○雫石町議会議員政治倫理条例
令和3年12月13日条例第25号
雫石町議会議員政治倫理条例
(目的)
第1条 この条例は、雫石町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関し必要な事項を定めることにより、主権者たる町民の信託に応え、もって公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、雫石町議会基本条例(平成26年雫石町条例第12号)第3条の活動原則にのっとり、町民の信託を受けた町民の代表であることを認識し、その役割及び責務を自覚するとともに、政治倫理を遵守しなければならない。
(政治倫理の宣誓)
第3条 議員は、政治倫理を遵守する旨の宣誓をしなければならない。
2 前項の宣誓は、当該議員の任期の初日から最初に招集される議会の会議までに、宣誓書に署名することにより行う。
(町民の役割)
第4条 町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する責任を負うことについて自覚を持ち、議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第5条 議員の政治倫理に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 町民全体の代表者として、常に人格の向上及び倫理の体現に努め、その品位及び名誉を損なうような行為を慎むこと。
(2) 議員の品位及び名誉を傷つけ、町民の信頼を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して町民の疑惑を招くおそれのある行為をしないこと。
(3) その地位を利用して不正に金品を授受しないこと。
(4) 政治活動に関して、法人その他の団体から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。議員の後援団体においても同様とする。
(5) 寄附及び挨拶状の頒布等について、法令を遵守すること。
(6) 町又は町が資本金、基本金その他これに準ずるものを出資し、若しくは拠出している法人が行う工事の請負、業務の委託又は物品の購入(以下「町等が行う工事等」という。)に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2の規定の趣旨を踏まえ、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある行為をしないこと。
(7) 町等が行う工事等に関し、不正又は不当な働きかけをしないこと。
(8) 町の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含む。次号において同じ。)の公正な職務の執行を妨げ、その権限及び地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(9) 町の職員の採用、昇任その他の人事に関して不当に関与しないこと。
(10) 誹謗中傷、強制、ハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
2 前項各号に掲げる政治倫理基準に違反するとの疑惑を招いたときは、自ら進んで当該疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。
(団体等の役員就任等の届出)
第6条 議員は、団体等の代表者又は役員に就任しようとするときは、議長に届け出なければならない。代表者又は役員を退任したときも、同様とする。
(審査の請求)
第7条 町民又は議員は、議員に政治倫理基準違反があると認めるときは、その事実を示した書類を添えて、町民にあっては法第74条第5項に規定する選挙権を有する者の500分の1以上の者の連署をもって、議員にあっては議員定数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、議長に対し、政治倫理基準違反に関する存否の確認の審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。
2 審査請求は、政治倫理基準違反があった日から1年を経過したときは請求することができない。ただし、正当な理由があると議長が認めたときは、この限りでない。
(政治倫理審査会の設置等)
第8条 議長は、審査請求を受けたときは、雫石町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置するとともに、その事案についての審査を付託するものとする。
2 審査会の委員定数は、6人とし、議員の中から議長が議会運営委員会に諮って選任する。ただし、審査の対象となる議員及び審査請求した議員は、委員となることができない。
3 審査会の委員の任期は、当該事案の審査終了時までとする。
4 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
5 審査会の委員は、公平かつ適正にその職務を遂行しなければならない。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(政治倫理基準違反の審査等)
第9条 審査会は、前条第1項の規定により付託された事案について、当該請求の適否及び当該請求に係る政治倫理基準違反の存否について審査を行う。
2 審査会は、前項の規定による審査を行うため、審査請求の対象となっている議員(以下「被請求議員」という。)、審査請求した者及びその他関係人に対し事情聴取等必要な調査を行うことができる。
3 審査会は、第1項の規定による審査を行うため、専門的知識を有する者を参考人として出席させ、意見を聴くことができる。
4 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
5 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(議員の協力義務及び弁明)
第10条 被請求議員は、審査会から審査に必要な資料の提出又は審査会への出席を求められたときは、それに従わなければならない。
2 審査会は、被請求議員が前項の要求を拒否したとき、又は虚偽の陳述をしたときは、その旨を公表するものとする。
3 被請求議員は、審査会において口頭又は書面により弁明することができる。
(審査結果報告書の提出)
第11条 審査会の委員長は、審査の結果を文書により議長に報告しなければならない。
2 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、議会に報告しなければならない。
3 被請求議員は、審査結果について議長に対し弁明書を提出することができる。
4 前項の規定により弁明書が提出されたときは、議長は、当該弁明書を全文又はその概要を公表しなければならない。
(審査結果の措置)
第12条 被請求議員は、自己に関する審査会の審査結果の報告において、自己の行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して、政治倫理の確保のために必要な措置を講じなければならない。
2 議会は、被請求議員が前項の措置を自ら講じないとき、又はその措置が不十分と認められるときは、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。
3 前項の規定による被請求議員に対する措置の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 議長の注意喚起
(2) 文書による厳重注意
(3) 議場における謝罪文の朗読
(4) 議会役職の辞任勧告
(5) 議員辞職勧告
4 議長は、被請求議員に政治倫理基準違反がないことが明らかになったときは、被請求議員の名誉回復のために必要な措置を講ずるものとする。
5 議長は、審査結果について、第7条第1項に規定する代表者に通知するとともに、公表するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に議員である者については、第3条に規定する政治倫理の宣誓及び第6条に規定する役員等の届出は、この条例の施行の日から14日以内に行うものとする。