○泉南市立図書館条例
昭和58年10月5日条例第15号
泉南市立図書館条例
(設置)
第1条 市民の読書及び図書館資料に対する要求にこたえ、市民の教養と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第2条にいう図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(職員)
第3条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 法第14条の規定に基づき、泉南市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員の基準)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、公募による市民並びに学識経験のある者の中から、泉南市教育委員会が任命する。
(協議会の委員)
第6条 協議会の委員は、7人以内で構成する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理、運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、図書館の使用は、公布の日から起算して6ケ月を超えない範囲内において教育長が定める日から開始する。
附 則(平成8年3月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に任命されている委員は、この条例による改正後の規定に基づく協議会の委員とみなす。
附 則(令和元年6月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に任命されている委員は、この条例による改正後の規定に基づく委員とみなす。