○雫石町死亡動物埋蔵施設条例施行規則
平成12年3月30日規則第14号
雫石町死亡動物埋蔵施設条例施行規則
(趣旨)
(使用の申請)
第2条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、雫石町死亡動物埋蔵施設使用申請書(
様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により使用を許可したときは、雫石町死亡動物埋蔵施設使用許可書(
様式第2号)を交付するものとする。
3 町長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日より施行する。
附 則(平成17年3月25日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)