○鈴鹿市総合特別区域法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例
平成28年3月24日条例第2号
鈴鹿市総合特別区域法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、総合特別区域法(平成23年法律第81号)第23条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表され、又は同法第4条の2第1項の規定により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、工場立地法において使用する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例を適用すべき区域の範囲は、総合特別区域法第8条第1項の規定により国際戦略総合特別区域に指定された区域とする。
(緑地の面積の敷地面積に対する割合)
第4条 緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)は、100分の5以上の割合とする。ただし、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
(環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第5条 環境施設の面積の敷地面積に対する割合は、100分の10以上の割合とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。