○鈴鹿市開発事業指導要綱
平成14年3月18日訓令第3号
鈴鹿市開発事業指導要綱
鈴鹿市開発事業指導要綱(平成2年鈴鹿市訓令第9号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 事前協議の実施(第4条―第7条)
第3章 周辺住民等への対応(第8条―第11条)
第4章 環境の保全(第12条―第27条)
第5章 公共施設等の設置等(第28条―第35条)
第6章 工事完了確認及び公共施設等の帰属(第36条―第43条)
第7章 雑則(第44条・第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、市内における開発事業の施行に関し一定の基準を定め、適正な指導を行うことにより、環境の整備と保全を図り、もって秩序ある健全なまちづくりを進めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 開発事業 次に掲げる事業をいう。
ア 開発行為
イ 駐車場、資材置場、太陽光発電施設等(以下「駐車場等」という。)の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
ウ 建築物の建築
エ 放流先の管理者とその種類、規模等について協議を必要とする雨水流出抑制施設の設置を伴う事業
(2) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第12項に規定する開発行為をいう。
(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(4) 建築 建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。
(5) 開発事業区域 次に掲げる区域又は敷地をいう。
ア 開発区域
イ 駐車場等の用に供する土地の区域
ウ 建築物の建築を行う敷地
エ 雨水流出抑制施設の設置を伴う事業に係る区域
(6) 開発区域 法第4条第13項に規定する開発区域をいう。
(7) 中高層建築物 高さが12メートル以上の建築物をいう。
(8) 事業者 開発事業に係る工事の請負契約の注文者及び請負者又は請負契約によらないで自らその工事を行う者をいう。
(9) 開発許可 法第29条に規定する開発行為の許可をいう。
(10) 建築確認 建築基準法第6条に規定する建築物の建築等に関する確認をいう。
(11) 公共施設 法第4条第14項に規定する公共施設をいう。
(12) 公益施設 教育文化施設、社会福祉施設、交通施設、集会所、ごみ集積所その他公益の用に供する施設をいう。
(13) 宅地分譲等 住宅宅地又は土地付建売住宅の分譲をいう。
(14) 都道府県等 国又は都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村がその組織に加わっている一部事務組合、広域連合若しくは港務局をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、市内における開発事業のうち次に掲げるものについて適用する。ただし、法第29条第1項第4号から第11号までに該当する開発行為、都道府県等が行う開発行為及び市長が不要と認める場合を除く。
(1) 開発区域又は駐車場等の用に供する土地(区画形質の変更を伴うものに限る。)の区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
(2) 建築物の建築のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 中高層建築物
イ 建築物の延べ面積が3,000平方メートル以上のもの
(3) 雨水流出抑制施設の設置を伴う事業に係る区域の面積が3,000平方メートル以上のもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
第2章 事前協議の実施
(事前協議の実施)
第4条 事業者は、開発事業を行うときは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める期日までに開発事業事前協議申請書(
第1号様式)を市長に提出するものとする。
(1) 開発行為 開発許可申請を行う日
(2) 開発許可を必要としない建築物の建築 建築確認申請を行う日
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 工事着工日
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、次条の開発審査会を開催した後に、開発事業事前協議通知書(
第2号様式)により、事業者に協議事項を通知するものとする。
3 事業者は、前項の協議事項について、市長と協議の上、開発事業事前協議回答書(
第3号様式)により、回答するものとする。
4 事業者は、前項の回答書を提出した後に第1項の申請書の内容を変更しようとするときは、開発事業事前協議変更申請書(
第4号様式)を提出して、再度市長と協議するものとする。ただし、軽微な変更については、開発事業変更届出書(
第5号様式)の提出をもって当該申請書の提出に代えることができるものとする。
(開発審査会の開催)
(協定の締結等)
第6条 事業者は、第4条第3項の回答書を提出したときは、市と協定書(
第6号様式)により協定を締結するものとする。この場合において、市長は、特に必要があると認めるときは、事業者から別途誓約書の提出を求めることができるものとする。
2 事業者は、前項の協定の締結後に当該工事に着手するものとする。
3 事業者は、第1項の協定の締結日から起算して、2年以内に当該開発事業に着手しないときは、再度市長と協議するものとする。
(工事着手届出書の提出)
第3章 周辺住民等への対応
(開発事業説明標識の設置)
第8条 事業者は、第4条第1項の申請書を提出したときは、当該申請に係る開発事業区域の周辺住民等に開発事業の概要を周知するため、速やかに開発事業説明標識(
第8号様式)を開発事業区域内の見やすい場所に設置するものとする。
2 事業者は、前項の標識を設置したときは、速やかに開発事業説明標識設置届(
第9号様式)を市長に提出するものとする。
3 事業者は、開発事業の内容を変更したとき(標識の記載内容に変更がない場合を除く。)は、直ちに第1項の標識の記載内容を変更するとともに、前項の設置届を再度提出するものとする。
4 第1項の標識の設置期間は、開発事業の工事着手日までとする。ただし、開発許可又は建築確認を要しない開発事業にあっては、工事完了日までとする。
(周辺関係者への事業説明)
第9条 事業者は、第4条第1項の申請書を提出したときは、あらかじめ市長と協議の上、当該申請に係る開発事業区域の周辺住民等のうち、次に掲げる関係者(以下「周辺関係者」という。)に開発事業の内容について十分な説明を行うものとする。
(1) 開発事業区域に隣接する土地の所有者、利用者及び居住者(開発事業区域に隣接して道路、水路等の官有地があるときは、当該官有地の対面の土地を含むものとする。)
(2) 開発事業区域の自治会役員
(3) 開発事業区域の農業委員
(4) 排水放流先の土地改良区、水利組合等の役員
(5) 中高層建築物を建築する場合は、次のいずれかに該当する者
ア 冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの建築物の日影が、地盤面で3時間以上かかる土地の所有者、利用者及び居住者
イ 建築物の壁面から建築物の高さに相当する水平距離の範囲内の土地の所有者、利用者及び居住者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 事業者は、当該開発事業に関して、周辺関係者の意見を尊重し、苦情、紛争等が生じないよう努めるものとする。
(報告書の提出)
第10条 事業者は、前条に規定する事業説明を実施したときは、市長に開発事業周辺関係者説明報告書(
第10号様式)を提出するものとする。
2 市長は、前条の規定により事業者が説明会等を開催したときは、前項の報告書のほかに事業者から説明資料、議事録等の提出を求めることができるものとする。
(苦情、紛争等の解決)
第11条 事業者は、開発事業に関して周辺住民等から苦情があったとき、又は紛争等が生じたときは、これに誠意を持って対応し、当該苦情、紛争等の解決に努めるものとする。
2 事業者は、工事完了後においても、前項の規定を遵守するものとする。
第4章 環境の保全
(環境の保全)
第12条 事業者は、開発事業を行うときは、当該開発事業区域周辺の環境の保全に努めるものとする。
(良好な景観の形成)
第13条 事業者は、開発事業を行うときは、当該開発事業区域内外の良好な景観を形成するため、鈴鹿市景観計画の景観形成基準を遵守するものとする。
(農地の利用調整)
第14条 事業者は、開発事業の用に供する土地の地目が田、畑等の農地であるときは、当該農地の宅地等への転用について関係法令等を遵守するとともに、市長又は市農業委員会と協議するものとする。
(工事による汚損又は被害の防止)
第15条 事業者は、開発事業に係る盛土、掘削、地盤改良、排水処理その他の工事又は工事用車両の通行により公共施設、隣接地及び開発事業区域周辺に汚損又は被害が生じないように万全の措置を講ずるものとする。この場合において、当該工事等に起因して公共施設、隣接地及び開発事業区域周辺に汚損又は被害を生じたときは、事業者は、直ちに市長に報告するとともに、当該事業者の責任及び負担において適切な措置を講ずるものとする。
(工事による公害の防止)
第16条 事業者は、開発事業に係る工事による騒音、振動、粉じん等の公害を防止するよう万全の措置を講ずるものとする。この場合において、騒音、振動、粉じん等の公害を発生させたときは、事業者は、直ちに市長に報告するとともに、当該事業者の責任と負担において適切な措置を講ずるものとする。
(通園・通学路の安全確保)
第17条 事業者は、開発事業に係る工事を施行する際に、工事用車両等が幼稚園、小学校及び中学校の通園・通学路を通行するときは、あらかじめ市教育委員会と協議の上、当該通園・通学路を利用する園児、児童、生徒等の安全確保に努めるものとする。
(汚水の処理)
第18条 事業者は、開発事業区域から水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第6項に規定する排出水又は同条第9項に規定する生活排水(以下「汚水」という。)を排出するときは、関係法令等を遵守し、汚水を処理するものとする。
(公園又は緑地等の設置)
第19条 事業者は、環境及び景観の保全のため、緑地、生垣等の設置により開発事業区域内の緑化に努めるものとする。
2 事業者は、開発事業区域の面積が3,000平方メートル以上のときは、開発事業区域の面積の3パーセント以上の面積の公園又は緑地等(公園と緑地等の併設を含む。次項において同じ。)を設置するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、事業者は、中高層建築物を建築するときは、開発事業区域の面積の5パーセント以上の面積の公園又は緑地等を設置するものとする。
(ユニバーサルデザインへの取組)
第20条 事業者は、開発事業を行うときは、三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例(平成11年三重県条例第2号)を遵守し、障害者、高齢者等にとって暮らしやすいまちづくりに取り組むものとする。
第21条 削除
(プライバシーの保護)
第22条 事業者は、建築物を建築する場合で当該建築物から隣接する家屋等を傍観できるときは、必要に応じて目隠し等を設置し、隣接居住者等のプライバシーの保護に努めるものとする。
(埋蔵文化財の保護)
第23条 事業者は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地及びその周辺地域において開発事業を行うときは、関係法令等を遵守するとともに、市教育委員会と協議するものとする。
2 事業者は、開発事業に係る工事の施行に伴い埋蔵文化財を発見したときは、直ちに工事を中止し、市教育委員会に届け出て、その指示を受けるものとする。
(水源の保全)
(交通安全施設の設置)
第25条 事業者は、開発事業区域内外の交通安全を確保するため、市長と協議の上、交通安全施設を設置するものとする。
(自動車駐車場の設置)
第26条 事業者は、路上駐車等を未然に防止するため、開発事業区域内に必要に応じた台数分の自動車駐車場を設置するものとする。
2 事業者は、宅地分譲等を行うときは1戸につき2台以上、共同住宅の建築を行うときは1戸につき1台以上の自動車駐車場を設置するよう努めるものとする。
3 事業者は、開発事業区域周辺の交通安全を確保するため、全面乗り入れの自動車駐車場を設置しないものとする。ただし、歩道等が設置されていない道路で、かつ、通過車両及び通行人が少なく、交通安全上支障がないと認められるときは、この限りでない。
(宅地分譲等における敷地面積)
第27条 事業者は、開発事業区域において宅地分譲等を行うときは、良好な居住環境を確保するため、1区画の敷地面積を165平方メートル以上確保するものとする。
第5章 公共施設等の設置等
(公共施設の設置、占用等)
第28条 事業者は、開発事業区域内外に新たに公共施設を設置するときは、あらかじめ当該公共施設の管理者となるべき者と協議するとともに、その構造、規格等は、関係法令に規定するもののほか、三重県が作成する宅地開発事業に関する技術マニュアル等の基準を遵守するものとする。
2 事業者は、既存の公共施設の占用又は加工を行うときは、当該公共施設管理者の許可又は承認を受けるものとする。
(道路の設置)
第29条 事業者は、開発事業区域内外に新たに道路を設置するときは、当該開発事業区域内外の道路機能が有効に発揮され、かつ、通行上の安全が保たれる配置にするものとする。
2 開発事業区域内の道路の角切り部分の辺長は、関係法令等に規定するもののほか、道路角切辺長表(
別表)によるものとする。
(排水施設の設置)
第30条 事業者は、雨水又は汚水を開発事業区域外の河川、水路、下水道、農業集落排水等に排出するときは、当該公共施設管理者と協議の上、放流可能な地点まで排水施設を設置するものとする。
(雨水流出抑制施設の設置)
第31条 事業者は、放流先の河川、水路等の流下能力が低いため開発事業区域からの雨水の直接放流が困難なときは、当該公共施設管理者と協議の上、雨水流出抑制施設を設置するものとする。
(水道施設の設置)
第32条 事業者は、開発事業区域内外に水道施設を設置するときは、関係法令等を遵守するとともに、鈴鹿市上下水道事業管理者と協議するものとする。
(消防水利等の設置)
第33条 事業者は、開発事業区域内外に消防水利等を設置するときは、関係法令等を遵守するとともに、市消防長と協議するものとする。
第34条 削除
(公益施設の整備)
第35条 事業者は、大規模な開発事業により既存の学校、公民館その他の公益施設の運営等に著しい影響を及ぼすときは、当該事業規模に応じて当該公益施設の整備に協力するものとする。
2 事業者は、宅地分譲等又は共同住宅の建築を行うときは、市長と協議の上、開発事業区域内に居住する者が排出するごみの収集のために必要な集積所を開発事業区域内に設置するものとする。
第6章 工事完了確認及び公共施設等の帰属
(工事完了届出書の提出)
第36条 事業者は、開発事業に係る工事が完了したときは、速やかに開発事業工事完了届出書(
第11号様式)を市長に提出するものとする。ただし、開発許可を受け法第36条第1項の規定による工事完了の届出を行い、同条第2項に規定する検査を受けるときは、この限りでない。
(工事完了確認の実施)
第37条 市長は、前条の届出書を受理したときは、事業者立会いの下、工事完了確認を行い、不適当な箇所があるときは、当該箇所の手直しを事業者に指示するものとする。
2 事業者は、前項の手直しの指示を受けたときは、速やかに該当箇所の手直しを行い、再度の確認を受けるものとする。
(工事の完了確認書の交付)
第38条 市長は、工事が適正に完了したと認めるときは、開発事業工事完了確認書(
第12号様式)を事業者に交付するものとする。
(工事の中止等による災害等の防止)
第39条 事業者は、開発事業に係る工事を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長に開発事業工事中止・廃止届出書(
第13号様式)を提出するものとする。ただし、開発許可を受け、当該許可条件による工事中止届又は法第38条の規定による工事廃止の届を提出するときは、この限りでない。
2 事業者は、既に施行された工事に起因する災害その他の被害を防止するよう万全の措置を講ずるものとする。この場合において、事業者は、工事に起因して災害その他の被害を生じたときは、直ちに市長に報告するとともに、当該事業者の責任及び負担において適切な措置を講ずるものとする。
3 第1項の中止届出書を提出した事業者が当該工事を再開するときは、あらかじめ市長に開発事業工事再開届出書(
第14号様式)を提出するものとする。
(開発事業に伴う帰属等)
第40条 事業者は、法第40条の規定により、開発事業に伴い設置した公共施設及び当該用地を市に帰属するとき、又は開発事業に伴い設置した公益施設及び当該用地を市に寄附するときは、次に掲げる手続等を行うものとする。
(1) 帰属し、又は寄附する用地の境界をコンクリート杭又はこれに代わる境界標により明確に標示すること。
(2) 法第36条第1項の規定による工事完了の届出と同時に、当該用地の所有権移転登記に必要な書類を市長に提出すること。
(3) 帰属し、又は寄附する用地に抵当権等の設定があるときは、前号の書類を提出する前に当該抵当権等を抹消すること。
(4) 帰属し、又は寄附する用地に占用物件があるときは、当該占用者に対し、占用許可手続を取るよう指導すること。
(公共施設の引継ぎ)
第41条 事業者は、法第36条第1項に規定する工事完了の届出の際に公共施設維持管理引継申請書(
第15号様式)及び公共施設等の完了検査に関する提出書類受領書(
第16号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、事業者立会いの下、当該公共施設の確認を行い、良好であると認めたときは、法第36条第3項に規定する公告の日の翌日に公共施設の維持管理を引き継ぐものとし、事業者に公共施設維持管理引継書(
第17号様式)を交付するものとする。
第42条 削除
(瑕疵担保責任)
第43条 事業者は、第40条の規定により市に帰属した公共施設が事業者の工事施行上の瑕疵に起因して全部若しくは一部の機能を果たさなくなったとき、又は当該公共施設の利用者若しくは周辺住民等に被害、損害等を与えたときは、修復、賠償等の瑕疵担保責任を負うものとする。
2 前項に規定する瑕疵担保責任の期間は、法第36条第3項に規定する公告の日の翌日から2年間とする。ただし、当該瑕疵が事業者の故意又は重大な過失による場合は、当該期間は10年間とする。
第7章 雑則
(権利譲渡に伴う措置)
第44条 事業者は、当該開発事業に係る権利の全部又は一部を第三者に譲渡するときは、第4条第1項の申請書、同条第3項の回答書及び同条第4項の変更申請書の内容を継承させるものとし、かつ、第6条の協定書及び誓約書の事項についても全て継承させるものとする。
(その他)
第45条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づき提出された申請書、届出書その他の書類は、改正後の鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づき提出されたものとみなす。
附 則(平成16年4月2日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に改正前の鈴鹿市開発事業指導要綱第4条第1項の規定により申請された開発事業については、なお従前の例による。
附 則(平成18年5月2日訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成19年10月17日訓令第20号)
この訓令は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成20年7月11日訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成22年12月20日訓令第18号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日訓令第12号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成23年7月29日訓令第13号)
この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。
附 則(平成25年3月28日訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成25年10月29日訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成26年3月11日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、令達の日から施行する。
附 則(平成26年6月16日訓令第16号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日訓令第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づき提出された申請書、届出書その他の書類は、改正後の鈴鹿市開発事業指導要綱の規定に基づき提出されたものとみなす。
附 則(平成29年12月4日訓令第16号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月7日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に改正前の各訓令の規定に基づいて調製した様式で現に残存するものは、この訓令の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。
附 則(令和3年5月26日訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和6年4月15日訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第29条関係)
道路角切辺長表
(単位 メートル) |
道路幅員 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 |
12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
備考 上段 交差角 90度前後
中段 交差角 60度以下
下段 交差角 120度以上
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第4条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第7条関係)
第8号様式(第8条関係)
第9号様式(第8条関係)
第10号様式(第10条関係)
第11号様式(第36条関係)
第12号様式(第38条関係)
第13号様式(第39条関係)
第14号様式(第39条関係)
第15号様式(第41条関係)
第16号様式(第41条関係)
第17号様式(第41条関係)