○信濃町森のエネルギー推進事業補助金交付要綱
平成22年12月28日信濃町要綱第97号
信濃町森のエネルギー推進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、県の林業及び木材産業の振興並びに県産材の利用促進を目的としたペレットの普及を図り、もって信濃町の森林整備の活性化に資するため、ペレットストーブ等の購入経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、信濃町補助金等交付規則(昭和48年信濃町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ペレット 長野県産の間伐材又は製材端材等の木材を粉砕したオガ粉を円筒形に固めた木質燃料をいう。
(2) ペレットストーブ ペレットを燃料に使用するストーブで、ペレットの自動供給機能を有するものをいう。
(3) ペレットボイラー ペレットを燃料に使用するボイラーで、ペレットの自動供給機能を有するものをいう。
(4) 地域協議会 森林整備加速化・林業再生事業費補助金実施要領(平成21年5月29日付け21林整計第83号農林水産次官依頼通知)第5に規定する地域協議会をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、町内に居住し、又は事業所を有する個人又は事業者であって、地方公共団体及び公共的団体を除くもの(以下「補助事業者」という。)とする。
2 補助事業者は、補助金の交付申請に当たっては、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準を満たし、かつ、協定価格の決定方法が記載された協定書をペレットの供給者と締結しなければならない。
(1) ペレットの取扱い予定量 年間800kg以上
(2) 協定の期間 3年間以上
(対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業者が県内に事業所又は代理店を有するものから購入するペレットストーブ又はペレットボイラー(以下「ストーブ等」という。)に係る経費のうち施設整備等(税抜)に要する経費の2分の1以内とする。ただし、1台につき10万円を限度とする。
(補助金の申請等)
2 規則第3条に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。
(1) 設置するペレットストーブ等の見積書の写し
(2) 設置する住宅又は事業所の位置図
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の内容の変更等)
第6条 規則第8条の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 信濃町森のエネルギー推進事業変更承認申請書(様式第2号)
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 信濃町森のエネルギー推進事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)
(実績報告)
第7条 規則第9条に規定する実績報告書は、信濃町森のエネルギー推進事業実績報告書(様式第4号)によるものとする。
2 規則第9条に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。
(1) ストーブ等の領収書の写し
(2) 事業の実施状況(ストーブ等の設置前及び設置後等)が分かる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日、または補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付請求書)
第8条 規則第12条第2項に規定する請求書は、信濃町森のエネルギー推進事業補助金交付請求書(様式第5号)によるものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、事業完了年度の翌年度から起算して5年以内に補助事業者がストーブ等を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する等補助金を他の用途に使用したと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し補助金の返還を命ずるものとする。ただし、補助事業者があらかじめ補助金を他の用途に使用することについて町長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、他の用途に使用したことにより補助事業者に収入があった場合は、町長は、当該収入の全部又は一部を返還させるものとする。
(達成状況報告)
第10条 補助事業者は、この要綱の規定に基づくペレットの使用目標の達成状況を事業完了年度の翌年度から起算して3年間は、信濃町森のエネルギー推進事業達成状況報告書(様式第6号)により信濃町長に報告するものとする。
2 前項の報告の期限は、事業完了年度の翌年度の6月末までとする。
(事故報告)
第11条 補助事業者は、処分期限内(事業完了後の翌年度から起算して5年間)に天災その他の事故により、補助事業により取得した設備等の財産に事故があったときは、信濃町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の報告を受けたときは、現地を調査するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成27年6月1日告示第57号)
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成29年8月1日告示第83号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第10条関係)