○南部大阪都市計画岡田七丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成19年3月29日条例第1号
南部大阪都市計画岡田七丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び第5項の規定に基づき、南部大阪都市計画岡田七丁目地区地区計画(平成19年泉南市告示第27号。以下「岡田七丁目地区地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、当該区域内の適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)並びに岡田七丁目地区地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、岡田七丁目地区地区計画の区域内に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1) 工場
(2) ボーリング場、スケート場その他これらに類する運動施設
(3) ホテル又は旅館
(4) 自動車教習場
(5) 畜舎
2 法第3条第2項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物について次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前項の規定は適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前項の規定の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における建築物の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(建築物の用途の緩和)
第5条 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの(専ら性的好奇心をそそる物品(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第4条各号に掲げるものをいう。)の販売を行うものを除く。以下同じ。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートル以下のものは、法第48条第5項本文の規定にかかわらず建築することができる。
(建築物の敷地面積の制限)
第6条 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるものは、敷地面積が12,000平方メートル以上でなければならない。
2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、同項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなった土地については、この限りでない。
(壁面の位置の制限)
第7条 戸建住宅(併用住宅を含む。)以外の用途に供する建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、2メートル以上でなければならない。
(建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の措置)
第8条 建築物の敷地が第3条に規定する区域の内外にわたる場合における第4条の規定については、その敷地の過半が当該区域に存するときには当該建築物の全部について同条の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に存するときには当該建築物の全部について同条の規定を適用しない。
2 建築物の敷地が第3条に規定する区域の内外にわたる場合における第5条の規定については、同条の規定を適用しない。
(公益上必要な建築物等の特例)
第9条 市長が、公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は土地の利用状況に照らして良好な市街地環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内で第4条、第6条及び第7条の規定は適用しない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、泉南市宅地開発等審査会の同意を得なければならない。
3 市長は、第1項の規定により第4条に係る許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見聴取を行わなければならない。
4 市長は、前項の規定による意見聴取を行う場合においては、その許可をしようとする建築物の計画並びに意見聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに告示しなければならない。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項又は第6条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(3) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第6条第1項の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 第7条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
2 前項第4号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成19年3月規則第1号で、同19年3月30日から施行)
附 則(平成29年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の南部大阪都市計画りんくうタウン南・中地区地区計画の区域内における建築物及び緑化率の制限に関する条例第12条の規定及び第2条から第4条までの規定は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。