○周南市体育施設条例
平成15年4月21日条例第115号
〔注〕平成26年6月から改正経過を注記した。
周南市体育施設条例
(趣旨)
第1条 この条例は、体育及び文化の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、その施設の設置及び管理に関し定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に次の体育施設を設ける。
名称 | 位置 |
周南緑地 | 周南市総合スポーツセンター | 周南市大字徳山10427番地 |
周南市庭球場 | 〃 |
周南市ソフトボール球場 | 〃 |
周南市サッカー場 | 〃 |
周南市アーチェリー場 | 〃 |
周南市運動広場 | 〃 |
周南市陸上競技場 | 周南市大字徳山10405番地の1 |
周南市野球場 | 〃 |
周南市補助競技場 | 〃 |
周南市市民黒岩グラウンド | 周南市秋月3丁目903番4 |
周南市鼓南地区総合運動場 | 周南市大字大島1685番地 |
周南市西徳山総合グラウンド | 周南市大字戸田1750番地 |
周南市中須地区総合運動場 | 周南市大字中須南2536番地の1 |
周南市須金地区総合運動場 | 周南市大字須万2440番地の1 |
周南市須々万・長穂地区総合運動場 | 周南市大字須々万本郷11153番地の5 |
周南市久米地区総合運動場 | 周南市大字久米3544番地の1 |
周南市菊川総合グラウンド | 周南市大字上村333番地の4 |
周南市大道理地区体育館 | 周南市大字大道理1334番地の1 |
周南市長穂地区体育館 | 周南市大字長穂1691番地 |
周南市新南陽プール | 周南市福川南町2番1号 |
周南市新南陽球場 | 〃 |
周南市新南陽体育センター | 周南市港町5番44号 |
周南市新南陽浄化センターグラウンド | 周南市港町8番1号 |
周南市市民グラウンド | 周南市小川屋町5番44号 |
周南市高瀬サン・スポーツランド | 周南市大字高瀬692番地 |
周南市福川地区総合グラウンド | 周南市長田町27番1 |
周南市熊毛武道館 | 周南市大字安田1837番地の2 |
周南市熊毛体育センター | 周南市大字呼坂10009番地の71 |
周南市鹿野プール | 周南市大字鹿野上3064番地 |
周南市鹿野庭球場 | 周南市大字鹿野下10610番地の2 |
周南市鹿野総合体育館 | 周南市大字鹿野上3028番地の1 |
一部改正〔平成26年条例16号・27年30号・29年45号・30年31号・令和5年5号・7年37号〕
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、体育施設の管理を行わせる。
(管理業務の範囲)
第3条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 体育施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 体育施設及び附帯設備の使用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるほか、市長が必要と認める業務
(使用時間及び休館・休場日)
第3条の3 体育施設の使用時間及び休館・休場日は、
別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用時間及び休館・休場日を変更することができる。
2 専用使用の期間は、同一施設につき引き続き5日以内とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、これを延長することができる。
(使用の許可)
第4条 体育施設(体育施設に附属する器具を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可を行うに当たり必要と認めるときは、その利用について条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 体育施設を破損するおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第6条 体育施設を使用しようとする者は、
別表第2に定めるところにより使用料の合計金額を前納しなければならない。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国又は公共団体が使用するときは後納することができる。
(使用料の減額及び免除)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は許可を受けた使用日時前に終了する場合においても還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用前に使用許可の取消しを申し出て、市長において相当の理由があると認めたとき。
(3) その他管理上の都合により使用許可を取り消したとき。
一部改正〔令和7年条例37号〕
(許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害をこうむることがあっても責任を負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条各号の理由が生じたとき。
(4) その他指定管理者が特に必要があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(設備の変更禁止)
第11条 使用者は、体育施設に特別の設備を設け、又は体育施設の設備を変更してはならない。ただし、市長の許可を得たときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、体育施設の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、体育施設を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において相当な理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金)
第14条 市長は、指定管理者にその管理する体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、体育施設を使用しようとする者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。この場合において、第6条の規定は、適用しない。
3 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
4 利用料金の額は、
別表第2に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。その額を変更しようとするときも、同様とする。
追加〔令和4年条例24号〕
第15条 前条第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合における第7条及び第8条の規定の適用については、第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長は、特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準に従い」と、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2号中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔令和4年条例24号〕
(市長による直営)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、自ら体育施設を管理することができる。この場合において、第3条の3第1項中「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、特に必要があると認めるときは」と、同条第2項、第4条、第5条及び第9条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。
一部改正〔令和4年条例24号〕
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和4年条例24号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前までに、徳山市体育施設条例(昭和39年徳山市条例第32号)、徳山市都市公園条例(昭和39年徳山市条例第47号)、新南陽市体育施設条例(昭和46年新南陽市条例第10号)、熊毛町民水泳プール条例(昭和41年熊毛町条例第26号)、熊毛町武道館の設置及び管理等に関する条例(平成3年熊毛町条例第23号)、熊毛町体育センター条例(平成15年熊毛町条例第11号)又は鹿野町体育施設条例(昭和49年鹿野町条例第16号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなし、その使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月30日条例第69号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月22日条例第116号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月26日条例第43号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成23年3月7日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第26号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月21日条例第39号)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、教育委員会の職務権限によりなされた処分、手続その他の行為のうち、この条例の規定により市長が管理し、及び執行するものとした事務に係るものは、市長によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の周南市行政財産の目的外使用に係る使用料条例、周南市市民交流センター条例、周南市櫛浜コミュニティセンター条例、周南市新南陽コミュニティセンター条例、周南市西部市民交流センター条例、周南市文化会館条例、周南市市民館(労働会館)条例、周南市美術博物館条例、周南市郷土美術資料館条例、周南市大津島ふれあいセンター条例、周南市向道湖ふれあいの家条例、周南市体育施設条例、周南市コアプラザかの条例、周南市国民宿舎条例、周南市湯野温泉使用条例、周南市三丘温泉条例、周南市東善寺やすらぎの里の設置及び管理に関する条例、周南市長野山緑地等使用施設設置条例、周南市鹿野地域資源活用総合交流促進施設条例及び周南市体験交流施設大津島海の郷条例の規定は、この条例の施行日以後に確定する行政財産の使用又は役務の提供に係る料金について適用し、同日前に確定する行政財産の使用又は役務の提供に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月19日条例第16号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第30号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前までに、周南市学校施設使用条例(平成15年周南市条例第82号)の規定に基づきなされた使用許可は、この条例による改正後の周南市体育施設条例の規定に基づきなされた使用許可とみなし、その使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年9月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の周南市行政財産の目的外使用に係る使用料条例、周南市新南陽コミュニティセンター条例、周南市西部市民交流センター条例、周南市高水ふれあいセンター条例、周南市文化会館条例、周南市新南陽ふれあいセンター条例、周南市美術博物館条例、周南市回天記念館条例、周南市大津島ふれあいセンター条例、周南市向道湖ふれあいの家条例、周南市体育施設条例、周南市長野山緑地等使用施設設置条例、周南市国民宿舎条例、周南市湯野温泉使用条例、周南市三丘温泉条例、周南市東善寺やすらぎの里の設置及び管理に関する条例、周南市鹿野地域資源活用総合交流促進施設条例、周南市郷土美術資料館条例、周南市コアプラザかの条例、周南市ゆめプラザ熊毛条例、周南市体験交流施設大津島海の郷条例、周南市市民センター条例、周南市シビック交流センター条例及び周南市庁舎会議室等の市民使用に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に確定する行政財産の使用又は役務の提供に係る料金について適用し、同日前に確定する行政財産の使用又は役務の提供に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年6月16日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の周南市体育施設条例(以下「新条例」という。)第14条第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、利用料金として収受させる最初の日前にこの条例による改正前の周南市体育施設条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定により納付された使用料(同日以後の使用に係る使用料に限る。)は、新条例第14条第2項の規定により納付された利用料金とみなす。
3 前項に規定するもののほか、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和5年3月16日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(回数券の払戻し)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の周南市体育施設条例別表第2の1 周南市総合スポーツセンターの(2) 個人使用料の表に規定する健康ルームに係る回数券を保有する者から、当該回数券と引換えに払戻しの請求があったときは、この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間に限り、同表に掲げる回数券の金額の区分に応じ、それぞれ当該金額を12で除して得た額に、当該回数券の未使用の枚数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は1円とする。)を払い戻すものとする。
附 則(令和6年9月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の周南市体育施設条例(以下「新条例」という。)別表第2の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用について適用し、施行日前の施設の使用については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 施行日以後の施設の使用について、施行日前にこの条例による改正前の周南市体育施設条例の規定により納付された使用料(指定管理者に利用料金として収受させる場合にあっては、利用料金。以下同じ。)は、新条例の規定による使用料の内払とみなす。
附 則(令和7年12月19日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の第8条中周南市体育施設条例第2条及び別表第1の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の周南市西部市民交流センター条例、周南市高水ふれあいセンター条例、周南市鶴いこいの里条例、周南市新南陽ふれあいセンター条例、周南市美術博物館条例、周南市大津島ふれあいセンター条例、周南市向道湖ふれあいの家条例、周南市体育施設条例、周南市東善寺やすらぎの里の設置及び管理に関する条例、周南市鹿野地域資源活用総合交流促進施設条例、周南市郷土美術資料館条例、周南市コアプラザかの条例、周南市ゆめプラザ熊毛条例、周南市体験交流施設大津島海の郷条例、周南市市民センター条例、周南市シビック交流センター条例及び周南市庁舎会議室等の市民使用に関する条例(以下これらを「新条例」という。)の規定は、令和8年4月1日以後の使用料(指定管理者に利用料金として収受させる場合にあっては、利用料金。以下「使用料」という。)について適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 令和8年4月1日以後の使用について、同日前にこの条例による改正前の周南市西部市民交流センター条例、周南市高水ふれあいセンター条例、周南市鶴いこいの里条例、周南市新南陽ふれあいセンター条例、周南市美術博物館条例、周南市大津島ふれあいセンター条例、周南市向道湖ふれあいの家条例、周南市体育施設条例、周南市東善寺やすらぎの里の設置及び管理に関する条例、周南市鹿野地域資源活用総合交流促進施設条例、周南市郷土美術資料館条例、周南市コアプラザかの条例、周南市ゆめプラザ熊毛条例、周南市体験交流施設大津島海の郷条例、周南市市民センター条例、周南市シビック交流センター条例及び周南市庁舎会議室等の市民使用に関する条例の規定による使用料が納付された場合において、当該納付された使用料の額が新条例の規定による使用料の額を超えるときは、その超える額を還付するものとする。
別表第1(第3条の3関係)
体育施設名 | 休館・休場日 | 使用時間 |
周南市総合スポーツセンター | 毎週火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後で休日を除く直近の日)及び12月29日から翌年1月3日まで | 9時から22時まで |
周南市陸上競技場 | 12月29日から翌年1月3日まで | 9時から22時まで |
周南市野球場 |
周南市庭球場 | 12月29日から翌年1月3日まで | (固定照明設備なし) 9時から日没まで (固定照明設備あり) 9時から21時まで (管理事務所) 9時から22時まで |
周南市ソフトボール球場 | 9時から日没まで |
周南市サッカー場 |
周南市アーチェリー場 |
周南市補助競技場 | 9時から22時まで |
周南市運動広場 | 9時から日没まで |
周南市市民黒岩グラウンド |
周南市大道理地区体育館 | 12月29日から翌年1月3日まで | 9時から22時まで |
周南市長穂地区体育館 |
周南市新南陽プール | 9月1日から翌年7月19日まで | 9時から17時まで |
周南市新南陽球場 | 12月29日から翌年1月3日まで | 9時から日没まで |
周南市新南陽浄化センターグラウンド | 12月29日から翌年1月3日まで | 9時から日没まで |
周南市市民グラウンド | 12月29日から翌年1月3日まで | 9時から日没まで |
周南市新南陽体育センター | 12月29日から翌年1月3日まで | 9時から22時まで |
周南市高瀬サン・スポーツランド | 9時から21時まで |
周南市熊毛武道館 | 12月29日から翌年1月3日まで | 9時から22時まで |
周南市熊毛体育センター |
周南市鹿野プール | 9月1日から翌年6月30日まで | 9時から17時まで |
周南市鹿野庭球場 | 12月29日から翌年1月3日まで | 9時から22時まで |
周南市鹿野総合体育館 |
一部改正〔平成26年条例16号・27年30号・29年45号・令和5年5号・7年37号〕
別表第2(第6条関係)
1 周南市総合スポーツセンター
(単位 円) |
使用区分 | 単位 | 使用料 |
1 入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | 2 入場料その他これに類する料金を徴収する場合 |
(1) アマチュアスポーツ及び学生・生徒が使用する場合 | (2) その他 | (1) アマチュアスポーツ及び学生・生徒が使用する場合 | (2) その他 |
専用使用料 | メインアリーナ | 1時間 | 3,430 | 17,150 | 8,575 | 34,300 |
多目的ホール | 1,905 | 9,525 | 4,762 | 19,050 |
弓道場 | 1,154 | 2,308 | - | - |
カルチャールーム | 784 | 1,568 | 1,568 | 3,136 |
講座室 | 307 | 614 | 614 | 1,228 |
会議室 | 250 | 500 | 500 | 1,000 |
附属施設及び器具使用料 | 冷暖房 | メインアリーナ | 1時間 | 11,536 |
多目的ホール | 4,160 |
放送設備 | メインアリーナ | 1式 | 2,120 |
多目的ホール | 1,050 |
移動式 | 520 |
スポーツ器具 | バスケットボール | 1面 | 1,050 |
バレーボール | 410 |
バドミントン | 200 |
ハンドボール | 520 |
卓球 | 1台 | 200 |
庭球 | 1面 | 1,050 |
柔道 | 520 |
その他の設備 | 電光表示盤 | 1組 | 大 | 2,120 |
小 | 410 |
仮設ステージ | 1台 | 200 |
フロアシート | 1本 | 100 |
椅子 | 1脚 | 30 |
長机 | 1台 | 100 |
シャワー | 1回 | 100 |
個人使用料 | メインアリーナ、多目的ホール、弓道場 | 高校生以下 | 1人1回3時間以内 | 150円(回数券12枚綴り1,500円) |
その他の者 | 310円(回数券12枚綴り3,100円) |
軽食喫茶室使用料 | 月額 70,340円 1か月未満の端数は、1か月とする。 電気、ガス、水道及び下水道使用料は実費負担とする。 |
2 周南市野球場
(単位 円) |
使用区分 | 単位 | 1 入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | 2 入場料その他これに類する料金を徴収する場合 |
(1) アマチュアスポーツ及び学生・生徒が使用する場合 | (2) その他 | (1) アマチュアスポーツ及び学生・生徒が使用する場合 | (2) その他 |
専用使用料 | 1時間 | 2,403 | 12,015 | 3,604 | 36,045 |
附属施設及び器具使用料 | 放送設備 | 1回 | 2,200 |
小会議室 | 1時間 | 363 |
夜間照明 | 全灯 | 1時間 | 45,100 |
2分の1灯 | 23,100 |
4分の1灯 | 11,000 |
6分の1灯 | 6,600 |
職業野球で使用する場合 | 135,300 |
スコアボード | 全部表示(大型映像表示装置使用) | 1,581 |
全部表示(大型映像表示装置不使用) | 628 |
得点・判定表示 | 272 |
職業野球で使用する場合 | 4,745 |
備考 職業野球で使用する場合は全日使用とみなし、所定の使用料を徴収する。 |
3 周南市陸上競技場
(単位 円) |
使用区分 | 単位 | 1 入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | 2 入場料その他これに類する料金を徴収する場合 |
(1) アマチュアスポーツ及び学生・生徒が使用する場合 | (2) その他 | (1) アマチュアスポーツ及び学生・生徒が使用する場合 | (2) その他 |
専用使用料 | 1時間 | 2,334 | 11,670 | 3,501 | 35,010 |
附属施設及び器具使用料 | 会議室1 | 1時間 | 215 |
会議室2 | 1時間 | 200 |
陸上競技器具 | 1式 | 5,000 |
写真判定装置 | 3,300 |
放送設備 | 放送室・審判控室含む。 | 2,200 |
移動式 | 500 |
夜間照明 | 全灯 | 1時間 | 2,200 |
半灯 | 1,100 |
長机 | 1台 | 100 |
椅子 | 1脚 | 30 |
シャワー | 1回 | 100 |
個人使用料 | 高校生以下 | 1人1回3時間以内 | 100円(回数券12枚綴り1,000円) |
その他の者 | 200円(回数券12枚綴り2,000円) |
4 周南市庭球場
使用区分 | 単位 | 使用料 |
専用使用 | 使用料 | 1面1時間 | 880円 |
固定照明設備使用料 | 324円 |
附属施設及び器具使用料 | 管理事務所会議室1 | 1時間 | 303円 |
管理事務所会議室2 | 177円 |
管理事務所研修室 | 282円 |
管理事務所放送設備 | 1式 | 2,200円 |
シャワー | 1人1回 | 100円 |
5 周南緑地公園内体育施設、周南市市民黒岩グラウンド及び地区総合運動場
(単位 円) |
使用区分 | 単位 | 1 入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | 2 入場料その他これに類する料金を徴収する場合 |
(1) アマチュアスポーツ及び学生・生徒が使用する場合 | (2) その他 | (1) アマチュアスポーツ及び学生・生徒が使用する場合 | (2) その他 |
専用使用料 | 周南市サッカー場 | 1時間 | 742 | 3,710 | 1,113 | 11,130 |
周南市ソフトボール球場 | 516 | 2,580 | 774 | 7,740 |
周南市アーチェリー場 | 516 | 2,580 | 774 | 7,740 |
周南市補助競技場 | 317 | 1,585 | 475 | 4,755 |
周南市運動広場 | 317 | 1,585 | 475 | 4,755 |
周南市市民黒岩グラウンド | 317 | 1,585 | 475 | 4,755 |
附属施設及び器具使用料 | 夜間照明 | 周南市補助競技場 | 1競技場1時間以内 2,200円 |
以後30分ごと 1,100円 |
地区総合運動場 | 1時間ごと 1,760円 |
1基1時間ごと(照明を分割して使用する場合) 324円 |
個人使用料 | 周南市アーチェリー場 | 高校生以下 | 1人1回3時間以内 | 60円(回数券12枚綴り600円) |
その他の者 | 120円(回数券12枚綴り1,200円) |
備考 周南市補助競技場については中央1・中央2に分割してそれぞれに適用する。 |
6 周南市新南陽球場
(単位 円) |
使用区分 | 単位 | 1 入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | 2 入場料その他これに類する料金を徴収する場合 |
(1) アマチュアスポーツ及び学生・生徒が使用する場合 | (2) その他 | (1) アマチュアスポーツ及び学生・生徒が使用する場合 | (2) その他 |
専用使用料 | 1時間 | 817 | 4,085 | 1,225 | 12,255 |
附属施設及び器具使用料 | 放送設備 | 1回 | 2,200 |
本部席 | 1回 | 540 |
スコアボード | 1回 | 760 |
売店 | 1店 | 2,200 |
椅子 | 1脚 | 30 |
7 周南市高瀬サン・スポーツランド
使用区分 | 単位 | 使用料 | 固定照明設備使用料 |
専用使用料 | テニスコート | 1時間 | 314円 | 324円 |
多目的グラウンド | 157円 | 1,760円 |
ゲートボール場 | 104円 | - |
附属施設使用料 | キャンプ場 | テントサイト | 1区画 | (宿泊)15時から翌日の14時までの1泊 540円 |
(日帰り)9時から17時まで1回 270円 |
8 周南市鹿野総合体育館、周南市新南陽体育センター及び周南市熊毛体育センター
(単位 円) |
使用区分 | 単位 | 1 入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | 2 入場料その他これに類する料金を徴収する場合 |
(1) アマチュアスポーツ及び学生・生徒が使用する場合 | (2) その他 | (1) アマチュアスポーツ及び学生・生徒が使用する場合 | (2) その他 |
専用使用料 | 周南市鹿野総合体育館(平日) | 1時間 | 1,571 | 7,855 | 2,357 | 23,565 |
周南市鹿野総合体育館(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日) | 1,885 | 9,425 | 2,828 | 28,275 |
周南市新南陽体育センター(平日) | 733 | 3,665 | 1,100 | 10,995 |
周南市新南陽体育センター(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日) | 880 | 4,400 | 1,320 | 13,200 |
周南市熊毛体育センター(平日) | 733 | 3,665 | 1,100 | 10,995 |
周南市熊毛体育センター(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日) | 880 | 4,400 | 1,320 | 13,200 |
附属施設及び器具使用料 | 周南市鹿野総合体育館 | 2階柔剣道練習場 | 1時間 | 292 |
1階会議室 | 470 |
2階会議室 | 470 |
ステージ | 1,455 |
トレーニング室 | 1人1回 | 120 |
シャワー | 1人1回 | 100 |
スポーツ器具 | バスケットボール | 1面 | 440 |
テニス | 440 |
バレーボール | 440 |
ハンドボール | 440 |
バドミントン | 220 |
インディアカ | 220 |
ソフトバレーボール | 220 |
卓球 | 1台 | 100 |
その他器具 | 椅子 | 1脚 | 30 |
長机 | 1台 | 100 |
フロアシート | 1式 | 13,200 |
放送設備 | 1式 | 2,200 |
個人使用料 | 高校生以下 | 3時間以内1回 | 70円(回数券12枚綴り700円) |
その他の者 | 140円(回数券12枚綴り1,400円) |
9 周南市熊毛武道館
(単位 円) |
使用区分 | 単位 | 1 入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | 2 入場料その他これに類する料金を徴収する場合 |
(1) アマチュアスポーツ及び学生・生徒が使用する場合 | (2) その他 | (1) アマチュアスポーツ及び学生・生徒が使用する場合 | (2) その他 |
専用使用料 | 1時間 | 660 | 3,300 | 990 | 9,900 |
附属施設使用料 | シャワー | 1人1回 | 100 |
個人使用料 | 高校生以下 | 1人1回3時間以内 | 70円(回数券12枚綴り700円) |
その他の者 | 140円(回数券12枚綴り1,400円) |
10 周南市大道理地区体育館及び周南市長穂地区体育館
(単位 円) |
使用区分 | 単位 | 1 入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | 2 入場料その他これに類する料金を徴収する場合 |
(1) アマチュアスポーツ及び学生・生徒が使用する場合 | (2) その他 | (1) アマチュアスポーツ及び学生・生徒が使用する場合 | (2) その他 |
専用使用料(平日) | 1時間 | 331 | 1,655 | 497 | 4,965 |
専用使用料(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日) | 1時間 | 397 | 1,985 | 596 | 5,955 |
附属器具使用料 | スポーツ器具 | バスケットボール | 1面 | 440 |
バレーボール | 440 |
バドミントン | 220 |
インディアカ | 220 |
ソフトバレーボール | 220 |
卓球 | 1台 | 100 |
その他器具 | 椅子 | 1脚 | 30 |
長机 | 1台 | 100 |
フロアシート | 1本 | 100 |
11 周南市新南陽プール及び周南市鹿野プール
(単位 円) |
使用区分 | 単位 | 1 入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | 2 入場料その他これに類する料金を徴収する場合 |
(1) アマチュアスポーツ及び学生・生徒が使用する場合 | (2) その他 | (1) アマチュアスポーツ及び学生・生徒が使用する場合 | (2) その他 |
専用使用料 | 周南市新南陽プール | 1時間 | 2,326 | 11,630 | 3,489 | 34,890 |
個人使用料 | 高校生以下 | 1人1回3時間以内 | 60円(回数券12枚綴り600円) |
その他の者 | 180円(回数券12枚綴り1,800円) |
12 周南市鹿野庭球場
使用区分 | 単位 | 使用料 |
専用使用 | 使用料 | 1面1時間 | 314円 |
固定照明設備使用料 | 324円 |
備考
1 専用使用とは、使用者が一定時間一つの施設の全部(事務所、売店、器具庫等を除く。)を使用することをいい、その他の使用を個人使用という。
2 専用使用料は、上記に定める額に、施設使用時間(1時間に満たない場合は、その端数の時間は1時間とみなす。許可を得て、
別表第1の使用時間を超えて使用する場合は、それぞれ、超えた使用時間を1時間単位とし、1時間未満の端数は1時間とみなす。)を乗じて得た額とする。
3 専用使用で上記に定める附属施設及び器具、照明設備等を使用した場合は、上記に定める額を使用料に加算して徴収する。
4 入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、最高の入場料その他これに類する料金に(1)は50を、(2)は100を乗じて得た額を使用料に加算して徴収する。
5 入場料その他これに類する料金を徴収する場合で、会場の準備などのため当日以外の日に使用する場合は、上記使用区分1の使用料を徴収する。
6 既設の電気設備以外に電源を必要とする場合は、電気料金に相当する額を使用料に加算して徴収する。
7 指導者又は保護者等成人を伴わない中学生以下の者の使用は認めないものとする。
全部改正〔令和7年条例37号〕