○鈴鹿市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
平成25年3月29日規則第20号
鈴鹿市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法に定めのあるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 認定基準 法第54条第1項に規定する基準をいう。
(2) 審査機関 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。
(3) 低炭素化の基準 建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)をいう。
(4) 住宅型式性能認定 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第31条第1項の住宅型式性能認定をいう。
(5) 認証型式住宅部分等 品確法第40条第1項の認証型式住宅部分等をいう。
(6) 登録住宅型式性能認定等機関 品確法第44条第3項の登録住宅型式性能認定等機関をいう。
(審査機関による技術的審査)
第3条 法第53条第1項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)をしようとする者は、当該認定申請を行う前に、低炭素建築物新築等計画が認定基準の全てに適合していることについて、審査機関による技術的審査を受けることができる。
(都市の緑地の保全への配慮)
第4条 法第54条第1項第2号に係る都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号)4の(2)③に規定する都市の緑地の保全への配慮に基づき、低炭素建築物新築等計画が都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第2号に規定する緑地の区域内にある場合には、認定は行わないものとする。
第5条 削除
(申請書の提出部数)
第6条 省令第41条第1項又は省令第45条の申請書(以下「申請書」という。)の提出部数は、正本及び副本各1通とする。
(添付図書)
第7条 省令第41条第1項の規定により市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 付近見取図(都市計画施設が記入されている縮尺2,500分の1の図面とする。)
(2) 次の表の左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる図書

ア 第3条の規定により認定申請を行う前に審査機関の技術的審査を受けた場合

当該審査機関が交付する低炭素建築物新築等計画が認定基準に適合している旨を証する書類(以下「適合証」という。)、適合証の写し(この場合においては、適合証を申請書の副本、適合証の写しを申請書の正本に添付して提出するものとする。)及び審査機関が技術的審査に要した図書(技術的審査を受けた旨を証するものに限る。)

イ 認定申請に係る建築物が、品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の交付を受けた場合(法第54条第1項第1号に基づく基準に適合した等級の評価を受けたものに限る。)

設計住宅性能評価書の写し

ウ 認定申請に係る建築物が、登録住宅型式性能認定等機関による住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅の部分を含む建築物である場合

当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書の写し

エ 認定申請に係る建築物が、住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む建築物の場合

型式住宅部分等製造者認証書の写し

オ 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度(以下「BELS」という。)に基づく評価書の交付を受けた場合(法第54条第1項第1号に基づく基準に適合した評価を受けたものに限る。)

BELSに基づく評価書の写し

カ 法第54条第2項の規定による申出を行う場合

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3の規定による図書及び書類並びに鈴鹿市建築基準法施行細則(平成11年鈴鹿市規則第29号)第2条第1項各号に掲げる図書及び第5条の規定による報告書

キ 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を受けた場合であって、当該申出に係る低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査を要する場合

建築基準法第18条の2第1項の規定により知事が構造計算適合性判定を行わせることとした者が交付する適合判定通知書の写し

(3) 代理者により認定申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 省令第41条第3項の規定により市長が不要と認める図書は、次の表の左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。

認定申請に係る建築物が、登録住宅型式性能認定等機関による住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅の部分を含む建築物で、同機関が交付する住宅型式性能認定書の写しを添えた場合

低炭素建築物新築等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、当該住宅型式性能認定書において、住宅性能評価(品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価をいう。)の申請において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書

(申請の取下げ)
2 前項の場合において、市長に提出された申請書の正本及びその添付図書は、返却しないものとする。
(認定しない旨の通知)
第9条 市長は、認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が認定基準に適合しないと認めた場合は、低炭素建築物新築等計画を認定しない旨の通知書(第2号様式)により認定申請をした者に通知するものとする。
(新築等の取りやめ)
第10条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素化のための建築物の新築等を取りやめようとする場合は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素化のための建築物の新築等を取りやめる旨の申出書(第3号様式)の正本及び副本各1通を市長に提出しなければならない。
(軽微な変更の届出)
第11条 認定建築主は、法第55条第1項の軽微な変更をしたときは、軽微な変更届出書(第4号様式)の正本及び副本各1通を市長に届け出なければならない。
(完了の報告)
第12条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素化のための建築物の新築等が完了したときは、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素化のための建築物の新築等が完了した旨の報告書(第5号様式)に次の各号に掲げる図書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 認定低炭素建築物新築等計画に従って低炭素化のための建築物の新築等が行われた旨の確認書(第6号様式)の写し
(2) 建築基準法第7条第1項又は同法第7条の2第1項の規定による完了検査を要する場合にあっては、検査済証の写し。ただし、法第54条第2項の規定による申出を行う場合を除く。
(3) 外壁、床及び屋根の断熱工事を行った場合にあっては、断熱材の施工状況が確認できる写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 前項第1号に規定する確認書は、建築士法第2条第8項に規定する工事監理を行った建築士が記載するものとする。ただし、これにより難い場合は、建築基準法第2条第18号に規定する工事施工者が記載するものとする。
(状況報告)
第13条 法第56条の報告は、認定低炭素建築物の新築等の状況報告書(第7号様式)により行うものとする。
(改善命令)
第14条 法第57条の規定による改善命令は、認定低炭素建築物新築等計画に関する改善命令書(第8号様式)により行うものとする。
(認定の取消しの通知)
第15条 市長は、法第58条の規定により認定を取り消したときは、認定低炭素建築物新築等計画の認定取消通知書(第9号様式)により認定建築主に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた処分、手続その他の行為については、この規則の相当規定により行われたものとみなす。
附 則(平成26年3月17日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の鈴鹿市低炭素建築物新築等計画の認定に関する規則に定める様式による用紙は、この規則の施行の日以後においても、平成26年3月31日までに限り、なお使用することができる。
附 則(平成26年11月17日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年5月29日規則第45号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。ただし、第2条中鈴鹿市低炭素建築物新築等計画の認定に関する規則第12条第2項の改正規定は、同月25日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規則第75号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。(後略)
附 則(平成28年3月31日規則第60号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の第1号様式から第5号様式まで及び第7号様式から第9号様式までによる用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正をして、なお使用することができる。
附 則(令和4年9月30日規則第46号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日規則第7号)
この規則中第1条の改正規定は公布の日から、第2条の改正規定は令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第23号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
第1号様式(第8条関係)
第2号様式(第9条関係)
第3号様式(第10条関係)
第4号様式(第11条関係)
第5号様式(第12条関係)

第6号様式(第12条関係)

第7号様式(第13条関係)
第8号様式(第14条関係)
第9号様式(第15条関係)