○鈴鹿市水道水源流域保全条例
平成18年3月24日条例第6号
鈴鹿市水道水源流域保全条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 水道水源流域保全区域の規制(第5条―第22条)
第3章 水道水源流域特別保全区域の規制(第23条―第37条)
第4章 雑則(第38条―第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、本市の水道に係る水質を保全し、及び水量を確保し、水の恵沢を享受するとともに将来にわたって維持するため、その水道水源流域を保全し、もって市民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 水道水源 法第3条第8項に規定する取水施設により取水されるものをいう。
(2) 水源保全 水道水源の水質を保全し、水量を確保することをいう。
(3) 水道水源流域保全区域 水源保全をすることが必要な区域で、市長が指定した区域をいう。
(4) 水道水源流域特別保全区域 水道水源流域保全区域内において、特別に水源保全が必要な区域で、市長が指定した区域をいう。
(6) 対象事業場 対象施設を設置する工場又は事業場をいう。
(7) 排出水 対象事業場又はその他の工場若しくは事業場から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出される水をいう。
(8) 地下埋設構造物 建築物等の地表面下における壁状又は柱状に類する埋設構造物をいう。
(9) 揚水設備 動力を用いて地下水を採取するための設備(河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のもの、家庭の用に供しようとするもの及び構造物の設置の工事等に係る地下水排除を目的とするものを除く。)をいう。
(市の責務)
第3条 市は、水源保全の施策の推進に努めなければならない。
(市民及び事業者の責務)
第4条 市民及び事業者は、水源保全に寄与するよう努めるとともに、市が行う水源保全の施策に協力しなければならない。
第2章 水道水源流域保全区域の規制
(対象事業場の設置の届出)
第5条 水道水源流域保全区域において対象施設を設置し、新たに対象事業場の設置者となる者は、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、水道水源流域保全区域において対象事業場の設置者となっている者が新たに水質汚濁防止法第2条第8項に規定する有害物質使用特定施設(以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置するとき又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物(以下「特別管理産業廃棄物」という。)を処分するときについて準用する。
(経過措置)
第6条 水道水源流域保全区域において、対象事業場となった際現に有害物質使用特定施設又は特別管理産業廃棄物を処分する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該事業場が対象事業場となった日から60日以内に前条の規定により市長に届け出なければならない。
(対象事業場の変更届)
第7条 第5条又は前条の規定による届出をした者(以下「対象事業者」という。)は、その届出に係る対象施設の種類、構造等の変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、変更の内容が別に定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(計画変更命令)
第8条 市長は、第5条又は前条の規定による届出があった場合において、当該対象事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)における排出水の汚染状態が第12条に規定する排水基準に適合しないと認めるときは、その届出を収受した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る計画の変更を命ずることができる。
(実施の制限)
第9条 第5条又は第7条の規定による届出をした者は、その届出が収受された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る対象施設を設置し、又は構造等の変更をしてはならない。
2 市長は、第5条又は第7条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名の変更等の届出)
第10条 対象事業者は、その届出に係る氏名、名称、住所及び所在地のいずれかに変更があったとき又はその届出に係る対象事業場の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第11条 対象事業者からその届出に係る対象事業場を譲り受け、又は借り受けた者は、当該対象事業場に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 対象事業者について相続、合併又は分割(その届出に係る対象事業場を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該対象事業場を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により対象事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(排水基準)
第12条 対象事業者は、当該対象事業場の排水口における排出水の汚染状態が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準(以下「排水基準」という。)に適合しない排出水を排出してはならない。この場合において、排水基準は、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)に定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(1) カドミウムその他の人の健康に係る被害を生じるおそれのある物質(以下「有害物質」という。)による汚染状態 排出水に含まれる有害物質の量について、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に定める許容限度
(2) 生物化学的酸素要求量その他の汚染状態(以下「生活環境に係る項目」という。) 排出水の汚染状態を示す
別表第2の左欄に掲げる項目ごとに同表の右欄に定める許容限度
2 前項の場合において、生活環境に係る項目は、排出水を一級河川鈴鹿川若しくはこれに接続し、流入する河川若しくは水路の水域であって、一級河川鈴鹿川支川浪瀬川の河口から上流の区域(以下「保全水域」という。)又は水道水源流域特別保全区域に排出する者の対象事業場で、1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル以上のものについて適用する。
3 第5条第2項又は第6条の規定による届出をした者の対象事業場からの排出水の排水基準についての第1項の規定の適用については、同項中「汚染状態が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準」とあるのは、「カドミウムその他の人の健康に係る被害を生じるおそれのある物質(以下「有害物質」という。)による汚染状態が排出水に含まれる有害物質の量について、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に定める許容限度」とする。
(既設の対象事業場の責務)
第13条 この条例施行の際、対象施設を設置し、1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル以上の対象事業場の設置者となっている者で保全水域又は水道水源流域特別保全区域に排出水を排出するものは、前条第1項第2号に掲げる基準に適合するよう努めなければならない。
(改善命令等)
第14条 市長は、対象事業者であって、当該対象事業場の排水口における排出水の汚染状態が排水基準に適合しない排出水を排出し、又は排出するおそれがあると認められるときは、その者に対し、期限を定めて改善を命じ、又は対象施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
(排出水の汚染状態の測定等)
第15条 第5条第1項の規定による届出をした者は、排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、保存しておかなければならない。この場合において、生活環境に係る項目については、第12条第2項に規定する対象事業場に限るものとする。
2 第5条第2項又は第6条の規定による届出をした者は、排出水に含まれる有害物質の量について測定し、その結果を記録し、保存しておかなければならない。
(事故時の措置)
第16条 対象事業者は、当該対象事業場において、施設等の破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水が当該対象事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより水源保全に影響を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を市長に報告しなければならない。
2 市長は、対象事業者が前項の応急の措置を講じていないと認められるときは、その者に対し、応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
(砂利の採取及び鉱物の試掘、採掘等の責務)
第17条 水道水源流域保全区域において砂利採取業(砂利採取法(昭和43年法律第74号)第2条に規定する事業をいう。)及び鉱業(鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業をいう。)を営む者は、その事業活動において、水源保全に必要な措置を講じなければならない。
(ゴルフ場業の責務)
第18条 水道水源流域保全区域においてゴルフ場を営む者は、農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項に規定する農薬をいう。以下同じ。)を適正に使用し、当該施設からの排出水に含まれる当該農薬について、水質汚濁に係る農薬登録基準(平成20年環境省告示第60号)の表に掲げる農薬の成分ごとに同表の基準値の欄に定める値その他の別に定める値を超えないよう努めなければならない。
(肥料及び農薬の適正使用)
第19条 水道水源流域保全区域において肥料(肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第2条第1項に規定する肥料をいう。)又は農薬を使用して事業を営む者は、適正に使用しなければならない。
(農薬等の有害物質の適正管理)
第20条 水道水源流域保全区域において農薬及び有害物質を扱う事業者は、保管場所、貯蔵施設等から漏出することのないよう適正に管理しなければならない。
(指導等)
第21条 市長は、水道水源流域保全区域において排出水を排出する者に対し、水道水源の水質を保全するために必要な指導、助言及び勧告をすることができる。この場合において、市長は、その者に対し、排出水の汚染状態その他の必要な事項に関し報告を求めることができる。
2 市長は、水道水源流域保全区域において事業又は行為を行う者に対して、水道水源の水源保全をするために必要な措置を講ずることを指導、助言及び勧告をすることができる。
3 市長は、水道水源の水質を保全するために必要があると認められるときは、関係行政機関に対して意見を述べ、又は適当な措置を執ることを要請するものとする。
(区域外の対象事業場)
第22条 第5条から第16条まで及び前条第1項の規定は、水道水源流域保全区域外であっても、排出水を保全水域に排出する対象事業場について適用する。
第3章 水道水源流域特別保全区域の規制
(地下浸透の禁止等)
第23条 第5条の規定による届出をした者は、水道水源流域特別保全区域において対象事業場から汚水又は廃液及びこれを処理したもの(以下「汚水等」という。)を地下に浸透させてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反して汚水等を地下に浸透させた者に対し、期限を定めて改善を命じ、又は対象施設の使用若しくは汚水等の排出の一時停止を命ずることができる。
(地下浸透の制限)
第24条 第5条の規定による届出をした者以外の者であって、水道水源流域特別保全区域において汚水等を地下に浸透させるものは、水道水源の水質を保全するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(水道水源の井戸付近で行う行為に係る事前協議)
第25条 水道水源流域特別保全区域であって、水道水源の井戸の中心から半径250メートル以内の区域において、次の行為を行おうとする者は、水道水源の水位、水量及び水質並びに地下水の流動への影響を回避し、又は軽減するための構造物の構造、工事の方法等について、事前に市長と協議をしなければならない。ただし、国の機関又は地方公共団体が災害復旧のために緊急を要する措置として行う場合は、この限りでない。
(1) 地下埋設構造物の設置又は変更であって、地表面下5メートルを超える深さに行うもの
(2) 土地の区画形質の変更(その規模が1,000平方メートル以上のものに限る。)のうち、当該土地以外の場所から採取された土、砂利又は砕石を用いて行う盛土
(揚水設備の設置の許可)
第26条 水道水源流域特別保全区域であって、水道水源の井戸の中心から半径250メートル以内の区域に揚水設備を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、市長に許可の申請を行わなければならない。
(揚水設備の設置の許可要件)
第27条 市長は、前条第2項の許可の申請があった場合において、当該申請の内容が、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、許可をしないものとする。
(1) 揚水設備のストレーナーの位置が、地表面下30メートルを超える深さであること。
(2) 一の工場又は事業場等における揚水設備の吐出口の断面積の合計が20.3平方センチメートル以下及び原動機の定格出力が2.2キロワット以下であり、かつ、揚水設備による1日当たりの総揚水量が350立方メートル以下であること。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる用途に供する場合に限り、許可をすることができる。
(1) 上水道事業
(2) 農業用水
(3) 用途上、他の水源をもってその地下水に替えることが著しく困難であると市長が認めるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公益上やむを得ないと認めた用途
(許可揚水設備の経過措置)
第28条 この条例の施行の際現に揚水設備を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該揚水設備について第26条の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により、第26条の許可を受けたものとみなされる者は、この条例施行の日から60日以内に、当該揚水設備について市長に届け出なければならない。
(変更の許可)
第29条 第26条の許可を受けた者(前条の規定により許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、第1号に掲げる事項は変更せず、第2号から第4号までに掲げる事項が増加しない場合の変更は、この限りでない。
(1) 揚水設備のストレーナーの位置
(2) 一の工場又は事業場等における揚水設備の吐出口の数と断面積の合計
(3) 揚水設備の原動機の定格出力
(4) 一の工場又は事業場等における揚水設備の1日当たりの総揚水量
2 前項ただし書の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の条件)
第30条 市長は、第26条又は前条第1項の規定に基づく許可をする場合は、水量保全に必要な限度において条件を付することができる。
(工事の完成届等)
第31条 第26条又は第29条の許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完成したときは、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、当該揚水設備が申請に係る要件及び前条の規定により許可に付せられた条件を満たしていることについて、市長の確認を受けた後でなければ、当該揚水設備を使用してはならない。
(氏名の変更等の届出)
第32条 第26条の許可を受けた者は、その申請に係る氏名、名称、住所及び所在地のいずれかに変更があったとき、又は当該揚水設備の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第33条 第26条の許可を受けた者から当該許可に係る揚水設備を譲り受け、又は借り受けた者は、当該揚水設備に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 第26条の許可を受けた者について、相続、合併又は分割(当該許可に係る揚水設備を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該揚水設備を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第26条の許可を受けた者の地位を承継した者は、当該承継のあった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の失効)
第34条 第26条の許可を受けた者が、当該揚水設備の使用を廃止したときは、当該揚水設備に係る許可は、その効力を失う。
(許可の取消し等)
第35条 市長は、第26条の許可を受けた者に係る揚水設備が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対し、期限を定めて当該揚水設備について必要な措置を講じ、若しくは当該揚水設備による地下水の採取の制限若しくは禁止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 第27条に規定する許可に係る要件に違反したとき。
(2) 第30条の規定により付せられた条件に違反したとき。
(3) 虚偽又は不正な方法により第26条又は第29条の許可を受けたとき。
(4) 許可を受けた日から起算して1年を経過した日までにその行為に着手しないとき。
2 市長は、前項の規定により、許可を取り消した場合において、その許可の取り消しを受けた者に対して必要な措置を命ずることができる。
3 市長は、第26条又は第29条の許可を受けないで揚水設備の設置又は変更の行為を行った者に対し、当該揚水設備の使用禁止その他必要な措置を命ずることができる。
(揚水量の制限等)
第36条 市長は、水道水源の水量を保全するため、特に必要があると認められるときは、第26条の許可を受けた者に対し、揚水設備の停止又は揚水量の削減を指示することができる。
2 水道水源流域特別保全区域において、揚水設備を設置する者は、水道水源の水量を保全するため、地下水を合理的かつ適正に使用することにより、揚水量の削減に努めなければならない。
(指導等)
第37条 市長は、水道水源流域特別保全区域において、汚水等を地下に浸透させる者及び揚水設備を設置する者に対し、水源保全のために必要な指導、助言及び勧告をすることができる。この場合において、市長は、その者に対し、地下に浸透させる汚水等の汚染状態や揚水設備の揚水状態その他の必要な事項に関し報告を求めることができる。
2 市長は、水源保全のために必要があると認められるときは、関係行政機関に対して意見を述べ、又は適当な措置を執ることを要請するものとする。
第4章 雑則
(報告及び検査)
第38条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項について報告を求め、又はその職員に、その者の対象事業場等に立ち入り、施設その他の物件を検査させることができる。
(1) 対象事業者 対象施設の状況、汚水又は廃液の処理の方法、排出水の排水系統、排出水の汚染状態及び量その他必要な事項
(2) 第25条に規定する行為を行った者 当該行為に係る地下埋設構造物又は盛土の状態その他必要な事項
(3) 第26条の許可を受けた者 揚水設備の揚水状態その他必要な事項
2 前項の規定により、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨及び当該命令の内容を公表することができる。
(1) 第8条、第14条、第16条第2項、第23条第2項又は第35条に規定する命令に応じないとき。
(2) 第25条の規定による事前の協議をしなかったとき。
(3) 前条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(委任)
第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(令和2年11月10日条例第30号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1から別表第4までの改正規定は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条、第37条第2項及び第38条第1項の改正規定は、令和5年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第25条第2号に掲げる盛土を行おうとする者は、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日前においても、同条の規定の例によりその協議を行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の第25条の規定は、第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後に開始する行為に係る協議について適用し、同日前に開始した行為に係る協議については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
施設 | 摘要 |
特定施設 | 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設であること。 |
汚泥の脱水施設 | 特定施設以外の施設であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者が設置する施設であること。 |
汚泥の焼却施設 |
廃油の油水分離施設 |
廃油の焼却施設 |
廃酸又は廃アルカリの中和施設 |
廃プラスチック類の焼却施設 |
産業廃棄物の最終処分場 |
別表第2(第12条関係)
排出水の汚染状態を示す項目 | 許容限度 |
水素イオン濃度(水素指数) | 排水基準を定める省令別表第2の下欄に定める許容限度 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位 1リットルにつきミリグラム) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位 1リットルにつきミリグラム) |
フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) |
銅含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) |
亜鉛含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) |
溶解性鉄含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) |
溶解性マンガン含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) |
クロム含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) |
生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 25 |
浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 90 |