○周南市徳山動物園条例
平成15年4月21日条例第196号
〕平成29年3月から改正経過を注記した。
周南市徳山動物園条例
(設置)
第1条 本市に動物園を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 周南市徳山動物園
(2) 位置 周南市大字徳山5846番地
(入園料及び施設使用料)
一部改正〔平成29年条例12号〕
(入園料及び施設使用料の納付)
第3条 動物園に入園しようとする者は、入園料を納付して市長の発行する入園券の交付を受けなければならない。ただし、未就学の幼児は、この限りでない。
2 施設を使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。
一部改正〔平成29年条例12号〕
(入園料の減免)
第4条 次に掲げる者については、入園料の納付を免除する。
(1) 本市の区域内に居住し、住民基本台帳に記録されている者で、小学校、中学校及び高等学校その他これらに準ずる学校又は福祉施設の児童、生徒として確認できるもの
(2) 本市の区域内の小学校、中学校、高等学校、幼稚園、保育所その他これらに準ずる学校又は福祉施設の児童、生徒を教育上の目的で引率して入園する教職員
(3) 本市以外の区域の福祉施設又は養護学校で教育上の目的で入園する児童、生徒及び引率する教職員
(4) 本市の区域内に居住し、住民基本台帳に記録されている者で、身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を所持するもの又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けているもの
(5) 市長が別に発行する優待入園券を所持する者
(6) 動物園が主催又は後援する行事に参加する小学生、中学生及び高校生
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める者
2 次に掲げる者については、入園料の納付を減額する。
(1) 観光協定に基づく入園料割引券を所持する者
(2) 前号に掲げるほか、特に市長が必要があると認める者
(入園料及び施設使用料の還付)
第5条 既納の入園料及び施設使用料は、市長が特別の理由があると認める場合のほか還付しない。
一部改正〔平成29年条例12号〕
(入園の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者は、その入園を許可せず、又はこれを退園させることができる。
(1) 公安若しくは風俗を乱し、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(2) 保護者が同伴しない未就学幼児
(3) 管理者の指示に従わない者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認める者
(構内営業)
第7条 動物園の構内で催物又は物品の販売その他営利を目的とする行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、動物園の管理を行わせることができる。
追加〔令和6年条例25号〕
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、動物の飼育展示及び市長が処理すべき業務を除く。
(1) 第3条に規定する入園料及び使用料の収受の代行並びに入園券発行業務
(2) 動物園の施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務
(3) 第7条の行為の許可に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
追加〔令和6年条例25号〕
(指定管理者に関する読替え)
第10条 第8条の規定により動物園の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第3条、第6条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項第5号中「市長が別に発行する」とあるのは「市長又は市長の承認を得て指定管理者が別に発行する」と読み替えるものとする。
追加〔令和6年条例25号〕
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和6年条例25号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前までに、徳山市立動物園条例(昭和35年徳山市条例第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなし、その入園料、施設使用料及び土地使用料についてはなお従前の例による。
附 則(平成18年3月28日条例第16号)
この条例中第4条の改正規定は平成18年7月1日から、別表第1の改正規定は平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第14号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の周南市隣保館条例、周南市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例、周南市環境館条例、周南市斎場条例、周南市給水施設使用料条例、周南市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例、周南市農林業集会所条例、周南市大潮田舎の店設置及び管理に関する条例、周南市鹿野山村広場等施設条例、周南市鹿野わかもの定住センター設置条例、周南市金峰杣の里交流館条例、周南市八代農産物加工所の設置及び管理に関する条例、周南市漁港管理条例、周南市フィッシャリーナ条例、周南市海岸保全区域内における工事等の規制に関する条例、周南市地方卸売市場条例、周南市徳山動物園条例、周南市勤労福祉センター条例、周南市熊毛勤労者総合福祉センター条例、周南市都市公園条例、周南市普通公園条例、周南市営路外駐車場条例、周南市営住宅専用水道設置条例、周南市道路占用料徴収条例、周南市準用河川管理条例、周南市法定外公共物管理条例、周南市港湾設備使用料徴収条例、周南市水道事業給水条例、周南市下水道条例、周南市徳山中央浄化センター使用条例、周南市漁業集落排水施設の設置及び管理に関する条例、周南市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例、熊毛町簡易水道給水条例、鹿野町給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に確定する行政財産の使用又は役務の提供に係る料金について適用し、施行日前に確定する行政財産の使用又は役務の提供に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月16日条例第12号)
この条例中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附 則(令和6年9月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)

入園料

個人

大人

600円

小人(小中学生、高校生)

300円

年間パスポート

1,500円

団体

30人以上200人未満

1人につき8割に相当する額

200人以上

1人につき7割に相当する額

施設使用料

使用区分

附属設備

種別

遊機具(電動によるもの)

料金

1人1回につき100円以下で市長が定める額

一部改正〔平成29年条例12号〕