○紫波町水道水源保護条例
平成14年12月24日条例第20号
紫波町水道水源保護条例
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 水道水源保護区域等の指定(第6条)
第3章 地下水の採取の規制(第7条~第12条)
第4章 排出水の規制等(第13条~第22条)
第5章 水道水源保護審議会(第23条~第27条)
第6章 雑則(第28条・第29条)
附 則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、特定区域内の水道水源の良好な水質と水量を保持し、安全かつ清浄な水道水を将来にわたって安定的に供給するため、水道水源の保護を図り、もって町民の健康と生命を守ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 水道水源 河川及びその周辺の地下から取り入れる水道の原水となる水をいう。
(2) 水道水源保護区域 町の水道に係る水道水源及びその上流区域を保護するため、町長が第6条第1項の規定により指定する区域をいう。
(3) 地下水採取規制区域 水道水源保護区域のうち、地下水の採取を規制するため、町長が第6条第1項の規定により指定する区域をいう。
(4) 水道水源保護水域 水道水源保護区域内の河川その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共(こう)(きょ)、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているものを除く。)をいう。
(5) 揚水施設 動力を用いて地下水を採取するための施設をいう。
(7) 水質指針値 水道水源保護区域内の水道水源の良好な水質を保持するため、町が設定する排出水の汚染状態の目標値で、水に含まれる人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質の種類又は水の汚染状態を示す項目(以下「有害物質等の種類等」という。)ごとに別表第2に定めるものをいう。
(8) 排出水 特定事業の用に供する施設等から水道水源保護水域に排出される水及び地下水採取規制区域の土壌又は地下に浸透する水をいう。
(町の責務)
第3条 町は、水道水源の保護に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる水道水源の水質の汚濁の防止及び水量への影響を防止するために必要な措置を講ずるとともに、町が実施する水道水源の保護に関する施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、自らも、水道水源の保護に努めるとともに、町が実施する水道水源の保護に関する施策に協力しなければならない。
第2章 水道水源保護区域等の指定
第6条 町長は、水道水源保護区域及び地下水採取規制区域(以下「水道水源保護区域等」という。)を指定することができる。
2 町長は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、紫波町水道水源保護審議会の意見を聴かなければならない。
3 町長は、第1項の規定に基づき水道水源保護区域等を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
4 前2項の規定は、水道水源保護区域等の変更又はその指定の解除をする場合について準用する。
第3章 地下水の採取の規制
(地下水の採取の抑制)
第7条 地下水採取規制区域において揚水施設により地下水を採取する者(以下「採取者」という。)は、その水の合理的な使用により、地下水の採取の抑制に努めなければならない。
(地下水のゆう出を伴う掘削工事に関する措置)
第8条 地下水採取規制区域において地下水のゆう出を伴う掘削工事を行う者は、法令及びこの条例の規定による規制を受ける場合のほか、地下水位等への影響を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(地下水の採取許可)
第9条 地下水採取規制区域において、規則で定める基準の揚水施設を設置し、地下水を採取してこれを事業の用に供しようとする者は、揚水施設ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業の種類
(3) 揚水施設の設置場所
(4) 採取する地下水の用途
(5) 揚水施設のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の口径
(6) 地下水採取予定量(日量又は年間採取量)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項の規定は、許可を受けた揚水施設(以下「許可揚水施設」という。)について、同項第5号に掲げる事項を変更しようとする場合について準用する。
(許可の基準)
第10条 町長は、前条の規定による許可の申請について、規則で定める基準に適合していると認めるときでなければ許可をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 非常災害用等公益上の目的で揚水施設を設置し、地下水を採取しようとするとき。
(2) 地下水を採取することが、地下水採取規制区域における水道水源の保護に著しい支障を及ぼすおそれがない場合において、その揚水施設により採取する地下水をその事業の用に供することが、その事業の遂行上必要かつ適当であって、他の水源をもって地下水に代えることが著しく困難であるとき。
2 町長は、揚水施設の基準を定めようとするときは、紫波町水道水源保護審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとする場合も同様とする。
3 町長は、前条の規定による許可をするに当たり、水道水源を保護するために必要な条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第11条 町長は、採取者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて当該揚水施設による地下水の採取の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により第9条の許可を受けたとき。
(2) 第9条の許可を受けずに地下水の採取を行ったとき。
(3) 前条第3項の規定により付した条件に違反したとき。
(採取量の減少勧告等)
第12条 町長は、地下水の合理的な使用により許可揚水施設による地下水の採取量を減少することが適当であると認めたとき、又は許可揚水施設による地下水の採取に代えて他の水源により水の供給を受けることが適当であると認めたときは、その採取者に対し、当該許可揚水施設による地下水の採取量の減少又は採取の停止を勧告することができる。
2 町長は、前項の規定による勧告を受けた採取者がその勧告に従わないときは、その者に対し、当該許可揚水施設による地下水の採取量の減少又は採取の停止を命ずることができる。
3 第1項の規定による勧告又は前項の規定による命令を受けた者は、その勧告又は命令に基づく改善の措置をとったときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
第4章 排出水の規制等
(水質指針値の遵守等)
第13条 水道水源保護区域内において、規則で定める特定事業の用に供する施設等(特定事業の用に供する施設等の構造、設備又は面積を変更することにより当該規則で定める特定事業の用に供する施設等に該当することとなる施設等を含む。以下「特定施設等」という。)から排出水を排出する者(以下「排出事業者」という。)は、当該特定施設等の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)における当該排出水の汚染状態について、水質指針値を遵守するよう努めなければならない。
2 水道水源保護区域内において、特定施設等の設置に伴い土地の形質変更を伴う工事等を行う者は、水道水源の水質及び水量に影響を与えないよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(特定事業の追加指定等の手続)
第14条 町長は、新たに特定事業を指定し、若しくは特定事業の指定を解除しようとするとき、又は新たに水質指針値の有害物質等の種類等及び数値を設定し、若しくは水質指針値の数値を変更しようとするときは、紫波町水道水源保護審議会の意見を聴かなければならない。
(特定施設等の設置等の届出)
第15条 水道水源保護区域内において、特定施設等を設置し、又はその構造、設備若しくは面積を変更しようとする者は、これらの行為に係る工事に着手しようとする日の60日前までに、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特定施設等の名称及び所在地
(3) 特定事業の種類
(4) 特定施設等の構造、設備及び面積
(5) 特定施設等の使用の方法
(6) 特定施設等の工事計画
(7) 排出水の処理の方法並びに予想される排出水の量及びその汚染状態
(8) 土地の形質変更工事計画
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(水道水源保護協定の締結)
第16条 排出事業者及び特定施設等の設置に伴い土地の形質変更を伴う工事等を行う者(以下「特定事業者」という。)は、町と将来にわたる水道水源の保護を図るために必要な事項を内容とする協定(以下「水道水源保護協定」という。)を締結するものとする。
2 水道水源保護協定を締結しようとする場合において、町長が必要があると認めたときは、当該締結しようとする水道水源保護協定の内容について、あらかじめ、紫波町水道水源保護審議会の意見を聴くことができる。
3 水道水源保護協定を締結したときは、町長は、規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。
4 前2項の規定は、締結した水道水源保護協定の内容を変更する場合について準用する。
(指導又は勧告)
第17条 町長は、前条第1項の規定に基づき町と水道水源保護協定を締結した者が、水道水源保護協定に違反していると認めたときは、当該協定締結者に対し、当該水道水源保護協定を遵守するよう指導又は勧告をしなければならない。
2 町長は、排出事業者が特定施設等の排水口において水質指針値に適合しない排出水を排出している場合において、当該排出水が水道水源の水質の汚濁の原因となり、又は原因となるおそれがあると認めたときは、当該排出事業者に対し、当該排出水の汚染状態を水質指針値に適合させるために必要な措置を講ずるよう指導又は勧告することができる。
3 町長は、特定施設等の設置に係る土地の形質変更を伴う工事等が原因となり、水道水源の水質又は水量に影響を及ぼすおそれがあると認めたときは、当該工事等を行う者に対し必要な措置を講ずるよう指導又は勧告することができる。
4 前3項の規定による勧告を受けた者は、その勧告に基づく改善の措置をとったときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第18条 第9条の規定による許可を受けた者(以下「許可採取者」という。)が同条第1項第1号に掲げる事項を変更したとき、又は第15条の規定による届出をした特定事業者が同条第1号若しくは第2号に掲げる事項を変更したときは、当該変更した日の翌日から起算して30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第19条 許可採取者又は特定事業者は、許可揚水施設又は特定施設等(以下「対象施設」という。)を廃止したときは、廃止した日の翌日から起算して30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の届出をした場合は、当該許可揚水施設に係る第9条の規定による許可は、効力を失う。
(承継)
第20条 許可採取者又は特定事業者から、対象施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該対象施設の許可採取者又は特定事業者の地位(特定事業者については、第16条第1項の規定に基づき町と締結した水道水源保護協定に基づく地位を含む。以下同じ。)を承継する。
2 許可採取者又は特定事業者について、相続、合併又は分割(その許可又は届出に係る対象施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により対象施設を承継した法人は、当該許可採取者又は特定事業者の地位を承継する。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、当該承継した日の翌日から起算して30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(立入調査)
第21条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、採取者若しくは特定事業者に揚水施設若しくは特定施設等に係る必要な事項について報告を求め、又は当該事務に従事する職員に当該揚水施設若しくは特定施設等の設置場所若しくは採取者若しくは特定事業者の事業所等に立ち入り、揚水施設、特定施設等その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(公表)
第22条 町長は、第12条第1項若しくは第2項の規定による勧告若しくは命令又は第17条第1項から第3項までのいずれかの規定による勧告を受けた者がその勧告又は命令に従わないときは、紫波町水道水源保護審議会の意見を聴いて、その旨及び当該勧告又は命令の内容を公表することができる。
第5章 水道水源保護審議会
(審議会)
第23条 この条例によりその権限に属された事項その他水道水源の保護に関する事項を調査審議させるため、紫波町水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員5人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度、町長が任命する。
(1) 識見を有する者
(2) その他町長が必要と認める者
3 委員は、調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第24条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第25条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第26条 審議会の庶務は、建設部において処理する。
(会長への委任)
第27条 第23条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第6章 雑則
(水道水源保護区域に隣接する地方公共団体等への要請)
第28条 町長は、水道水源保護区域に隣接する地方公共団体の長、岩手県知事又は国に対し、水道水源の保護に関し必要な施策を講ずるよう要請することができる。
(補則)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第6条、第10条第2項及び第23条から第27条まで並びに附則第6項の規定は、同年4月1日から施行する。
(揚水施設に関する経過措置)
2 第7条から第12条まで及び第18条から第22条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、地下水採取規制区域内において設置し、又は揚水施設のストレーナーの位置若しくは揚水機の吐出口の口径を変更しようとする揚水施設について適用する。
3 この条例の施行の際、現に地下水採取規制区域内において、事業活動を行っている採取者の揚水施設については、当該採取者(当該採取者から当該揚水施設を譲り受け、若しくは借り受けた者又は相続、合併若しくは分割(当該揚水施設を承継させるものに限る。)があった場合の相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該揚水施設を承継した法人を含む。)が引き続いて当該揚水施設において事業活動を行っている間は、当該揚水施設のストレーナーの位置又は揚水機の吐出口の口径を変更しようとする場合を除き、第7条から第12条まで及び第18条から第22条までの規定は、当分の間、適用しない。
(特定施設等に関する経過措置)
4 第13条及び第15条から第22条までの規定は、施行日以後に、水道水源保護区域内において設置し、又はその構造、設備若しくは面積を変更しようとする特定施設等について適用する。
5 この条例の施行の際、現に水道水源保護区域内において、事業活動を行っている特定事業者の特定施設等については、当該特定事業者(当該特定事業者から当該特定施設等を譲り受け、若しくは借り受けた者又は相続、合併若しくは分割(当該特定施設等を承継させるものに限る。)があった場合の相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定施設等を承継した法人を含む。)が引き続いて当該特定施設等において事業活動を行っている間は、当該特定施設等の構造、設備又は面積を変更する場合を除き、第13条及び第15条から第22条までの規定は、当分の間、適用しない。
(水質指針値の諮問)
6 町長は、附則第1項ただし書きに規定する施行の日以後最初に招集される審議会において、水質指針値について意見を聴かなければならない。
附 則(平成15年9月24日条例第26号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日条例第5号抄)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

事業の種類

適用

建設業

建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第2項に規定する建設業をいう。

畜産農業

紫波町環境保全条例施行規則(平成6年紫波町規則第3号)別表第1に規定する豚房、牛房、馬房、鶏舎その他の動物舎並びに堆肥舎(堆肥盤を含む。)を事業の用に供する農業をいう。

鉱業

鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する鉱業をいう。

採石業

採石法(昭和25年法律第291号)第10条第1項第3号に規定する採石業をいう。(砕石業を含む。)

砂利採取業

砂利採取法(昭和43年法律第74号)第2条に規定する砂利採取業をいう。

木材加工業


生コンクリート製造業


産業廃棄物処理業

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第1項及び第6項に規定する業をいう。

別表第2(第2条関係)

有害物質等の種類等

目標値

カドミウム

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

総水銀

1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

セレン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

()

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

六価クロム

1リットルにつき0.05ミリグラム以下

亜鉛

1リットルにつき1.0ミリグラム以下

1リットルにつき1.0ミリグラム以下

ニッケル

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

アンチモン

1リットルにつき0.002ミリグラム以下

ほう素

1リットルにつき1.0ミリグラム以下

モリブデン

1リットルにつき0.07ミリグラム以下

ウラン

1リットルにつき0.002ミリグラム以下

アルキル水銀

検出されないこと。

四塩化炭素

1リットルにつき0.002ミリグラム以下

1,2─ジクロロエタン

1リットルにつき0.004ミリグラム以下

1,1─ジクロロエチレン

1リットルにつき0.02ミリグラム以下

ジクロロメタン

1リットルにつき0.02ミリグラム以下

シス─1,2─ジクロロエチレン

1リットルにつき0.04ミリグラム以下

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

1,1,2─トリクロロエタン

1リットルにつき0.006ミリグラム以下

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.03ミリグラム以下

ベンゼン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

クロロホルム

1リットルにつき0.06ミリグラム以下

1,1,1─トリクロロエタン

1リットルにつき1.0ミリグラム以下

トランス─1,2─ジクロロエチレン

1リットルにつき0.04ミリグラム以下

トルエン

1リットルにつき0.6ミリグラム以下

キシレン

1リットルにつき0.4ミリグラム以下

p─ジクロロベンゼン

1リットルにつき0.3ミリグラム以下

1,2─ジクロロプロパン

1リットルにつき0.06ミリグラム以下

フタル酸ジエチルヘキシル

1リットルにつき0.06ミリグラム以下

フェノール類

1リットルにつき0.05ミリグラム以下

シアン

検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル

検出されないこと。

ダイオキシン類

1リットルにつき1ピコグラム以下

イソキサチオン

1リットルにつき0.008ミリグラム以下

ダイアジノン

1リットルにつき0.005ミリグラム以下

フェニトロチオン

1リットルにつき0.003ミリグラム以下

ジクロルボス

1リットルにつき0.008ミリグラム以下

1,3─ジクロロプロペン

1リットルにつき0.002ミリグラム以下

フェノブカルブ

1リットルにつき0.03ミリグラム以下

エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト

1リットルにつき0.006ミリグラム以下

イソプロチオラン

1リットルにつき0.04ミリグラム以下

クロロタロニル

1リットルにつき0.05ミリグラム以下

チウラム

1リットルにつき0.006ミリグラム以下

イプロベンホス

1リットルにつき0.008ミリグラム以下

シマジン

1リットルにつき0.003ミリグラム以下

トリクロピル

1リットルにつき0.006ミリグラム以下

プロピザミド

1リットルにつき0.05ミリグラム以下

2,4─ジクロロフェノキシ酢酸

1リットルにつき0.03ミリグラム以下

チオベンカルブ

1リットルにつき0.02ミリグラム以下

クロルニトロフェン

1リットルにつき0.001ミリグラム以下

ベンタゾン

1リットルにつき0.2ミリグラム以下

カルボフラン

1リットルにつき0.005ミリグラム以下

水素イオン濃度

水素指数5.8以上8.6以下

生物化学的酸素要求量

1リットルにつき20ミリグラム以下

化学的酸素要求量

1リットルにつき40ミリグラム以下

浮遊物質量

1リットルにつき25ミリグラム以下

溶存酸素量

1リットルにつき7.5ミリグラム以上

大腸菌群数

100ミリリットルにつき1,000個以下

全窒素量

1リットルにつき60ミリグラム以下

亜硝酸性窒素(硝酸性窒素と同時に検出された場合を除く。)

1リットルにつき0.05ミリグラム以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

1リットルにつき亜硝酸性窒素(0.1ミリグラム以下に限る。)との合計値が10ミリグラム以下

有機(りん)

1リットルにつき1ミリグラム以下

(りん)

1リットルにつき10ミリグラム以下

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量

1リットルにつき0.5ミリグラム以下

動植物油脂類含有量

1リットルにつき3ミリグラム以下

(ふっ)

1リットルにつき0.8ミリグラム以下

陰イオン界面活性剤

1リットルにつき0.2ミリグラム以下

アンモニア性窒素

1リットルにつき0.3ミリグラム以下

備考 この表の右欄に定める目標値は、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)に規定する測定方法その他の法令等に規定する測定方法に準じて町長が定める測定方法により検出された数値とする。