○南部大阪都市計画新家駅南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成3年2月6日条例第7号
南部大阪都市計画新家駅南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画新家駅南地区地区計画(平成2年泉南市告示第42号。以下「新家駅南地区地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、合理的な土地利用を図り、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び新家駅南地区地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、新家駅南地区地区計画の区域内に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 新家駅南地区地区計画の区域内で別表(あ)欄各項に掲げる地区内では、同表(い)欄の当該各項に掲げる建築物は建築してはならない。
(建築物の敷地面積の制限)
第5条 新家駅南地区地区計画の区域内においては、建築物の敷地面積は130平方メートル以上でなければならない。
(壁面の位置の制限)
第6条 新家駅南地区地区計画の区域内で別表(あ)欄各項に掲げる地区内では、道路境界線から建築物の外壁若しくはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は、同表(う)欄の当該各項に掲げる数値以上でなければならない。
2 前項の規定は、住宅地区内で次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については適用しない。
(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であること。
(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3.0メートル以下であること。
(建築物の敷地が二以上の地区にわたる場合の措置)
第7条 建築物の敷地が新家駅南地区地区計画で定める地区の両地区にまたがる場合においては、その建築物について、その敷地の過半の属する地区の第4条の規定を適用する。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第8条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
2 第5条の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同条の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用することにより同条の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同条の規定は適用しない。ただし、同条の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同条の規定に適合することとなった土地については、この限りでない。
(公益上必要な建築物等の特例)
第9条 市長が、公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が土地の利用状況に照らして良好な住環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内で第4条、第5条及び第6条の規定は適用しない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、泉南市宅地開発等審査会の同意を得なければならない。
3 市長は、第1項の規定により第4条に係る許可をする場合においては、あらかじめその許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。
4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに告示しなければならない。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当するものは、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条又は第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(3) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第5条の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 第6条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
2 前項第4号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画決定の告示の日までの間は都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律第2条に規定する改正前の建築基準法及びこれに基づく政令の規定によるものとする。
附 則(平成5年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年10月3日条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成7年10月規則第18号で、同7年10月16日から施行)
附 則(平成12年7月10日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の南部大阪都市計画りんくうタウン南・中地区地区計画の区域内における建築物及び緑化率の制限に関する条例第12条の規定及び第2条から第4条までの規定は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表


(あ) 地区名

生活拠点地区

住宅地区

(い) 建築物の用途の制限

(1) 工場(令第130条の6に定めるものを除く)

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) ホテル又は旅館

(1) 一つの建築物であって、事務所又は店舗の用途に供する部分の床面積の合計が500mを超えるもの

(う) 道路境界線から外壁等の面までの後退距離

(1) 地区施設道路境界線から1.0メートル以上

(1) 地区施設道路境界線から1.0メートル以上

(2) 新家荘園団地内線の一部(計画図に示す区間)の道路境界線から1.0メートル以上