○都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準の適合性を審査する機関等
令和6年3月12日告示第34号
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)第54条第1項各号に掲げる基準の適合性を審査する機関等を次のように定める。
1 法第54条第1項各号に掲げる基準の適合性を審査する機関は、次に掲げる機関とする。
(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)
(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下単に「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)
(3) 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度(以下「BELS」という。)に基づく、建築物に係るエネルギー消費性能の評価を実施する機関(以下単に「評価機関」という。)
(1) 登録住宅性能評価機関が交付する法第54条第1項各号に掲げる基準に適合している旨を証する書類の写し
(2) 登録住宅性能評価機関が交付する品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(法第54条第1項第1号に基づく基準に適合した等級の評価を受けたものに限る。)の写し
(3) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する法第54条第1項各号に掲げる基準に適合している旨を証する書類の写し
(4) 評価機関が交付するBELSに基づく評価書(法第54条第1項第1号に基づく基準に適合した評価を受けたものに限る。)の写し
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鈴鹿市手数料条例別表第7に規定する法第54条第1項第1号の規定により定められた簡易な評価方法であって市長が定める方法は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
(1) 共同住宅等又は複合住宅の住戸部分(一戸の住宅の用途に供する部分を有する場合を除く。) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省、国土交通省令第1号。次号において「基準省令」という。)第10条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に規定する評価方法
(2) 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 基準省令第10条第1項第1号イ(2)及びロ(2)に規定する評価方法
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(告示の廃止)
2 平成28年鈴鹿市告示第116号(都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準の適合性を審査する機関等として市長が定める方法。以下「旧告示」という。)は、令和6年3月31日限り、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行日前に交付を受けた旧告示第2項第1号アからウまで及び第2号アからエまでに規定する書類の写しは、それぞれこの告示の第2項第1号アからウまで及び第2号アからエまでに規定する書類の写しとみなす。
附 則(令和7年3月27日告示第66号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。