基
イ 100戸以上 40立法メートル 2基
(4) 特定開発事業 別途協議
2 事業者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第27条の規定に基づく消防水利及びプール等を設置し、その施設が消防水利の基準に規定する構造基準に適合するときは、防火水槽の設置基準容量から当該施設の貯水量を差し引くことができるものとする。
3 事業者は、市に譲渡する公園に防火水槽を設置したときは、市に無償で譲渡するものとする。
4 第3条第1項第1号に掲げる開発行為を行う事業者は、事業区域内において必要な消火栓の設置について、別途市長と協議するものとする。
(防火水槽の規格)
第28条 防火水槽の規格は、原則として設置する予定の地でコンクリートを打設し建設される鉄筋コンクリート製のもの又は工場において生産された部材を使用して建設されるものであり、かつ、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第3条第1項に規定する消防水利の給水能力及び同基準第6条各号に掲げる消防水利の構造に適合するものとする。
(消防水利標識の設置)
第29条 事業者は、消防水利を設置した場合は、消防水利の標識を設置するものとする。
第5節 水道施設
(水道施設)
第30条 事業者は、水道施設を水道法(昭和32年法律第177号)、東京都給水条例(昭和33年東京都条例第41号)等の関係規定により設置するものとする。
第6節 交通安全施設
(交通安全施設の整備)
第31条 事業者は、事業区域及び関連する道路に市長が必要と認める次の各号に掲げる交通安全施設を整備するものとし、市長が必要とする場合は、当該用地及び施設を市に無償で譲渡するものとする。
(1) 事業区域内に電柱を設置する場合は、原則として各柱に街路灯(電柱が設置されないエリアができてしまう場合においては、独立柱による街路灯)
(2) 交通安全対策上必要とする防護さく、道路反射鏡等
(3) その他必要とする施設
2 前項の規定により、交通安全施設を道路に新設又は移設により整備するときは、市長が特別の事由があると認めた場合を除き、舗装を施工する前に設置するものとする。
第7節 駐車場
(駐車場の設置)
第32条 事業者は、当該事業に係る法令に定める駐車場の規定に準拠するほか、事業区域内に次の各号に掲げる駐車場を設置するものとする。この場合において、駐車場の設置台数が20台以上のときは、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)に規定する指定作業場の届出を着工の1月前までにしなければならない。
(1) 集合住宅は、
別表第1に定める設置基準により駐車場を設置すること。
(2) 事務所等(店舗を除く。)は、利用人員等を勘案して、駐車場の駐車計画を策定し、駐車計画書を提出するとともに、駐車場(荷さばき車両1台以上の駐車場を含む。)を設置すること。この場合において、東京都駐車場条例(昭和33年東京都条例第77号)が適用される建築物については、同条例に規定する台数以上の駐車場を設置すること。
(3) 店舗は、
別表第2に定める設置基準により駐車場を設置すること。
(4) 開発行為及び道路位置指定の場合は、宅地内に駐車場を設置すること。
2 前項第1号から第3号までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、別途市長と協議することができる。この場合において、駐車計画書にその詳細を明記し、併せて利用者に対する説明書、契約書式等の写しを添付し、提出するものとする。
(1) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅その他これに類するもの(以下「サービス付き高齢者向け住宅等」という。)の登録等を受けようとするとき。
(2) 集合住宅のうちの寄宿舎等で、入居者の自動車保有を抑制していると認められるとき。
(3) カーシェアリング等の手法を用いて当該集合住宅の必要車両台数を抑制しようとするとき。
(4) 事業区域外に駐車場を確保しようとするとき。
3 第1項に規定する駐車場の規模は、1台につき12.5平方メートル(縦5メートル×横2.5メートル)を標準として、容易に駐車できるように配置するものとする。
4 事業区域内に、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車である自動二輪車用の駐車場を設置する場合は、当該自動二輪車用駐車場3台につき、第1項第1号又は第2号に規定する駐車場1台と読み替えることができるものとする。(計算上端数が出る場合は、切り捨てること。)この場合においては、土地利用計画図上に、当該駐車場の位置及び寸法と併せてその内容を明示するものとする。
(自転車駐車場の設置)
第33条 事業者は、事業区域内に次の各号に掲げる自転車駐車場を設置するものとする。
(1) 集合住宅は、戸数分以上の自転車駐車場を設置すること。ただし、サービス付き高齢者向け住宅等の登録等を受けようとするときは、別途市長と協議することができる。
(3) 開発行為及び道路位置指定の場合は、宅地内に自転車駐車場を設置すること。
2 前項に規定する自転車駐車場の規模は、1台につき1平方メートル以上とし、利用者が容易に駐車できるように配置するものとする。ただし、ラック等特殊な装置の設置により自転車を収容する場合は、この限りでない。
(駐車場等に対する措置)
第34条 事務所等の建築事業の事業者は、事業完了後において、明らかに駐車場及び自転車駐車場が不足していると認められるときは、新たに駐車場等を設置する等駐車台数を増やす措置を講じなければならない。
第8節 清掃施設
(ごみ処理計画)
第35条 事業者は、次の各号に掲げる開発事業については、事業区域内から発生するごみの収集及び処理について計画を策定し、市長にごみの処理計画を提出しなければならない。
(1) 事務所等の建築事業
(2) 自己処理をするとき
(3) その他市長が必要と認める開発事業
(ごみ等集積所の設置)
第36条 事業者は、事業区域内から発生するごみについて、収集車が容易に作業できる場所に次の各号に掲げる基準により算出した有効面積を有するごみ及び資源物の集積所(以下「ごみ等集積所」という。)を設置しなければならない。この場合において、ごみ等集積所の最低有効面積は、2平方メートル以上とする。
(1) 集合住宅(次号に掲げるものを除く。) 1戸当たり 0.2平方メートル以上
(2) ワンルーム形式共同住宅 1戸当たり 0.1平方メートル以上
(3) 事務所等 ごみ処理計画により別途協議
第37条 削除
第9節 防災行政無線施設
(防災行政無線障害の対策)
第38条 建築事業の事業者は、市の防災行政無線の障害について、次の各号に掲げる対策を講じるものとする。
(1) 当該建築物により、市の防災行政無線の屋外受信局における電波伝搬及び音響区域に支障が生じた場合は、その対策を講じなければならない。
(2) 高さ60メートルを超える建築物を建設する場合は、屋上に市の防災行政無線のアンテナの設置場所並びに最上階に無線中継局の設置場所及び電源施設を設置し、市長が必要と認めたときは、無償で提供しなければならない。
第10節 その他の施設
(電柱等の位置)
第39条 事業者は、電柱、支線柱、支柱等を設置するときは、道路上に設置しないように努めるものとする。
2 事業者は、電柱等を道路に設置するときは、市長が特別の事由があると認めた場合を除き、新設又は拡幅する道路の舗装を施工する前に新設又は移設するものとする。
(埋設物の位置)
第40条 事業者は、ガス、上水道、下水道等の地下の埋設物については、道路の舗装を施工する前に市長の指示する位置に埋設するものとする。
第3章 開発指導審査会
(審査会の設置)
第41条 この要綱の適用について、調整を要する事項が生じた場合に開発事業計画の審査及び裁量を要する事項並びにこの要綱の内容について審議するため、開発指導審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、開発事業に関連する各主管部課長をもって構成する。
3 審査会に属する事務は、開発指導担当主管課が所管するものとする。
4 審査会の組織及び運営については、細則で定める。
第4章 補則
第1節 事業の特例
(特定開発事業の特例)
第42条 特定開発事業の事業者は、子育て支援、交通対策、アートの設置その他この要綱に規定のない事項及びこれらの事項に係る費用負担について、別途市長と協議するものとする。
(公的機関の事業の特例)
第43条 事業者が国、東京都、都市再生機構、東京都住宅供給公社その他の公的機関である場合には、公共施設等の設置及び整備を積極的に推進し、まちづくりに協力するものとする。この場合において、事業者は、公共施設等の設置及び整備について別途市長と協議するものとする。
(都市計画事業等の特例)
第44条 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法その他法令に基づいて行う都市計画事業等の事業である場合におけるこの要綱の適用については、別途市長と協議するものとする。
(借地の特例)
第44条の2 事業区域が借地である場合には、事業者は、第18条第1項、第21条第1項及び第23条第4項の規定の適用について、市長と協議することができる。
第2節 その他
(公共施設の管理等)
第45条 事業者は、市に譲渡する公共施設等について、その引継手続が完了するまでの間は、原則として、自らの責任において維持管理するものとする。この場合において、市に管理が移管された後であっても、事業完了後2年を経過する日までの間に、事業者の責めに帰する行為又は施工上のかしによって損傷又は不具合が生じたときは、事業者の負担において補修するものとする。
(事業者等への協力要請及び公表)
第46条 市長は、事業者等がこの要綱に協力をしないときは、協力を要請することができる。
2 市長は、前項の規定による要請を受けた事業者等が、当該要請に従わなかった場合において、公益上正当な理由があるときは、協力要請の事実その他必要な事項を公表することができる。
3 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ事業者等に意見を述べる機会を与え、その意見を聴かなければならない。
(開発協議の締結)
(指導担当)
(地域コミュニティーの形成)
第49条 事業者等は、地域コミュ二ティーの形成を推進するため、入居者等の自治会への加入等に関し、協力するよう努めるものとする。
(委任)
第50条 この要綱の施行について必要な事項は、細則で定める。
附 則
1 この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
2 立川市宅地開発等指導要綱(昭和50年12月17日市長決定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
3 この要綱施行の際、現に宅地開発等事業計画審査願を受理した事業については、なお従前の例による。ただし、その事業の手続が協定締結前であり、かつ、この要綱に適合するように計画を変更できるときは、この限りでない。
4 この要綱により、新たに適用となる事業で、平成6年1月1日前に建築基準法第6条に規定する建築物の建築等に関する申請をするときは、旧要綱による適用外の事業とみなす。
5 旧要綱による事業で、工事着手届の提出以後の事務手続及び検査については、この要綱の規定による。
附 則(平成8年4月1日)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月1日)
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日要綱第86号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月7日要綱第50号)
1 この要綱は、平成24年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第27条第4項の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の立川市宅地開発等まちづくり指導要綱の規定は、施行日以後に開発事業計画審査依頼書(以下「依頼書」という。)を受理したものから適用し、施行日前に依頼書を受理した事業については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日要綱第173号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月25日要綱第9号)
この要綱は、平成26年2月25日から施行する。
附 則(平成27年6月30日要綱第150号)
1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
2 この要綱第1条による改正後の立川市宅地開発等まちづくり指導要綱の規定は、平成27年7月1日以後に開発事業計画審査依頼書(以下「依頼書」という。)を受理したものから適用し、同日前に依頼書を受理した事業については、なお従前の例による。
3 この要綱第2条による改正後の立川市宅地開発等まちづくり指導要綱の規定は、平成27年10月1日以後に依頼書を受理したものから適用し、同日前に依頼書を受理した事業については、なお従前の例による。
附 則(平成28年7月1日要綱第97号)
1 この要綱は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この要綱による改正後の立川市宅地開発等まちづくり指導要綱の規定は、施行日以後に開発事業計画審査依頼書(以下「依頼書」という。)を受理したものから適用し、施行日前に依頼書を受理した事業については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月13日要綱第13号)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、同年7月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の立川市宅地開発等まちづくり指導要綱第12条の規定は、平成30年7月1日以後に開発事業計画審査依頼書(以下「依頼書」という。)を受理したものから適用し、同日前に依頼書を受理した事業については、なお従前の例による。
3 この要綱による改正後の立川市宅地開発等まちづくり指導要綱第43条の規定は、平成30年4月1日以後に依頼書を受理したものから適用し、同日前に依頼書を受理した事業については、なお従前の例による。
附 則(平成31年4月24日要綱第41号)
1 この要綱は、令和元年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この要綱による改正後の立川市宅地開発等まちづくり指導要綱の規定は、施行日以後に開発事業計画審査依頼書(以下「依頼書」という。)を受理したものから適用し、施行日前に依頼書を受理した事業については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日要綱第41号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第103号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月24日要綱第259号)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第32条関係)
地区 | 設置基準 |
商業地域又は近隣商業地域 | 駐車計画書に掲げる台数及び荷さばき車両の駐車場1台以上 |
その他地域 | 戸数の2分の1の台数以上及び荷さばき車両の駐車場1台以上 |
備考
東京都駐車場条例が適用される建築物については、同条例に規定する台数以上の駐車場を設置すること。
別表第2(第32条関係)
地区 | 設置基準 |
商業地域又は近隣商業地域 | 駐車計画書に掲げる台数及び荷さばき車両の駐車場1台以上 |
その他地域 | 店舗面積31平方メートルごとに1台以上及び荷さばき車両の駐車場1台以上 |
備考
(1) 東京都駐車場条例が適用される建築物については、同条例に規定する台数以上の駐車場を設置すること。
(2) 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成19年経済産業省告示16号)が適用される建築物については、同指針に規定する台数以上の駐車場を設置すること。
別表第3(第33条関係)
区域 | 自転車駐車場の設置基準 |
中心区域のうち商業地域又は近隣商業地域の区域 | 店舗面積20平方メートルごとに1台。ただし、店舗面積400平方メートル以下の深夜営業の店舗は38平方メートルごとに1台以上 |
中心区域のうち第2種中高層住居専用地域の区域 |
中心区域を除く商業地域又は近隣商業地域の区域 |
中心区域を除く商業地域又は近隣商業地域以外の区域 | 店舗面積38平方メートルごとに1台以上 |
備考
(1) 中心区域は、別図の区域で次に掲げるとおり
ア 立川市曙町1丁目13番から18番まで及び24番から31番まで
イ 立川市曙町2丁目1番から23番まで、34番及び36番から41番まで
ウ 立川市柴崎町2丁目1番から4番まで及び10番から12番まで
エ 立川市柴崎町3丁目1番から11番まで
オ 立川市錦町1丁目1番から7番まで
カ 立川市錦町2丁目1番から3番まで及び6番
(2) 区域欄に掲げる地域は、都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域
(3) 深夜営業は、午後11時から午前6時までの時間帯に係る営業