○立川市緑化推進条例
昭和49年4月1日条例第9号
立川市緑化推進条例
(目的)
第1条 この条例は、緑の保護及び緑化の推進(以下「緑化の推進」という。)を図り、もって市民の健康な生活環境を確保することを目的とする。
(責務)
第2条 市長は、緑化の推進に関する施策(以下「緑化施策」という。)を定め、その実施に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、緑化の推進を図り、かつ、緑化施策に協力するとともに、市民の生活環境を妨げることのないよう必要な措置を講じなければならない。
3 市民及び市内に土地を有する者は、自ら緑化の推進をし、緑化施策に協力するとともに、健全な環境の形成に努めなければならない。
(保護区域等の指定)
第3条 市長は、市民の良好な生活環境を確保するため、良好な自然環境を有する樹林地として保護することが必要な土地(以下「保護樹林地」という。)又は樹木の集団(以下「保存樹林」という。)若しくは樹木(以下「保存樹木」という。)を指定するものとする。
2 市長は、保護樹林地又は保存樹林若しくは保存樹木(以下「保護区域等」という。)の指定をするときは、あらかじめ所有者及び占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。この場合において、保護樹林地の指定をするときは、所有者と当該保護樹林地について使用貸借、管理の委任その他の契約を締結するものとする。
一部改正〔平成4年条例7号〕
(保存樹林等の指定の申請)
第4条 樹木の集団又は樹木の所有者等は、前条第1項の規定にかかわらず、保存樹林又は保存樹木(以下「保存樹林等」という。)の指定を市長に申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、調査及び確認を行い、その適否を決定しなければならない。
一部改正〔平成4年条例7号〕
(指定の解除)
第5条 市長は、保護区域等の指定の理由が消滅したときは、その指定を解除しなければならない。
2 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、指定を解除することができる。
(標識の設置等)
第6条 市長は、保護区域等を指定したときは、これを表示する標識を設置しなければならない。
2 何人も、前項の規定により設けられた標識を損傷し、又は市長の承諾を得ないで移転し、若しくは除去してはならない。
(保護等の義務)
第7条 保存樹林等の所有者等は、その保存樹林等を善良な注意をもって管理し、及び保護し、その育成に努めなければならない。
2 市長は、保護樹林地については、第3条第2項後段に規定する管理の委任契約に基づき、当該保護樹林地を管理しなければならない。
一部改正〔平成4年条例7号〕
(権利等の承継)
第8条 保護区域等の所有者等が変更したときは、新たに所有者等となったものは、その保護区域等に係る権利及び義務を承継するものとする。
(届出)
第9条 保護区域等の所有者等は、その保護区域等が滅失その他これに類する変更が生じたとき又は土地の造成その他これに類する変更をしようとするときは、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項に規定する届出があった場合において、必要があると認めたときは、適切な助言又は勧告をすることができる。
(助成の義務)
第10条 市長は、保存樹林等の管理及び緑化の推進に要する費用について、必要な助成措置を講ずるよう努めなければならない。
一部改正〔平成4年条例7号〕
(公共施設の緑化)
第11条 市長は、その設置し、又は管理する道路、公園、学校その他公共施設について、緑化の推進を図らなければならない。
(緑化の啓発義務)
第12条 市長は、あらゆる機会を通じて、緑化の推進について意識の向上に努めなければならない。
(協議会)
第13条 市長の諮問に応じ、緑化の推進に関する重要事項について調査又は審議を行わせるため、立川市緑化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者につき、市長が任命する。
(1) 市民 12人以内
(2) 削除
(3) 関係行政機関の職員 3人以内
(4) 学識経験を有する者 5人以内
4 前項第1号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任されることができる。
5 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
6 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 協議会は、会長が招集する。
9 協議会は、委員の定数の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
10 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
一部改正〔平成12年条例46号〕
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月24日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。