○雫石町死亡動物埋蔵施設条例
平成12年3月21日条例第16号
雫石町死亡動物埋蔵施設条例
(趣旨)
第1条 この条例は、雫石町死亡動物埋蔵施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民が飼養していた犬、猫などの小動物の火葬された焼骨を埋蔵するため、雫石町死亡動物埋蔵施設(以下「埋蔵施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

雫石町死亡動物埋蔵施設

位置

雫石町七ツ森16番地80

(使用の許可)
第3条 埋蔵施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 埋蔵施設を使用することができる者は、町の区域内に住所を有する者とする。ただし、町の区域外に住所を有する者が使用することに相当の理由があると町長が認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第4条 埋蔵施設の使用料は、無料とする。
(受入れ時間等)
第5条 埋蔵施設の受入れ時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、次に掲げる日は、受入れを行わないものとする。
(1) 1月1日、1月2日及び12月31日
(2) その他町長が必要と認める日
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、埋蔵施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。