○鈴鹿市景観規則
平成20年10月28日規則第65号
鈴鹿市景観規則
(趣旨)
(軽微な変更)
第2条 条例第5条の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 法第8条第2項第1号から第4号までに掲げる事項の変更
(2) 法第8条第3項に規定する方針の変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める変更
(景観計画の提案等)
第2条の2 法第11条第1項又は第2項の規定による景観計画の策定又は変更の提案(第3号及び第5号において「計画提案」という。)は、景観計画提案書(
第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出して行うものとする。
(1) 景観計画の素案
(2) 法第11条第3項の同意を得たことを証する書類
(3) 計画提案を行うことができる者であることを証する書類
(4) 景観計画の素案の対象となる土地の区域(次項及び第3項において「提案区域」という。)内に存する全ての土地及び建築物の登記事項証明書及び公図の写し
(5) 計画提案を行う理由を記した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の規定により景観計画提案書の提出があった場合は、速やかに、次に掲げる事項を告示するとともに、当該景観計画提案書を当該告示の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供するものとする。
(1) 景観計画提案書の縦覧場所
(2) 提案区域
3 提案区域の土地所有者等(提案区域内の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者)は、景観計画提案書について意見を提出しようとするときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出するものとする。
4 法第14条第1項の規定による通知は、景観計画提案についての通知書(
第1号様式の2)により行うものとする。
(届出書)
(届出書に添付する図書)
第4条 条例第7条第2項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、行為の規模が大きいため適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもってこれらの図面に替えることができる。
(1) 行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
ア 施工方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
イ 施工後に行う措置を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(4)
条例第7条第1項第3号に掲げる行為にあっては、堆積する場所及び方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した図書
(許可等を受けて行う行為)
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項の規定により許可を受けて行う行為
(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条各項若しくは第16条各項の規定に基づく公園事業の執行、同法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定により許可を受けて行う行為又は同法第68条第1項の規定による協議に係る行為
(3) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定により認可を受け、河川法(昭和39年法律第167号)第25条の許可を受けて行う行為又は農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項若しくは第5条第1項の規定により許可を受けて行う行為(仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供する場合に限る。)
(4) 三重県立自然公園条例(昭和33年三重県条例第2号)第9条第1項から第3項までの規定に基づく公園事業の執行
(届出を要しない土地の形質の変更)
第6条 条例第7条第3項第5号の規則で定める届出を要しない行為は、駐車場又は資材置場の用に供する目的で行う土地の形質の変更とする。
(届出を要しない行為の基準等)
(1) 煙突(支枠及び支線があるものについては、これらを含む。)その他これに類するもの
(2) 架空電線路用の鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
(3) アンテナ、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(前号に掲げるものを除く。)
(4) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの(屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件を除く。)
(5) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
(6) 擁壁、柵又は塀
(7) ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車その他これらに類する遊戯施設
(8) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
(9) 自動車車庫の用途に供するもの
(10) 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供するもの
(11) 高架道路、高架鉄道その他これらに類するもの
(12) 橋りょう、横断歩道橋その他これらに類するもの
(1) 法第16条第1項第1号に掲げる行為
別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める基準
(2) 法第16条第1項第2号に掲げる行為
別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに同表右欄に定める基準
(3)
条例第7条第1項第1号に掲げる行為 行為に係る土地の面積が1,000平方メートル以下で、かつ、行為に伴い生ずるよう壁又は
法面の高さが5メートル以下又は長さが10メートル以下のもの
(5)
条例第7条第1項第3号に掲げる行為 行為に係る土地の面積が1,000平方メートル以下で、かつ、高さが5メートル以下のもの
3 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、次に掲げる建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下この条において「修繕等」という。)については、法第16条第1項又は第2項の規定による届出を要するものとする。
(1) 日本産業規格Z8721に定める色相(次号において「色相」という。)がR(赤)、YR(黄赤)又はY(黄)であって、日本産業規格Z8721に定める彩度(次号において「彩度」という。)が6を超える色彩を使用する修繕等
(2) 色相がGY(黄緑)、G(緑)、BG(青緑)、B(青)、PB(青紫)、P(紫)又はRP(赤紫)であって、彩度が2を超える色彩を使用する修繕等
(届出を要しない行為)
第8条 条例第7条第3項第7号の規定により規則で定める届出を要しない工作物は、前条第1項各号に定める工作物以外の工作物とする。
(1) 国の機関又は地方公共団体が行う行為で市長が別に定めるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が良好な景観づくりに支障を及ぼさないと認める行為
(変更届出書)
第9条 法第16条第2項の規定による届出は、鈴鹿市景観計画区域内における行為の変更届出書(
第2号様式)により行うものとする。
(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)
第10条 法第16条第5項後段の規定による通知は、鈴鹿市景観計画区域内における行為の通知書(
第3号様式)により行うものとする。
(身分証明書)
第11条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、
第4号様式によるものとする。
(事前相談)
第12条 景観計画区域内において法第16条第1項又は第2項に規定する行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項の開発行為を除く。)をしようとする者(以下この条において「届出者」という。)は、
条例第8条の規定による相談(以下この条において「事前相談」という。)をしようとするときは、鈴鹿市景観計画区域内における行為の事前相談申出書(
第5号様式)に省令第1条第2項に規定する図書及び第4条に規定する図書を添えて市長に提出して行うものとする。
2 前項の場合において、同項の図書が作成されていないときは、当該図書が作成された後遅滞なく提出すれば足りる。
3 市長は、事前相談があったときは、必要に応じて次に掲げる団体の意見を聴くものとする。
(1) 鈴鹿市景観審議会
(2) 景観形成協議会
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める団体
4 届出者は、事前相談を中止しようとするときは、事前相談終了申出書(
第5号様式の2)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、事前相談が終了したとき(前項の規定により中止したときを含む。)は、届出者に対し、当該事前相談の結果を事前相談終了通知書(
第5号様式の3)により通知するものとする。
6 届出者は、事前相談において市長と合意した事項を遵守しなければならない。
7 届出者は、当該行為の計画又は事前相談により市長と合意した事項の変更を求める場合は、鈴鹿市景観計画区域内における変更行為の事前相談申出書(
第5号様式の4)により、当該変更について市長に相談するものとする。
8 第1項から第6項までの規定は、前項の変更に係る相談について準用する。
(助言、指導及び勧告)
第13条 条例第9条の規定による助言若しくは指導又は法第16条第3項の規定による勧告は、助言・指導・勧告書(
第6号様式)により行うものとする。
(勧告等による公表)
(1) 法第16条第3項の規定による勧告を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 勧告に従わない旨の事実
(3) 勧告の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(変更命令等)
第15条 法第17条第1項又は第5項の規定による変更等の命令は、命令書(
第7号様式)により行うものとする。
2 法第17条第1項又は第5項の規定により必要な措置を命じられた者は、法第17条第7項の規定に基づき、当該措置の実施状況を実施状況報告書(
第8号様式)により市長に報告しなければならない。
(行為の着手制限の期間の短縮)
第16条 条例第13条の規定による通知は、鈴鹿市景観計画区域内における届出に係る行為の着手制限期間短縮通知書(
第9号様式)により法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に通知するものとする。
(完了届等)
第17条 条例第14条の規定による届出は、鈴鹿市景観計画区域内における行為完了(中止)届(
第10号様式)に完了又は中止後の状況を示す写真を添付して行うものとする。
(景観重要建造物等の指定の通知)
第18条 法第21条第1項又は第30条第1項の規定による通知は、鈴鹿市景観重要建造物等指定通知書(
第11号様式)により行うものとする。
(景観重要建造物等の現状変更許可の申請)
第19条 法第22条第1項又は第31条第1項の規定による許可の申請は、鈴鹿市景観重要建造物等現状変更許可申請書(
第12号様式)を市長に提出して行うものとする。申請した内容を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の申請の行為が景観重要建造物等の良好な景観の保全に支障がないと認めるときは、鈴鹿市景観重要建造物等現状変更許可書(
第13号様式)により許可するものとする。
3 申請者は、景観重要建造物等の現状変更の行為が完了したときは、速やかに鈴鹿市景観重要建造物等現状変更完了報告書(
第14号様式)を市長に提出しなければならない。
(景観重要建造物等の指定の解除)
第20条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項又は法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の規定による通知は、鈴鹿市景観重要建造物等指定解除通知書(
第15号様式)により行うものとする。
(景観重要建造物等の所有者変更の届出)
第21条 法第43条の規定による届出は、鈴鹿市景観重要建造物等所有者変更届出書(
第16号様式)により行うものとする。
(書類の提出部数)
第22条 法、省令、
条例又はこの規則の規定に基づき市長に提出する書類の部数は、法第16条第1項又は第2項の規定により提出する場合にあっては正本1部及び副本1部とし、その他のものにあっては市長が別に定める部数とする。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成22年11月18日規則第60号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年5月15日規則第41号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成26年11月17日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規則第75号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。(後略)
附 則(平成29年3月24日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の各規則の規定に基づいて調製した様式で現に残存するものは、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。
附 則(令和6年4月4日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鈴鹿市景観規則の規定は、この規則の施行の日以後に景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定による届出及び同条第5項の規定による通知(以下「届出等」という。)を要する行為について適用し、同日前に届出等がされた行為については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
景観計画の区域内において定められた地区 | 届出を要しない行為の基準 |
地区別景観づくり計画区域(道伯地区、深溝地区、道伯・稲生地区及び野町南部地区をいう。以下同じ。) | 次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める基準 (1) 建築物の増築及び改築 行為に係る床面積が10平方メートル以下のもの又は外観を変更することとならないもの (2) 建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替え及び色彩の変更 行為に係る面積が一壁面の面積(これにより難い場合にあっては、張り間方向又は桁行方向の鉛直投影面積(以下「見付面積」という。))の2分の1以下のもの |
景観計画の区域内で地区別景観づくり計画区域以外の地域(以下「一般地域」という。) | 建築物の高さ(地盤面からの高さをいう。)が10メートル以下で、かつ、建築面積が1,000平方メートル以下のもの又は次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるもの (1) 建築物の増築及び改築 行為に係る床面積が10平方メートル以下のもの又は外観を変更することとならないもの (2) 建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替え及び色彩の変更 行為に係る面積が一壁面の面積(これにより難い場合にあっては見付面積)の2分の1以下のもの |
別表第2(第7条関係)
景観計画の区域内において定められた地区 | 工作物の種類 | 届出を要しない行為の基準 |
地区別景観づくり計画区域 | 第7条第1項第1号に掲げる工作物 | 工作物の地上に露出する部分の最高部と地盤面との差(この表において「工作物の高さ」という。)が6メートル以下のもの又は次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるもの (1) 建築物又は第7条第1項各号に掲げる工作物と一体になって設置される工作物の建設等 建築物又は同項各号に掲げる工作物の上端から当該工作物の上端までの高さが3メートル以下のもの (2) 工作物の増築及び改築 行為に係る築造面積が10平方メートル以下のもの (3) 工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え及び色彩の変更 行為に係る面積が一壁面の面積(これにより難い場合にあっては見付面積)の2分の1以下のもの |
第7条第1項第2号に掲げる工作物 | 工作物の高さが30メートル以下のもの又は次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるもの (1) 建築物又は第7条第1項各号に掲げる工作物と一体になって設置される工作物の建設等 建築物又は同項各号に掲げる工作物の上端から当該工作物の上端までの高さが5メートル以下のもの (2) 工作物の増築及び改築 行為に係る築造面積が10平方メートル以下のもの (3) 工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え及び色彩の変更 行為に係る面積が一壁面の面積(これにより難い場合にあっては見付面積)の2分の1以下のもの |
第7条第1項第3号に掲げる工作物 | 工作物の高さが10メートル以下のもの又は次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるもの (1) 建築物又は第7条第1項各号に掲げる工作物と一体になって設置される工作物の建設等 建築物又は同項各号に掲げる工作物の上端から当該工作物の上端までの高さが5メートル以下のもの (2) 工作物の増築及び改築 行為に係る築造面積が10平方メートル以下のもの (3) 工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え及び色彩の変更 行為に係る面積が一壁面の面積(これにより難い場合にあっては見付面積)の2分の1以下のもの |
第7条第1項第4号に掲げる工作物 | 工作物の高さが4メートル以下のもの又は次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるもの (1) 建築物又は第7条第1項各号に掲げる工作物と一体になって設置される工作物の建設等 建築物又は同項各号に掲げる工作物の上端から当該工作物の上端までの高さが2メートル以下のもの (2) 工作物の増築及び改築 行為に係る築造面積が10平方メートル以下のもの (3) 工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え及び色彩の変更 行為に係る面積が一壁面の面積(これにより難い場合にあっては見付面積)の2分の1以下のもの |
第7条第1項第5号に掲げる工作物 | 工作物の高さが8メートル以下のもの又は次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるもの (1) 建築物又は第7条第1項各号に掲げる工作物と一体になって設置される工作物の建設等 建築物又は同項各号に掲げる工作物の上端から当該工作物の上端までの高さが4メートル以下のもの (2) 工作物の増築及び改築 行為に係る築造面積が10平方メートル以下のもの (3) 工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え及び色彩の変更 行為に係る面積が一壁面の面積(これにより難い場合にあっては見付面積)の2分の1以下のもの |
第7条第1項第6号に掲げる工作物 | 工作物の高さが2メートル以下のもの又は次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるもの (1) 建築物又は第7条第1項各号に掲げる工作物と一体になって設置される工作物の建設等 建築物又は同項各号に掲げる工作物の上端から当該工作物の上端までの高さが2メートル以下のもの (2) 工作物の増築及び改築 行為に係る築造面積が10平方メートル以下のもの (3) 工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え及び色彩の変更 行為に係る面積が一壁面の面積(これにより難い場合にあっては見付面積)の2分の1以下のもの |
第7条第1項第7号に掲げる工作物 | 工作物の高さが10メートル以下のもの又は次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるもの (1) 建築物又は第7条第1項各号に掲げる工作物と一体になって設置される工作物の建設等 建築物又は同項各号に掲げる工作物の上端から当該工作物の上端までの高さが5メートル以下のもの (2) 工作物の増築及び改築 行為に係る築造面積が10平方メートル以下のもの (3) 工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え及び色彩の変更 行為に係る面積が一壁面の面積(これにより難い場合にあっては見付面積)の2分の1以下のもの |
第7条第1項第8号又は第10号に掲げる工作物 | 工作物の高さが10メートル以下で、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下のもの又は次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるもの (1) 建築物又は第7条第1項各号に掲げる工作物と一体になって設置される工作物の建設等 建築物又は同項各号に掲げる工作物の上端から当該工作物の上端までの高さが5メートル以下のもの (2) 工作物の増築及び改築 行為に係る築造面積が10平方メートル以下のもの (3) 工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え及び色彩の変更 行為に係る面積が一壁面の面積(これにより難い場合にあっては見付面積)の2分の1以下のもの |
第7条第1項第9号に掲げる工作物 | 工作物の築造面積が50平方メートル以下のもの又は次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるもの (1) 工作物の増築及び改築 行為に係る築造面積が10平方メートル以下のもの (2) 工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え及び色彩の変更 行為に係る面積が一壁面の面積(これにより難い場合にあっては見付面積)の2分の1以下のもの |
第7条第1項第11号に掲げる工作物 | 工作物の高さが5メートル以下のもの又は次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるもの (1) 建築物又は第7条第1項各号に掲げる工作物と一体になって設置される工作物の建設等 建築物又は同項各号に掲げる工作物の上端から当該工作物の上端までの高さが5メートル以下又は地盤面から当該工作物の上端までの高さが10メートル以下のもの (2) 工作物の増築及び改築 行為に係る築造面積が10平方メートル以下のもの (3) 工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え及び色彩の変更 行為に係る面積が一壁面の面積(これにより難い場合にあっては見付面積)の2分の1以下のもの |
第7条第1項第12号に掲げる工作物 | 工作物の幅員が10メートル以下で、かつ、工作物の長さが20メートル以下のもの又は次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるもの (1) 建築物又は第7条第1項各号に掲げる工作物と一体になって設置される工作物の建設等 建築物又は同項各号に掲げる工作物の上端から当該工作物の上端までの高さが5メートル以下又は地盤面から当該工作物の上端までの高さが10メートル以下のもの (2) 工作物の増築及び改築 行為に係る築造面積が10平方メートル以下のもの (3) 工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え及び色彩の変更 行為に係る面積が一壁面の面積(これにより難い場合にあっては見付面積)の2分の1以下のもの |
一般地域 | 第7条第1項第1号、第3号から第5号まで又は第7号に掲げる工作物 | 工作物の高さが10メートル以下のもの又は次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるもの (1) 建築物又は第7条第1項各号に掲げる工作物と一体になって設置される工作物の建設等 建築物又は同項各号に掲げる工作物の上端から当該工作物の上端までの高さが5メートル以下のもの (2) 工作物の増築及び改築 行為に係る築造面積が10平方メートル以下のもの (3) 工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え及び色彩の変更 行為に係る面積が一壁面の面積(これにより難い場合にあっては見付面積)の2分の1以下のもの |
第7条第1項第2号に掲げる工作物 | 工作物の高さが30メートル以下のもの又は次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるもの (1) 建築物又は第7条第1項各号に掲げる工作物と一体になって設置される工作物の建設等 建築物又は同項各号に掲げる工作物の上端から当該工作物の上端までの高さが5メートル以下のもの (2) 工作物の増築及び改築 行為に係る築造面積が10平方メートル以下のもの (3) 工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え及び色彩の変更 行為に係る面積が一壁面の面積(これにより難い場合にあっては見付面積)の2分の1以下のもの |
第7条第1項第6号に掲げる工作物 | 工作物の高さが5メートル以下のもの又は長さが10メートル以下のもの又は次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるもの (1) 建築物又は第7条第1項各号に掲げる工作物と一体になって設置される工作物の建設等 建築物又は同項各号に掲げる工作物の上端から当該工作物の上端までの高さが5メートル以下又は地盤面から当該工作物の上端までの高さが10メートル以下のもの (2) 工作物の増築及び改築 行為に係る築造面積が10平方メートル以下のもの (3) 工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え及び色彩の変更 行為に係る面積が一壁面の面積(これにより難い場合にあっては見付面積)の2分の1以下のもの |
第7条第1項第8号から第10号までに掲げる工作物 | 工作物の高さが10メートル以下で、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下のもの又は次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるもの (1) 建築物又は第7条第1項各号に掲げる工作物と一体になって設置される工作物の建設等 建築物又は同項各号に掲げる工作物の上端から当該工作物の上端までの高さが5メートル以下又は地盤面から当該工作物の上端までの高さが10メートル以下のもの (2) 工作物の増築及び改築 行為に係る築造面積が10平方メートル以下のもの (3) 工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え及び色彩の変更 行為に係る面積が一壁面の面積(これにより難い場合にあっては見付面積)の2分の1以下のもの |
第7条第1項第11号に掲げる工作物 | 工作物の高さが5メートル以下のもの又は次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるもの (1) 建築物又は第7条第1項各号に掲げる工作物と一体になって設置される工作物の建設等 建築物又は同項各号に掲げる工作物の上端から当該工作物の上端までの高さが5メートル以下又は地盤面から当該工作物の上端までの高さが10メートル以下のもの (2) 工作物の増築及び改築 行為に係る築造面積が10平方メートル以下のもの (3) 工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え及び色彩の変更 行為に係る面積が一壁面の面積(これにより難い場合にあっては見付面積)の2分の1以下のもの |
第7条第1項第12号に掲げる工作物 | 工作物の幅員が10メートル以下で、かつ、工作物の長さが20メートル以下のもの又は次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるもの (1) 建築物又は第7条第1項各号に掲げる工作物と一体になって設置される工作物の建設等 建築物又は同項各号に掲げる工作物の上端から当該工作物の上端までの高さが5メートル以下又は地盤面から当該工作物の上端までの高さが10メートル以下のもの (2) 工作物の増築及び改築 行為に係る築造面積が10平方メートル以下のもの (3) 工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え及び色彩の変更 行為に係る面積が一壁面の面積(これにより難い場合にあっては見付面積)の2分の1以下のもの |
第1号様式(第2条の2関係)
第1号様式の2(第2条の2関係)
第1号様式の3(第3条関係)
第2号様式(第9条関係)
第3号様式(第10条関係)
第4号様式(第11条関係)
第5号様式(第12条関係)
第5号様式の2(第12条関係)
第5号様式の3(第12条関係)
第5号様式の4(第12条関係)
第6号様式(第13条関係)
第7号様式(第15条関係)
第8号様式(第15条関係)
第9号様式(第16条関係)
第10号様式(第17条関係)
第11号様式(第18条関係)
第12号様式(第19条関係)
第13号様式(第19条関係)
第14号様式(第19条関係)
第15号様式(第20条関係)
第16号様式(第21条関係)