○立川市緑化推進条例施行規則
昭和51年4月24日規則第21号
立川市緑化推進条例施行規則
(目的)
(指定基準)
第2条 保護区域等の指定基準は、おおむね次の各号に定めるところによる。
(1) 保護樹林地及び保存樹林の樹木の集団については、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上すぐれていて、当該土地の面積が300平方メートル以上であるもの。ただし、営業の用に供されるものを除く。
(2) 保存樹木については、次に掲げる健全で、かつ、樹容が美観上すぐれているもの
ア 地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であるもの
イ 高さが10メートル以上であるもの
2 前項の規定は、次の各号に掲げるものについては、適用しないものとする。
(1) 立川市文化財保護条例(昭和29年立川市条例第12号)第2条第6号に掲げる市指定天然記念物に指定されているもの
(2) 景観法(平成16年法律第110号)第28条第1項の規定により景観重要樹木として指定されているもの
(3) 国又は地方公共団体が所有し、かつ、管理するもの
一部改正〔昭和52年規則2号・平成3年20号・4年24号・12年37号・15年4号・23年22号〕
(指定等の通知書)
第3条 条例第3条第1項の規定による指定及び第4条第2項の規定による適否の決定をしたときは、保護区域等指定通知書(第1号様式)により所有者等に通知するものとする。
(指定同意書)
第4条 条例第3条第2項の規定による同意を得るときは、保護区域等指定同意書(第2号様式)による。
(指定申請書)
第5条 条例第4条第1項に規定する申請は、保存樹林等指定申請書(第3号様式)による。
一部改正〔平成4年規則24号〕
(指定解除の特別の理由)
第6条 条例第5条第2項に規定する特別の理由は、第2条第2項に該当することとなったときとする。
(指定の解除)
第7条 所有者等は、保護区域等の指定の解除を受けようとするときは、保護区域等指定解除申請書(第4号様式)により申請しなければならない。
2 前項の規定による申請又は条例第5条の規定により指定を解除するときは、保護区域等指定解除通知書(第5号様式)により所有者等に通知するものとする。
(標識)
第8条 条例第6条に規定する標識(第6号様式)は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(変更の届出)
第9条 保護区域等の所有者等が住所、氏名若しくは名称を変更したとき又は新たに所有者等となったときは、保護区域等所有者等変更届書(第7号様式)により届け出なければならない。
2 条例第9条第1項に規定する届出は、保護区域等現状変更届書(第8号様式)による。
(土地の立ち入り)
第10条 保護区域等の指定、変更若しくは解除その他緑化の推進のため他人の土地に立ち入って調査及び確認をする必要があるとき又は標識を設置するときは、当該土地に立ち入るものとする。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入る者は、身分証明書(第9号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。
(管理台帳)
第11条 保護区域等について保護区域等管理台帳(第10号様式)を作成し、常に整備しておくものとする。
(助成)
第12条 条例第10条の規定により保存樹林等の管理及び緑化の推進に要する費用について当該所有者又は占有者に対して講ずる助成措置は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 次に定める補助金を交付すること。
ア 保存樹林については、1平方メートルにつき年額100円
イ 保存樹木については、1本につき年額4,500円。ただし、一団の土地において、30本を限度とする。
(2) その他市長が特に必要と認めるもの
一部改正〔昭和62年規則36号・63年68号・平成元年16号・3年20号・4年24号・15年4号・18年21号・20年43号〕
(交付申請)
第12条の2 補助金の交付を申請しようとする者は、保存樹林等管理補助金交付申請書(第11号様式)により申請しなければならない。
追加〔昭和63年規則68号〕、一部改正〔平成4年規則24号・18年21号〕
(報酬)
第13条 条例第13条第1項に規定する協議会の委員の報酬は、立川市非常勤職員給与等支給条例(昭和36年立川市条例第2号)別表の規定により、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第13条に規定する会長 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア 学識経験を有する者(以下「学識委員」という。)である場合 日額26,000円
イ 学識委員でない場合 日額14,200円
(2) 学識委員(前号に掲げる会長を除く。) 日額20,000円
(3) その他の委員(第1号に掲げる会長を除く。) 日額10,800円
一部改正〔昭和51年規則41号・53年12号・55年16号・56年35号・60年33号・63年53号・平成2年54号・4年50号・9年33号・16年39号・26年41号・令和7年32号〕
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は立川市補助金等交付規則(昭和41年立川市規則第1号)の定めるところによる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年9月25日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月13日規則第35号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月19日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附 則(昭和62年9月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月20日規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の立川市緑化推進条例施行規則第13条の規定は、昭和63年6月1日から適用する。
附 則(昭和63年9月30日規則第68号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第16号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月31日規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年9月28日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の立川市緑化推進条例施行規則第13条の規定は、平成2年9月1日から適用する。
附 則(平成3年3月30日規則第20号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第24号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月21日規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の立川市緑化推進条例施行規則第13条の規定は、平成4年9月1日から適用する。
附 則(平成9年3月26日規則第33号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第27号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第37号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年7月2日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の立川市緑化推進条例施行規則第2条の2の規定は、平成13年7月2日以後に申請のあったものから適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附 則(平成15年2月3日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の立川市緑化推進条例施行規則第2条第1項及び第12条第1項第2号の規定は、平成15年2月3日以後に申請のあったものから適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附 則(平成16年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月10日規則第22号)
この規則は、立川市景観条例(平成23年立川市条例第25号)の施行の日から施行する。
附 則(平成26年10月8日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第32号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
第1号様式[省略]
第2号様式[省略]
第3号様式[省略]
第4号様式[省略]
第5号様式[省略]
第6号様式[省略]
第7号様式[省略]
第8号様式[省略]
第9号様式[省略]
第10号様式[省略]
第11号様式[省略]