○鈴鹿市都市計画法施行細則
平成11年3月30日規則第18号
鈴鹿市都市計画法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開発行為許可申請書の添付書類)
第2条 法第29条第1項又は第2項の規定により開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を受けるため、法第30条第1項に規定する申請書を提出しようとする者は、当該申請書に同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付し、2部提出しなければならない。
(1) 開発区域の土地の登記事項証明書
(2) 開発区域の土地の地籍図(公図)の写し
(3) 申請者の資力及び信用に関する申告書(
第1号様式)
(4) 工事施行者の能力に関する申告書(
第2号様式)
(5) 予定建築物の平面図及び立面図
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項第3号及び第4号の申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 前年度又は前年の法人税又は所得税及び事業税の納税証明書
(2) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては住民票
(3) 事業経歴書
3 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、設計説明書(
第3号様式)によるものとする。
4 省令第17条第1項第3号に規定する書類は、同意証明書(
第4号様式)によるものとし、同意者の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
5 省令第17条第1項第4号に規定する書類は、設計者資格証明書(
第5号様式)によるものとし、「学歴」欄に記載した学校の卒業証明書等を添付しなければならない。
(既存権利届出書)
第3条 法第34条第13号の規定による届出をしようとする者は、既存権利届出書(
第6号様式)に次に掲げる書類を添付し、2部提出しなければならない。
(1) 位置図(土地形状及び周辺の状況のわかる縮尺2500分の1程度のもの)
(2) 土地の登記事項証明書
(3) 予定建築物等の配置図
(4) 農地法(昭和27年法律第229号)許可書の写し(農地法の許可を受け、土地の所有権移転登記がなされてない場合)
(5) その他市長が必要と認める書類
(開発行為協議書等)
第4条 法第34条の2第1項の規定(法第35条の2第4項の規定により準用する場合を含む。)による協議を行おうとする者は、市長が必要と認める書類を添付して、開発行為(変更)協議書(
第6号様式の2)を2部提出しなければならない。
(開発行為変更許可申請書)
第5条 法第35条の2第2項に規定する申請書は、開発行為変更許可申請書(
第6号様式の3)によるものとし、2部提出しなければならない。
2 前項の申請書には、省令第28条の3に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 第2条に掲げる書類のうち、開発行為の変更に伴いその内容が変更となるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(開発行為変更届出書)
第6条 法第35条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、開発行為変更届出書(
第6号様式の4)を2部提出しなければならない。
2 前項の届出書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(工事の着手)
第7条 開発許可を受けた者は、工事に着手しようとするときは、あらかじめ、工事着手届出書(
第6号様式の5その1)を2部提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工程表
(2) 捨土又は補足土(搬入土)がある場合には、搬出又は搬入の計画書
(4) 権利関係者の同意書(添付が必要なものに限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(標識の設置)
第8条 開発許可を受けた者は、開発行為に係る工事の施行期間中当該工事現場の見やすい場所に、開発行為許可標識(
第7号様式)を設置するものとする。
(工程報告等)
第9条 開発許可を受けた者は、開発区域の防災状況等を把握するために市長が必要と認める場合においては、工事施行状況報告書(
第7号様式の2)を次に掲げる書類を添付して、2部提出しなければならない。
(1) 工程表
(2) 防災点検結果報告書及び写真(何年何月現在を明記すること。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 開発許可を受けた者は、工事施行に当たり不測の事態により災害が発生したときは、速やかに開発行為に係る災害発生報告書(
第7号様式の3)に次に掲げる書類を添付して、2部提出しなければならない。
(1) 被災写真及び応急対策写真
(2) 復旧計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(工事の中止と再開)
第10条 開発許可を受けた者は、開発行為に係る工事を中止したときは、遅滞なく、工事中止(再開)届出書(
第7号様式の4)に次に掲げる書類を添付して、2部提出しなければならない。
(1) 開発区域位置図
(2) 現況図
(3) 中止期間中の措置が分かる防災計画図等
(4) その他市長が必要と認める書類
2 開発許可を受けた者は、開発行為に係る工事の中止の届出をした工事を再開しようとするときは、あらかじめ、工事中止(再開)届出書(
第7号様式の4)に前項各号に掲げる書類を添付して、2部提出しなければならない。
(工事完了届出書の添付書類)
第11条 法第36条第1項の規定により工事が完了した旨の届出をするため、省令第29条に規定する工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書を提出しようとする者は、次に掲げる書類を添付して、2部提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 土地利用図及び造成平面図
(3) 公共施設の用に供する土地の帰属(寄附申出)に関する調書(
第7号様式の5)
(4) 確定測量図(市に帰属する公共施設がある場合)
(5) 写真
ア 完成写真 区域の全容を写したもの(区域外工事がある場合の該当箇所を含む。)
イ
別表の左欄に掲げる工事の種類に応じ、同表右欄に定める事項を明らかにしたもの
ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が必要と認めて指示する事項
(建築等承認申請書)
第12条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる図面を添付し、建築等承認申請書(
第8号様式)を2部提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 土地利用図(造成平面図)
(3) 理由書及び詳細図面(工事の施行による理由の場合)
(4) 予定建築物の平面図及び立面図
(5) 防災的処理計画図(大規模開発の場合)
(6) その他市長が必要と認める図面等
(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付書類)
第13条 法第38条の規定により開発行為を廃止し、省令第32条に規定する届出書を提出しようとする者は、次に掲げる書類を添付して、2部提出しなければならない。
(1) 工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類(廃止に伴い損なわれた公共施設の回復計画、災害防止計画、今後の用途等)
(2) 開発区域位置図
(3) 現況図(一部を廃止した場合は、廃止した部分を明示すること。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(建築物の形態制限の特例許可申請書)
第14条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる図面を添付し、建築物の形態制限の特例許可申請書(
第8号様式の2)を2部提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 土地利用図(敷地の面積、建築物等の位置及び壁面の位置を記入したもの)
(3) 建築物の各階平面図
(4) 建築物の立面図(最高の高さを記入したもの)
(5) その他市長が必要と認める図面等
(予定建築物等以外の建築等許可申請書)
第15条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者及び同条第2項の規定による協議を行おうとする国の機関は、予定建築物等以外の建築等許可申請(協議)書(
第9号様式)に、位置図(縮尺3000分の1以上で、方位、当該建築物又は特定工作物の位置及び周辺の建築物又は特定工作物の用途を記入したもの)のほか市長が必要と認める書類を添付し、2部提出しなければならない。
(建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書の添付書類等)
第16条 法第43条第1項の規定により建築等の許可を受けるため、省令第34条第1項の規定による申請書を提出しようとする者は、当該申請書に同条第2項に定めるもののほか次に掲げる書類を添付し、2部提出しなければならない。
(1) 当該敷地の土地の登記事項証明書
(2) 当該敷地の土地の地籍図(公図)の写し
(3) 予定建築物の平面図及び立面図
(4) 法第34条各号に該当する旨の説明資料
2 法第43条第3項の規定による協議を行おうとする者は、次に掲げる書類を添付して、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設協議書(
第9号様式の2)を2部提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 敷地現況図
(3) 当該敷地の土地の登記事項証明書
(4) 当該敷地の土地の地籍図(公図)の写し
(5) 地番表(3筆以上の場合)
(6) 法第34条各号証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
(地位承継届出書等)
第17条 法第44条の規定により地位の承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、遅滞なく地位承継届出(承認申請)書(
第10号様式)に、当該許可に基づく地位を承継したことを証する書類を添付し、2部提出しなければならない。
2 法第45条の規定により地位の承継の承認を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付し、地位承継承認申請書(
第10号様式)を2部提出しなければならない。
(1) 権原を取得したことを証する書類(土地の登記事項証明書等)
(2) 当該開発行為を行うために必要な資力を有することを証する書類(
第1号様式に準じて作成すること。)
(3) 土地所有者等の関係権利者の同意書(
第4号様式に準じて作成すること。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(開発登録簿)
第18条 省令第38条の規定により開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を都市整備部都市計画課に置く。
2 開発登録簿(
第10号様式の2)の閲覧時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
4 市長は、開発登録簿の整理その他必要があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず、閲覧時間を短縮し、及び前項に規定する休日以外に休日を定めることができる。この場合においては、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
5 開発登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備付けの開発登録簿閲覧名簿に住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
6 開発登録簿の閲覧を行う者は、当該登録簿を閲覧所の外に持ち出してはならない。
7 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、開発登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前項の規定に違反した者
(2) 開発登録簿を汚損若しくは破損し、又はそのおそれのある者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者
8 法第47条第5項の規定により開発登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿写し交付申請書(
第11号様式)を1部提出しなければならない。
(都市計画施設等の区域内における建築物の建築許可の申請等)
第19条 法第53条第1項の規定による建築の許可を受けるため、省令第39条第1項による申請書を提出しようとする者は、同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付して、2部提出しなければならない。
(1) 付近見取図(都市計画施設が記入されている縮尺2500分の1程度の図面とする。)
(2) 建築物の各階平面図
(3) その他市長が必要と認める書類
2 法第53条第2項により準用する法第52条の2第2項の規定による協議を行おうとする国の機関は、省令別記様式第10中「許可申請」を「協議」に、「第53条第1項の許可を受けたい」を「第53条第2項の協議を行いたい」と読み替えるものとし、その協議に前項各号に掲げる書類を添付して、2部提出しなければならない。
(都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付申請書)
第20条 省令第60条に規定する書面の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付して、都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付申請書(
第11号様式の2)を2部提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 敷地求積図
(5) 当該敷地の地籍図(公図)の写し
(6) 当該敷地の土地の登記事項証明書
(7) 現況写真
(8) 前各号に掲げるもののほか、証明に必要な書類
(身分証明書)
第21条 法第27条第1項及び法第82条第2項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(
第12号様式)とする。
(公告の方法)
第22条 法第36条第3項及び法第81条第2項の規定による公告は、本市役所構内の掲示場に掲示して行うものとする。
(監督処分に係る標識)
第23条 法第81条第3項の規定による標識は、
第13号様式のとおりとする。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日規則第73号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第30号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の鈴鹿市都市計画法施行細則の規定に基づき提出された申請書、届出書その他の書類は、改正後の鈴鹿市都市計画法施行細則の規定に基づき提出されたものとみなす。
附 則(平成16年2月2日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月23日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月30日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月20日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鈴鹿市都市計画法施行細則の規定に基づき提出された申請書、届出書その他の書類は、改正後の鈴鹿市都市計画法施行細則の規定に基づき提出されたものとみなす。
附 則(令和3年3月23日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の各規則の規定に基づいて調製した様式で現に残存するものは、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。
附 則(令和5年3月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月16日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
工事の種類 | 確認事項 |
擁壁工事(高さが1メートル以下のものを除く。) | (1) 根切りを完了したときの状況 |
(2) 基礎の配筋、厚さ及び幅 |
(3) 基礎設置地盤の地耐力及び基礎ぐいの耐力 |
(4) 壁体の配筋及び厚さ又は組積材及び裏込めコンクリートの厚さ |
(5) 裏込め砕石の厚さ |
(6) 水抜き穴及びその周辺の状況 |
切土工事及び盛土工事 | (1) 切土における地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留めの設置、土の置換えその他の措置 |
(2) 盛土における撒き出し及び締固めの施工状況 |
(3) 急傾斜面に盛土をする場合における盛土工事開始前の段切りその他の措置 |
(4) 地下水排除工の施工状況 |
排水施設工事 | (1) 根切りを完了したときの状況 |
(2) 暗渠排水施設を敷設したときの状況 |
洪水調整池工事 | (1) 根切りを完了したときの状況 |
(2) 基礎の配筋、厚さ及び幅 |
(3) 基礎設置地盤の地耐力及び基礎ぐいの耐力 |
(4) 壁体の配筋及び厚さ又は組積材及び裏込めコンクリートの厚さ |
(5) 裏込め砕石の厚さ |
(6) 水抜き穴及びその周辺の状況 |
(7) オリフィスの設置状況 |
道路工事 | 道路を舗装する場合における路床及び路盤の施工状況並びに路盤の厚さ及び幅 |
給水施設工事及び貯水施設工事 | (1) 根切りを完了したときの状況 |
(2) 底版、床版等の配筋 |
(3) 給水管を敷設したときの状況 |
その他の工事 | 市長が必要と認める事項 |
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第2条関係)
第5号様式(第2条関係)
第6号様式(第3条関係)
第6号様式の2(第4条関係)
第6号様式の3(第5条関係)
第6号様式の4(第6条関係)
第6号様式の5その1(第7条関係)
第6号様式の5その2(第7条関係)
第7号様式(第8条関係)
第7号様式の2(第9条関係)
第7号様式の3(第9条関係)
第7号様式の4(第10条関係)
第7号様式の5(第11条関係)
第8号様式(第12条関係)
第8号様式の2(第14条関係)
第9号様式(第15条関係)
第9号様式の2(第16条関係)
第10号様式(第17条関係)
第10号様式の2(第18条関係)
第11号様式(第18条関係)
第11号様式の2(第20条関係)
第12号様式(第21条関係)
第13号様式(第23条関係)