○立川市自転車等放置防止条例施行規則
昭和59年11月1日規則第30号
立川市自転車等放置防止条例施行規則
(目的)
(放置禁止区域の告示等)
第2条 条例第4条第2項に規定する放置禁止区域を指定したときの告示の内容は、道路の名称、放置禁止区域の区間及び地図とし、標識は、放置禁止区域内であることを表示する区域標識(第1号様式)とする。
(移動の周知等)
第3条 条例第7条及び第8条の規定により自転車等を放置自転車等保管場所(以下「保管場所」という。)へ移動しようとするときは、あらかじめ注意札及び口頭により必要な告知をするものとする。
2 条例第7条及び第8条の規定により自転車等を保管場所へ移動したときは、その旨を放置自転車等案内掲示板(第2号様式)により当該自転車等の利用者に周知するものとする。
(告示事項等)
第4条 条例第9条第1項の規定による告示事項は、次の各号に掲げるとおりとし、告示期間は、14日間とする。
(1) 自転車等の種別及び型式
(2) 放置場所
(3) 移動年月日
(4) 保管場所及び保管期間
(5) 返還期日及び時間
(6) 返還を受けるための必要事項
(7) 連絡先
一部改正〔令和3年規則45号〕
(返還の通知)
第5条 条例第9条第2項の規定により、所有者が確認できた自転車等については、自転車等引取通知書(第3号様式)により当該所有者に自転車等を引き取るよう通知するものとする。
追加〔令和3年規則45号〕
(自転車等の返還手続)
第6条 条例第7条第1項の規定により保管された自転車等の所有者又は利用者(以下「所有者等」という。)は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、自転車等受領書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 条例第9条第3項の規定により売却された自転車等の所有者等は、当該自転車等売却代金の返還を受けようとするときは、自転車等売却代金返還申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成26年規則33号〕
(駐車場の規模)
第7条 条例第9条の3第2項に規定する駐車場の規模は、別表のとおりとする。
追加〔昭和63年規則11号〕
(店舗面積の算定方法)
第8条 店舗面積の算定方法は、次の各号に掲げる用途ごとに当該各号に定めるものの床面積を合計した面積とする。
(1) 百貨店、スーパーマーケットその他小売店舗等 売場、売場間の通路、ショーウィンドー、ショールーム、承り所、物品の加工修理場、サービス業による客席及び教室並びにこれらに類するもの
(2) 銀行その他の金融機関 銀行室又はこれに準ずる室、待合室、ロビー、応接室、ショーウィンドー及びこれらに類するもの
(3) 遊技場 遊技室、景品交換所及びこれらに類するもの
追加〔昭和63年規則11号〕、一部改正〔平成14年規則24号〕
(駐車場の設置基準)
第9条 駐車場の規模は、駐車台数1台につき、1平方メートル以上とする。
追加〔昭和63年規則11号〕
(設置等の届出)
第10条 駐車場を設置又は変更しようとする者は、自転車駐車場設置等届出書(第6号様式)により届け出なければならない。
追加〔昭和63年規則11号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
(会長及び副会長)
第11条 条例第9条の4に規定する立川市自転車施策推進協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
追加〔平成23年規則30号〕、一部改正〔令和元年規則13号の2〕
(会議)
第12条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の定数の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席又は資料の提出を求めることができる。
追加〔平成23年規則30号〕
附 則
この規則は、昭和59年11月10日から施行する。
附 則(昭和63年3月14日規則第11号)
1 この規則は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の立川市自転車等放置防止条例施行規則第7条から第10条までの規定は、施行日以後に建築又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する確認(以下「確認」という。)を受けるものから適用し、施行日前に建築又は確認を受けたもの若しくは確認の申請をしたものについては、なお従前のとおりとする。
附 則(平成14年3月29日規則第24号)
1 この規則は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の立川市自転車等放置防止条例施行規則の規定は、施行日以後に建築又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する確認(以下「確認」という。)を受けるものから適用し、施行日前に建築又は確認を受けたもの若しくは確認の申請をしたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規則第33号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第13号の2)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年6月24日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)

施設の用途

施設の規模

駐車場の規模

百貨店、スーパーマーケットその他小売店舗等

店舗面積が400平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積20平方メートルごとに1台

銀行その他の金融機関

店舗面積が500平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積25平方メートルごとに1台

遊技場

店舗面積が300平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積15平方メートルごとに1台

備考
1 駐車場の規模に1台未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 店舗面積が5,000平方メートルを超える施設を新築する場合の駐車場の規模は、店舗面積5,000平方メートルまでの部分について算定した規模に、店舗面積5,000平方メートルを超える部分について算定した規模の100分の50に相当する規模を加えたものとする。
3 店舗を増築する場合の駐車場の規模は、次の一に該当するときは、増築後の当該施設をすべて新築したものとみなして算定した駐車場の規模から現にこの規則により設置されている駐車場の規模を控除したものとする。
ア 施設の用途の欄に掲げる用途に供するもので、増築後に施設の規模の欄の規模となる増築又は増築部分が施設の規模となる増築
イ 施設の用途の欄に掲げる2以上の用途に供するもので、増築又は現に2以上の用途に供されている施設の増築で、当該用途ごとに算定した駐車場の規模の合計が10台以上となる増築
4 施設の用途の欄に掲げる2以上の用途に供する施設が混合した施設の駐車場の規模は、当該用途ごとに算定した規模の合計が10台以上となるときは、その合計したものとする。
追加〔昭和63年規則11号〕、一部改正〔平成14年規則24号〕
第1号様式[省略]
第2号様式あ[省略]
第2号様式い[省略]
第3号様式[省略]
追加〔令和3年規則45号〕
第4号様式あ[省略]
第4号様式い[省略]
全部改正〔令和元年規則13号の2〕
第5号様式[省略]
第6号様式[省略]