第10類 建設/第3章 都市計画
南部大阪都市計画樽井三丁目・馬場二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成12年9月13日条例第28号
目 次
/
改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(適用区域)
第4条(建築物の用途の制限)
第1号
第2号
第3号
第5条(壁面の位置の制限)
第6条(建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の措置)
第7条(既存の建築物に対する制限の緩和)
第1号
第2号
第3号
第8条(公益上必要な建築物等の特例)
第2項
第3項
第4項
第9条(罰則)
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第10条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成16年12月24日条例第22号)
附 則(平成29年3月28日条例第9号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
附 則(平成30年3月27日条例第20号)
平成12年9月13日条例第28号 公布
平成16年12月24日条例第22号
平成29年3月28日条例第9号
平成30年3月27日条例第20号