○立川市自転車等放置防止条例
昭和59年3月31日条例第9号
立川市自転車等放置防止条例
(目的)
第1条 この条例は、道路、公園、広場その他公共の用に供する場所(以下「公共の場所」という。)における道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に掲げる自転車及び同項第10号に掲げる原動機付自転車並びに同法第3条に規定する普通自動二輪車及び大型自動二輪車(以下「自転車等」という。)に係る秩序の保持を図り、並びに自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第5条第4項の規定に基づき、自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の設置について定め、もって適切な生活環境を確保することを目的とする。
一部改正〔昭和62年条例43号・平成7年33号・19年82号〕
(市長の責務)
第2条 市長は、地域の自転車等の利用の状況を考慮して、一定の区画を限って設置された自転車等の駐車のための施設の設置に努めるとともに、駐車が認められた場所以外の公共の場所において自転車等の利用者が自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移すことができない状態(以下「放置」という。)のないよう防止し、及び指導するように努めなければならない。
一部改正〔昭和62年条例14号・平成19年82号〕
(自転車等利用者の責務)
第3条 自転車等の利用者は、公共の場所に自転車等を放置しないように努めなければならない。
(事業者の責務)
第3条の2 事業者は、自転車等の放置の防止に努めるとともに、その事業の用に供する自転車等及びその事務所又は事業所に勤務する者又は訪問する者の使用する自転車等の駐車施設の確保に努めなければならない。
追加〔平成19年条例82号〕
(放置禁止区域の指定)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、公共の場所を含む地域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により放置禁止区域の指定をしたときは、その旨を告示するとともに、その地域が放置禁止区域である旨を示す標識を設置しなければならない。
(放置禁止区域の指定の解除及び変更)
第5条 市長は、放置禁止区域とする必要がなくなったと認めるときは、その指定を解除しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を変更することができる。
3 前条第2項の規定は、前2項の規定による解除又は変更について準用する。
(放置禁止区域内の自転車等の放置の禁止)
第6条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(放置禁止区域内に放置された自転車等の措置)
第7条 市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等をあらかじめ指定した放置自転車等保管場所へ移して保管することができる。
2 市長は、前項に規定する自転車等のうち、道路交通法に基づく違法駐車の対象となる自転車等については、警察署長に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
一部改正〔平成19年条例82号〕
(放置禁止区域以外の場所に放置された自転車等の措置)
第8条 市長は、放置禁止区域以外の公共の場所においても、自転車等の放置が生活環境の安全又は美化を著しく害していると認めるときは、当該自転車等のうち一定期間以上放置されているものに限り、前条に規定する措置をとることができる。
(保管した自転車等の措置)
第9条 市長は、前2条の規定により自転車等を保管したときは、その旨を告示しなければならない。
2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、その所有者の確認に努めるとともに、確認のできた自転車等については、当該所有者に対し速やかに受領するよう通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により告示した日から2月経過後もなお受領がなされなかった自転車等については、売却し、その売却した代金を保管することができる。
4 前項の規定により自転車等を売却しようとする場合において、当該自転車等について買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、市長は、当該自転車等について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他法律に基づく措置をとることができる。
(放置自転車等の費用徴収)
第9条の2 第7条又は第8条の規定により放置されている自転車等を移送したときは、当該自転車等の利用者からその費用として次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する。
(1) 自転車 1台につき2,000円
(2) 原動機付自転車 1台につき4,000円
(3) 普通自動二輪車 1台につき6,000円
(4) 大型自動二輪車 1台につき8,000円
追加〔昭和62年条例14号〕、一部改正〔平成4年条例36号・9年12号・14年4号・19年82号〕
(駐車場設置義務)
第9条の3 法第5条第4項の規定による条例で定める区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域及び商業地域とする。
2 前項の規定により駐車場を設置しなければならない施設は、百貨店、スーパーマーケットその他小売店舗等、銀行その他の金融機関、遊技場その他規則で定めるものとし、当該施設若しくはその敷地又は当該施設から50メートル以内で規則で定める規模の駐車場を設置しなければならない。
追加〔昭和62年条例43号〕、一部改正〔平成7年条例33号・14年4号〕
(協議会の設置)
第9条の4 自転車の活用の推進及び自転車等の駐車対策(以下「自転車施策」という。)に関する重要事項を調査審議するため、立川市自転車施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 自転車活用推進法(平成28年法律第113号)第11条に規定する自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画に関する事項
(2) 放置禁止区域の指定、変更及び解除に関する事項
(3) その他協議会が必要と認めた事項
3 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
4 委員は、次の各号に掲げる者につき、市長が任命する。
(1) 市民 4人以内
(2) 自転車施策に識見を有する者 4人以内
(3) 関係行政機関の職員 4人以内
(4) 関係交通事業者の職員 4人以内
(5) 自転車施策に関係を有する団体の構成員 4人以内
5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任されることができる。
追加〔平成23年条例36号〕、一部改正〔令和元年条例15号〕
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和59年規則第29号で昭和59年11月10日から施行)
附 則(昭和62年3月28日条例第14号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和62年規則第35号で昭和62年10月1日から施行)
附 則(昭和62年10月17日条例第43号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和63年規則第10号で昭和63年4月1日から施行)
附 則(平成4年9月21日条例第36号)
この条例は、平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成7年6月16日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成9年規則第44号で平成9年7月1日から施行)
附 則(平成14年2月28日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項の改正規定は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の立川市自転車等放置防止条例第9条の3第2項の規定は、施行日以後に建築又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する確認(以下「確認」という。)を受けるものから適用し、施行日前に建築又は確認を受けたもの若しくは確認の申請をしたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月27日条例第82号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第36号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第11号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第15号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の立川市自転車等放置防止条例第9条の4の規定により任命されている立川市自転車等駐車対策協議会の委員は、その任期が終了するまでの間は、改正後の立川市自転車等放置防止条例第9条の4の規定により任命された立川市自転車施策推進協議会の委員とみなす。