○泉南市健全な財政運営に関する条例
平成31年3月29日条例第1号
泉南市健全な財政運営に関する条例
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 基本原則(第4条-第12条)
第3章 計画的な財政運営(第13条・第14条)
第4章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
(基本理念)
第2条 市長は、最少の経費で最大の効果をあげるように努めるとともに、将来世代に負担を先送りすることのないよう中長期的な視点に立って、社会経済情勢や行政需要の変化に対応した健全な財政運営を行わなければならない。
(責務)
第3条 市長は、市民の信頼に基づく負託に応える市の代表機関として、前条の基本理念に基づき、総合計画を踏まえて予算を編成し、執行するとともに、持続可能な財政運営を行わなければならない。
2 市職員は、市民の視点に立って公正、誠実かつ効率的な職務遂行に努めなければならない。
第2章 基本原則
(財政情報の公表)
第4条 市長は、財政運営について透明性の向上を図るとともに市民の財政に対する理解を深めるため、財政に関する情報を積極的かつわかりやすく公表しなければならない。
(歳入及び歳出)
第5条 市長は、歳入について、適切な把握・確保に努めるとともに、増収を図るための方策を検討するものとする。
2 市長は、歳出について、事業効果を考慮した事務の見直し及び効率的で合理的な予算執行に取り組むものとする。
(予算の編成)
第6条 市長は、予算編成に当たっては、社会経済状況等の変化を踏まえ、真に必要な施策・事業を選択するとともに、将来における負担を考慮しなければならない。
(使用料等の見直し)
第7条 市長は、使用料、手数料、負担金又は分担金について、受益と負担の適正化を図るため、定期的に又は必要に応じて見直しを行わなければならない。
(補助金等の見直し)
第8条 市長は、補助金、負担金又は交付金について、補助の必要性及び有効性並びに補助金額等の適正化の観点から定期的に又は必要に応じて見直しを行わなければならない。
(公共施設の管理)
第9条 市長は、市が保有する公共施設について、使用の状況等を踏まえ、長期的な視点に立ち、用途の見直し、維持補修等を行い、統廃合の可能性を含めた資産の計画的かつ効率的な管理に努めなければならない。
(基金の管理)
第10条 市長は、災害により生じた経費その他の緊急を要し、又はやむを得ない理由により生じた行政需要に対応するための資金を確保し、財政の健全な運営に資するため、財政調整基金への積立てを行うよう努めなければならない。
2 市長は、公共施設の修繕又は建替及び財政の安定化に資するため、計画的に基金への積立てを行うよう努めなければならない。
(地方債の発行)
第11条 市長は、地方債の発行に当たっては、将来において市民が負担することの妥当性及び将来の財政運営に与える影響について検討しなければならない。
2 市長は、毎年度の起債発行額が元金償還額を下回るよう努めなければならない。
(財務書類の公表)
第12条 市長は、毎年度、次に掲げる財務書類を作成し、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。
⑴ 貸借対照表
⑵ 行政コスト計算書
⑶ 純資産変動計算書
⑷ 資金収支計算書
第3章 計画的な財政運営
(中期財政計画の公表)
第13条 市長は、毎年度、総合計画との整合性を図った上で、中期的な期間における各年度の財政収支見通し(以下「中期財政計画」という。)を策定し、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。
2 中期財政計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
⑴ 普通会計の歳入歳出見込額
⑵ 財政調整基金残高の見込額及び目標額
⑶ 地方債残高の見込額
(財政運営判断指標の公表)
第14条 市長は、毎年度、財政運営判断指標を議会に報告するとともに、公表しなければならない。
2 財政運営判断指標は、次に掲げる指標とする。
⑴ 経常収支比率
⑵ 財政調整基金比率
⑶ 地方債残高比率
⑷ 実質公債費比率
⑸ 将来負担比率
第4章 雑則
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。