○須坂市屋外広告物条例
令和4年3月18日条例第3号
須坂市屋外広告物条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 規制(第4条―第7条)
第3章 許可等(第8条―第19条)
第4章 監督(第20条―第25条)
第5章 雑則(第26条)
第6章 罰則(第27条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持に関し、必要な事項を定め、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
(屋外広告物の在り方)
第3条 屋外広告物又はこれを掲出する物件(以下「広告物等」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
2 広告物等は、これらを表示し、設置し、又は管理する者の責任において、修繕、補強、塗替えその他必要な管理により、良好な状態が保持されなければならない。
第2章 規制
(屋外広告物表示禁止物件)
第4条 次の各号に掲げる物件には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。
(1) 橋
(2) 街路樹、路傍樹並びに道路上の柵及び駒止め
(3) 銅像及び記念碑
(4) 火災報知器、消火栓及び消防の用に供する望楼、警鐘台その他の施設
(5) 公衆電話ボックス
(6) 信号機、道路標識及び道路交通情報の管理施設
(7) 電柱及び街路灯柱(規則で定める広告物等を表示し、又は設置する場合を除く。)
(8) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(9) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観又は風致を維持するために特に必要があるものとして規則で定める物件
3 次の各号に掲げる広告物等については、第1項の規定は、適用しない。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令に基づく選挙運動のために表示し、又は設置するもの
(2) 法令の規定により表示又は設置を義務づけられたもの
(3) 国又は地方公共団体が公共の目的をもって表示するもの
(4) 祭典等慣例上一時的に表示するもので、祭典その他年中行事等のためにするもの
(屋外広告物の表示の方法等の基準)
第5条 何人も、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、次項各号又は第3項各号に掲げる基準に適合しない広告物等を表示し、又は設置してはならない。
2 屋外広告物の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法及びその維持の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保安上使用する場合を除き、地色に彩度15未満の色を使用していること。
(2) 保安上使用する場合を除き、蛍光塗料又は夜光塗料を使用していないこと。
(3) 倒壊又は落下のおそれがないこと。
(4) 汚染し、退色し、剥離し、又は破損していないこと。
(5) 屋外広告物を表示しない面を望見し得る場合にあっては、その面が塗装されていること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準
3 屋外広告物を掲出する物件の形状その他設置の方法及びその維持の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前項第3号及び第4号に掲げる基準
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める基準
4 前条第2項の規定は、第2項第6号及び前項第2号に掲げる基準を定め及び変更する場合について準用する。
(点検)
第6条 広告物等を表示し、設置し、又は管理する者は、前条第2項又は第3項の基準を維持するため、規則で定めるところにより、広告物等の点検を行わなければならない。
2 前項の点検のうち規則で定める広告物等に係るものは、法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者その他これと同等以上の知識を有するものとして規則で定める者に行わせなければならない。
(規制地域)
第7条 広告物等の表示又は設置を規制する地域又は場所(以下「規制地域」という。)として、次の各号に掲げる区分により定めるものとし、当該区分に属する区域、地域又は場所は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 第1種規制地域 住宅環境や沿道景観に配慮し、良好な景観の形成及び風致を維持すべき地域で、次に掲げる地域又は場所
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域(以下「住居専用地域」という。)
イ 道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に規定する道路をいう。)の用地若しくはこれらの建設予定地又はこれらに接続し、かつ、これから展望できる範囲の地域のうち、規則に定める地域又は場所(次号に規定する地域を除く。)
(2) 第2種規制地域 経済活動に配慮しつつ、広告物等の大きさや高さを抑え、良好な景観の形成を図る地域で、前号に規定する地域のうち都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、準工業地域、工業地域及び地区計画(都市計画法第20条第1項の規定により告示された須坂都市計画豊島地区地区計画を除く。)
(3) 第3種規制地域 歴史的景観に配慮し、良好な景観の形成及び歴史的風致を維持すべき地域で、
条例第8条の規定による景観育成重点地区の区域
(4) 第4種規制地域 優れた沿道景観に配慮し、田園景観や良好な町並み景観の形成を図る地域で、次に掲げる地域又は場所をいう。
ア
条例第5条の規定による景観計画に定められた沿道地域
イ 道路用地又はこれらの沿道のうち、規則に定める地域又は場所
2 市長は、前項各号に定める地域若しくは場所の指定又は指定の変更若しくは解除をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
第3章 許可等
(許可等)
第8条 規制地域において、広告物等を表示し、設置し、又は改造しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による許可の申請があった場合、当該申請に係る広告物等が第5条第2項各号及び規則に定める基準に適合するときは、許可しなければならない。
3 第1項の規定による許可の基準(以下「許可基準」という。)は、規則に定めるものとする。
4 市長は、前項の規定による許可基準を変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
(許可の期間及び条件)
第9条 市長は、この条例の規定による許可(以下「許可」という。)をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間は、3年(規則で定める広告物等にあっては、3年を超えない範囲内で規則で定める期間)を超えることができない。
3 第1項の規定により定められた許可の期間満了後、引き続き広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則に定めるところにより、許可の更新を受けなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(変更等の許可)
第10条 第8条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可を受けた広告物等を変更し、若しくは改造し、又は移転しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に規則で定める変更又は改造については、この限りでない。
2 前項の許可をする場合においては、前条の規定を準用する。
(許可の表示)
第11条 市長は、許可をしたときは、その者に対し、許可証を交付しなければならない。ただし、はり紙、はり札等については、当該広告物等に許可済印を押すことをもって、これに代えることができる。
2 前項ただし書の許可済印によることが困難であると認められるものについては、当該広告物等に規則に定める事項を記載することをもってこれに代えることができる。
3 第1項の規定により許可証の交付を受けた者は、許可証を当該許可に係る広告物等に貼付しなければならない。
(屋外広告物規制地域の指定があった場合の特例)
第12条 第7条第1項に規定する地域又は場所の指定若しくはその区域の拡張があった際、現に当該指定又は区域の拡張に係る地域若しくは場所に表示され、又は設置されている広告物等は、当該指定又は区域の拡張のあった日から3年(規則で定める広告物等にあっては、3年を超えない範囲内で規則で定める期間)を経過する日までは、第8条第1項の規定にかかわらず、引き続いて表示し、又は設置しておくことができる。
(適用除外)
第13条 次の各号に掲げる広告物等については、第8条第1項の規定は、適用しない。
(1) 第4条第3項に掲げるもの
(2) 次に掲げるもので、規則で定めるもの
ア 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示するもので、周囲の景観に調和し、かつ、営利を目的としないもの
イ 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するために、自己の住所又は事務所、営業所若しくは作業所に表示するもの
ウ 一時的又は仮設的なもの
エ アからウまでに掲げるもののほか、営利を目的としないもの
(特例措置)
第14条 市長は、第8条第1項の規定により許可申請があった広告物等が許可基準に適合しない場合において、良好な景観の形成に資すると認めるとき又は特にやむを得ないと認めるときは、第8条第3項及び第4項の規定にかかわらず、審議会の意見を聴き、許可基準を緩和して許可することができる。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、許可申請をした者に対し、良好な景観の形成に資するとする理由又は特にやむを得ない事情等を記載した書面の提出を求めることができる。
(点検結果の報告)
第15条 第9条第3項の規定による許可の更新を受けようとする者は、規則で定めるところにより、第6条の点検結果を市長に報告しなければならない。
(廃止等の届出)
第16条 この条例の許可(第9条第3項の規定による許可の更新を含む。以下同じ。)を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事実の生じた日から10日以内に、規則に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) この条例の許可を受けた広告物等の表示又は設置を廃止したとき。
(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
2 前項に定めるもののほか、許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等を専ら自己に代り管理する者(以下この項において「管理する者」という。)を選任したときは、選任した日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。当該管理する者を解任したとき、又は管理する者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときも、また同様とする。
3 譲渡、相続その他の理由により許可を受けた者の地位を承継した者は、承継した日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第17条 市長は、この条例の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 第9条第1項(同条第3項又は第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 第10条第1項の規定に違反したとき。
(許可の失効)
第18条 この条例の許可は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該効力を失う。
(1) 許可の期間を満了したとき。
(2) 第16条第1号の規定による廃止の届出があったとき。
(除却義務)
第19条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者(以下「広告物等の設置者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該広告物等を除却しなければならない。
(1) 第17条の規定により当該許可が取り消されたとき。
(2) 前条の規定により当該許可が効力を失ったとき。
(3) 広告物等の表示又は設置が必要でなくなったとき。
第4章 監督
(違反に対する措置)
第20条 市長は、規則に定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該広告物等の表示、設置若しくは改造の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、当該広告物等の除却その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反して、同項に掲げる物件に広告物等を表示し、又は設置した者
(2) 第8条第1項の規定に違反して、市長の許可を受けないで広告物等を表示し、設置し、又は改造した者
(3) 第9条第3項の規定に違反して、許可の更新を受けないで広告物等を表示し、又は設置した者
(4) 第10条第1項の規定に違反して、市長の許可を受けないで広告物等を変更し、若しくは改造し、又は移転した者
2 市長は、規則に定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者に対し、15日以上の期限を定め、当該広告物等の改造その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して、基準に適合しない広告物等を表示し、又は設置した者
(2) 第9条第1項の規定により付された許可の条件に違反した者
3 市長は、法第7条第2項の規定により掲出物件を除却する場合においては、15日以上の期限を定め、その期限までに当該掲出物件を除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、市長又は市長の命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。
(保管した広告物等の告示等)
第21条 市長は法第8条第1項の規定により広告物等を保管したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物等の放置されていた場所及び除却した日
(3) 保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
2 市長は、法第8条第1項の規定により保管した広告物等について、保管物件一覧簿を作成し、公衆の閲覧に供しなければならない。
(保管した広告物等の売却)
第22条 市長は、法第8条第1項の規定により保管した広告物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前条第1項の規定による告示の日から次の各号に掲げる広告物等の区分に応じて当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物等を返還することができない場合において、評価した当該広告物等の価額に比して、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該広告物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日
(2) 特に貴重な広告物等 3月
(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 2週間
2 市長は、前項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
3 市長は、第1項の規定により保管した広告物等の売却を、一般競争入札又は指名競争入札(以下この項において「競争入札」という。)に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約により行うことができる。
(保管した広告物等の返還)
第23条 市長は、保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金(次項において「売却した代金」という。)を含む。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
2 売却した代金の額は、法第8条第5項の規定により売却に要した費用に充てた場合にあっては、当該売却に要した費用に相当する金額を控除した金額とする。
(立入検査)
第24条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物等の設置者等に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則に定めるところにより、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(処分、手続等の効力の承継)
第25条 広告物等の設置者等について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者になった者に対してしたものとみなす。
第5章 雑則
(補則)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第27条 第20条第1項の規定による市長の命令に違反して、広告物等の除却その他必要な措置をとらなかった者は、50万円以下の罰金に処する。
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反して、同項に掲げる物件に広告物等を表示し、又は設置した者
(2) 第8条第1項の規定に違反して、市長の許可を受けないで広告物等を表示し、設置し、又は改造した者
(3) 第9条第3項の規定に違反して、許可の更新を受けないで広告物等を表示し、又は設置した者
(4) 第10条第1項の規定に違反して、市長の許可を受けないで広告物等を変更し、若しくは改造し、又は移転した者
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第20条第2項の規定による市長の命令に違反して、広告物等の改造その他必要な措置をとらなかった者
(2) 第24条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(両罰規定)
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、長野県屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為で、この条例の施行の際に現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。