○志木市子どもの健やかな成長に向け家庭教育を支援する条例
平成30年3月16日条例第3号
志木市子どもの健やかな成長に向け家庭教育を支援する条例
(目的)
第1条 この条例は、子どもが次代の社会を担い、その健やかな成長が市の発展の基礎をなすものであることに鑑み、家庭教育の支援に関し、基本理念、市等の責務その他必要な事項を定めることにより、子どもの健やかな成長に向けて必要な生活習慣の確立並びに子どもの自立心の育成及び心身の調和のとれた発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「家庭教育」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。以下同じ。)がその子どもに対して行う教育をいう。
2 この条例において「子ども」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。
3 この条例において「学校」とは、学校教育法第1条に規定する小学校及び中学校をいう。
(基本理念)
第3条 家庭教育の支援は、保護者がその子どもの教育について第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭教育の自主性を尊重しつつ、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、相互に協力しながら一体的に取り組むことを旨として行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、家庭教育を支援するための施策を策定するとともに、これを実施しなければならない。
2 市は、前項の規定により施策を策定し、これを実施しようとするときは、保護者、学校、地域住民その他の関係者と連携して取り組むものとする。
3 市は、第1項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、様々な家庭の状況に配慮するものとする。
(保護者の責務)
第5条 保護者は、基本理念にのっとり、子どもの健やかな成長に向けて必要な生活習慣の確立並びに子どもの自立心の育成及び心身の調和のとれた発達を図るよう努めなければならない。
(学校の責務)
第6条 学校は、基本理念にのっとり、保護者及び地域住民と連携し、子どもの健やかな成長に向けて必要な生活習慣を身に付けさせるとともに、子どもの自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(地域住民の責務)
第7条 地域住民は、基本理念にのっとり、保護者及び学校等と連携して、地域の行事等を通じ、子どもの健やかな成長に寄与するよう努めるとともに、家庭教育の支援に資する良好な地域環境の整備に努めるものとする。
(子どもの努力)
第8条 子どもは、その発達段階に応じて、責任感を持ち、自らの生活を律するよう努めるものとする。
(取決めの重要性に関する理解の増進等)
第9条 市は、子どもの健やかな成長に向け、インターネットと接続する機能を有する機器の利用、トレーディングカード(主として交換し、又は収集することを目的とするカードであって、販売又は配布の用に供されるものをいう。)その他これに類する物の取扱い等(以下「機器利用等」という。)に関し、保護者とその子どもとの間において取決めを行うことの重要性について、市民の理解を深めるよう必要な措置を講ずる。
2 保護者は、自らの教育方針及び家庭の状況に応じて、その子どもと機器利用等に関する取決めを行うことその他の機器利用等の適切な管理に努めなければならない。
3 保護者及びその子どもは、機器利用等に関する取決めを行ったときは、これを守るよう努めなければならない。
4 保護者は、機器利用等が不適切に行われた場合には、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じることに配慮しなければならない。
(インターネットの利用に関する教育の推進等)
第10条 市は、子どもがインターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう、家庭におけるインターネットの適切な利用に関する教育を推進するために必要な措置を講ずる。
2 保護者は、その子どもが有害情報(インターネットの利用により得られる情報であって、その内容が犯罪行為を誘引するもの、著しく残虐なものその他子どもの健やかな成長を阻害するおそれがあると認められるものをいう。以下同じ。)の閲覧(視聴を含む。以下同じ。)をすることがないよう努めなければならない。
3 子どもは、インターネットの利用に当たっては、自らの生活に著しい支障が生ずることのないよう努めるものとする。
(フィルタリング機能を有するソフトウェアの利用の普及等)
第11条 市は、家庭において子どもによりインターネットが利用される場合におけるフィルタリング機能(インターネットの利用により得られる情報から有害情報の閲覧を制限することができる機能をいう。以下同じ。)を有するソフトウェアの利用の普及を図るため、必要な措置を講ずる。
2 保護者は、フィルタリング機能を有するソフトウェアの利用その他の方法により、その子どもがインターネットを適切に利用することができるよう努めなければならない。
(情報の収集等)
第12条 前3条に定めるもののほか、市は、家庭教育に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行う。
(相談体制の整備、充実等)
第13条 市は、家庭教育に関する相談に応ずるため、相談体制の整備及び充実、相談窓口の周知その他必要な措置を講ずる。
(財政上の措置)
第14条 市は、家庭教育を支援するための施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。