○南部大阪都市計画中小路三丁目地区地区計画の区域内における建築物及び緑化率の制限に関する条例
令和2年5月29日条例第12号
南部大阪都市計画中小路三丁目地区地区計画の区域内における建築物及び緑化率の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画中小路三丁目地区地区計画(令和2年泉南市告示第51号。以下「中小路三丁目地区地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づく建築物の緑化率の最低限度を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び都市緑地法並びに中小路三丁目地区地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、中小路三丁目地区地区計画の区域内に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 中小路三丁目地区地区計画の区域内で、別表の1の項に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
(建築物の敷地面積の最低制限)
第5条 建築物の敷地面積は、8,000平方メートル以上でなければならない。
(壁面の位置の制限)
第6条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線又は道路境界線までの距離は、別表の2の項に掲げる数値以上でなければならない。
(高さに関する制限)
第7条 建築物の高さは、10メートル以下でなければならない。
(緑化率の最低限度)
第8条 中小路三丁目地区地区計画の区域内での緑化率(建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)は、10分の2以上でなければならない。
2 前項の規定による緑化率の基礎となる緑化施設の面積の算出方法は、都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)第9条の規定による。
3 第1項の規定は、次のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
(1) この条例の緑化率の最低限度に関する規定(以下この項において「当該規定」という。)の施行又は適用の日において新築又は増築の工事に既に着手していた建築物
(2) 増築後の建築物の床面積の合計が、当該規定の施行又は適用の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない範囲のもの
(公益上必要な建築物等の特例)
第9条 市長が公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は土地の利用状況に照らして良好な市街地環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内で第4条から第7条までの規定は適用しない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、泉南市宅地開発等審査会の同意を得なければならない。
3 市長は、第1項の規定により第4条に係る許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。
4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可をしようとする建築物の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに告示しなければならない。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 第5条、第6条及び第7条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(3) 法第87条第2項又は第3項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 第8条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者とし、建築物が完成した後においては、当該建築物の所有者、管理者又は占有者)は30万円以下の罰金に処する。
3 第1項第2号又は前項に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して各本項の罰金刑を科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)

建築物の用途の制限

(1) 工場(法別表第2の(る)項第一号に定める建築物を除く)

(2) 倉庫業を営まない倉庫

(3) 前各号の建築物に附属する事務所、自動車車庫、自転車駐輪場

壁面の位置の制限

(1) 隣地境界線までの距離 2.0メートル

(2) 道路境界線までの距離 2.0メートル