○世羅町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
平成16年10月1日教育委員会規則第13号
世羅町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定に基づき、世羅町立小学校及び中学校(以下「小学校及び中学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)を定めるものとする。
(通学区域)
(通学すべき学校の指定)
第3条 小学校及び中学校に入学(転入学を含む。以下同じ。)する者の学校は、保護者(親権者、未成年後見人又は未成年後見人の任務を行う者)の住所の属する学区の学校(以下「所属学校」という。)でなければならない。
(通学区域自由化制度等の特例)
第4条 前条の規定にかかわらず、世羅町立小中学校の就学指定校の変更に関する取扱要綱に定める手続による場合、又は世羅町立小中学校の通学区域自由化実施要綱に定める世羅町立小中学校通学区域自由化制度による場合は、所属学校以外の学校に就学することができる。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年8月20日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年1月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
世羅町通学区域一覧表

学校名

大字

範囲

甲山小学校

甲山

全域

小世良

西上原

せらひがし小学校

宇津戸

川尻

東上原

伊尾

小谷

青近

別迫

赤屋

世羅小学校

本郷

寺町

井折

青山

三郎丸

西神崎

東神崎

安田

戸張

徳市

賀茂

青水

重永

京丸

田打

堀越

中原

津口

黒淵

せらにし小学校

山中福田

長田

小国

黒川

上津田

下津田

吉原

甲山中学校

甲山

小世良

西上原

宇津戸

川尻

東上原

伊尾

小谷

青近

別迫

赤屋

世羅中学校

本郷

寺町

井折

青山

三郎丸

西神崎

東神崎

安田

戸張

徳市

賀茂

青水

重永

京丸

田打

堀越

中原

津口

黒淵

世羅西中学校

山中福田

長田

小国

黒川

上津田

下津田

吉原