○鈴鹿市水道水源流域保全条例施行規程
平成18年9月29日水道局管理規程第3号
鈴鹿市水道水源流域保全条例施行規程
(趣旨)
(対象施設の設置等の届出)
第3条 削除
(氏名等の変更の届出)
第4条 条例第10条又は
第32条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類により行わなければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者又は事務所の所在地)の変更 氏名等変更届出書(
第3号様式)
(承継の届出)
(条例第18条の別に定める値)
第5条の2 条例第18条の別に定める値は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める値とする。
(1) 水質汚濁に係る農薬登録基準(平成20年環境省告示第60号)の表に掲げる農薬の成分 同表の基準値の欄に定める値
(2) ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動物の被害防止に係る指導指針(令和2年3月27日付け環水大土発第2003271号)別表に掲げる農薬 同表の水濁指針値に掲げる値の10分の1の値
(水道水源の井戸付近で行う行為に係る事前協議の申請)
第6条 条例第25条に規定する協議を行おうとするときは、水道水源の井戸付近で行う行為に係る事前協議申請書(
第6号様式)を提出しなければならない。
(揚水設備の設置等の申請又は届出)
第7条 条例第26条第2項の申請又は第28条第2項の規定による届出は、揚水設備設置許可申請(届出)書(
第7号様式)により行わなければならない。
(揚水設備の設置等工事の完成の届出)
(身分証明書)
(届出書及び申請書の提出部数)
第10条 この規程に定める届出書及び申請書の提出部数は、それぞれ2部とする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、
条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年2月29日水管規程第2号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月22日水管規程第8号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月24日から施行する。
附 則(平成28年3月25日水管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月18日上下水道局管理規程第4号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日上下水道局管理規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月9日上下水道局管理規程第11号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日上下水道局管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び第1号様式から第9号様式までの改正規定(第6号様式に係る部分に限る。)は、令和5年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日前に鈴鹿市水道水源流域保全条例の一部を改正する条例(令和5年鈴鹿市条例第12号)附則第2項の規定により協議を行う場合は、改正後の鈴鹿市水道水源流域保全条例施行規程の規定の例により申請を行うことができる。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式 削除
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第7条関係)
第7号の2様式(第7条関係)
第8号様式(第8条関係)
第9号様式(第9条関係)