○関市健全な財政運営に関する条例
平成24年5月28日関市条例第17号
関市健全な財政運営に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、市が、社会経済情勢の変化や市の実情に対応した施策を自主的かつ総合的に実施するため、市の財政運営に関し基本となる事項を定めることにより、将来にわたって健全な財政運営を維持し、安定した行政運営の確保を図り、もって市民福祉の向上に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 市の財政運営は、将来の世代に負担を先送りすることなく、世代間の公平な負担を基本として、市民の受益と負担の均衡を図り、規律を持って運営されなければならない。
2 市の財政運営は、中長期的な見通しを持つとともに、予測しがたい情勢の変化に対応できるよう、計画的に行わなければならない。
3 市の財政運営は、市民の市政への関心及び理解を深め、その信頼を向上させることを基本として、透明性を確保して行わなければならない。
(市長及び議会の責務)
第3条 市長は、前条の基本理念にのっとり、緊急性、必要性、市民ニーズ等の観点から予算の編成及び適正な執行をすることにより、健全な財政運営を行う責務を有する。
2 市長は、前項に規定する健全な財政運営を行うにあたっては、市民サービスの向上及び地域経済の発展に配慮するよう努めなければならない。
3 議会は、市民を代表する議事機関として、市の予算を議決し、予算の執行を監視し、決算を認定する責務を有する。
(情報の共有)
第4条 市は、財政に関する情報を市民と共有するとともに、当該情報を分かりやすく公表することにより、市民に対する説明責任を果たさなければならない。
2 市は、財政に関する市民の意見を把握するよう努めなければならない。
(財務書類の作成及び公表)
第5条 市長は、毎年度、次に掲げる財務書類を、普通会計(公営事業会計以外の会計をいう。以下同じ。)並びに普通会計、公営事業会計及び市が加入する組合等に係る会計を連結した会計の区分に応じて作成し、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。
(1) 貸借対照表
(2) 行政コスト計算書
(3) 純資産変動計算書
(4) 資金収支計算書
(資産及び負債)
第6条 市は、長期的な観点に立ち、資産の売却、用途の見直しによる資産の有効活用、資産の維持補修等を行い、効果的に資産を活用するものとする。
2 市は、負債に対する世代間の負担の均衡に配慮しつつ、償還能力の観点から負債の抑制を図るものとする。
(基金の積立て等)
第7条 市は、公共施設の修繕又は建替えに係る経費その他の財政の安定化のために資金の留保が必要と認められる経費に充てるため、計画的に基金に積み立てるよう努めるものとする。
2 市は、災害等の有事の際の支出その他緊急を要し、かつ、必要やむを得ない行政需要に対応するため、必要と認められる額の資金を関市財政調整基金に留保するよう努めるものとする。
(起債における検討)
第8条 市は、地方債を起こす場合においては、次に掲げる事項を検討しなければならない。
(1) 将来において市民が負担することの妥当性
(2) 地方債により実施する場合及び地方債以外の歳入により実施する場合の財政運営に与える影響度
(歳入の確保及び歳出の見直し)
第9条 市は、歳入における安定的な財源を確保するための手法を検討するとともに、市税等の適切な徴収に努めるものとする。
2 市は、継続的に歳出における事務の見直し及び合理化並びに予算の執行に係る効率性の向上に努めなければならない。
(使用料等の見直し)
第10条 市長は、使用料、手数料、負担金等に関し、受益及び負担の適正化を図るため、定期的に又は必要に応じて総合的な見直しを行わなければならない。
(補助金の見直し等)
第11条 市長は、補助金に関し、補助の必要性及び効果、補助率、補助金額の適正化等の観点から定期的に又は必要に応じて総合的な見直しを行わなければならない。
2 市長は、新たに補助対象とする団体の運営に係る経費に対する補助については、あらかじめ補助期限を定めるよう努めなければならない。
(損失補償)
第12条 市は、市以外の者の債務に関して、債権者に対し、あらかじめ損失補償の債務を負担しないものとする。ただし、債務を負担する必要性、補償する損失の範囲、補償の限度額の妥当性、債務を負担する場合に市の財政運営に与える影響その他必要な事項に関し検討を行った結果、やむを得ない理由があると認められる場合に限り、これらの事項を明らかにした上で、債務を負担することができる。
(実施計画の策定)
第13条 市は、総合計画に基づく実施計画(以下「実施計画」という。)については、あらかじめ、財政運営に与える影響を勘案した上で財源の根拠をもって策定しなければならない。
2 市は、実施計画の策定に当たっては、次に掲げる事項を実施計画に記載しなければならない。
(1) 普通会計における歳入の見込
(2) 普通会計における歳出の計画額
(財政リスクの把握等)
第14条 市は、新たに事業を実施しようとするときは、これに伴う財政リスク(市の財政運営に著しい影響を及ぼす危険又はその危険を有する事象をいう。)の把握に努めるとともに、当該財政リスクの内容を明らかにするものとする。
(予算を伴う計画)
第15条 市長は、予算を伴う計画については、長期財政計画(第17条に規定する計画をいう。以下この条及び第18条において同じ。)の計画期間内において必要となる見込みの予算額を明らかにし、これを長期財政計画に反映させなければならない。
(財政運営判断指標等)
第16条 市の財政運営状況を示す指標(以下「財政運営判断指標」という。)は、次のとおりとし、その算定方法は、規則で定める。
(1) 経常収支比率
(2) 財政調整基金比率
(3) 地方債残高比率
(4) 債務償還可能年数
(5) 公債費の普通交付税算入率
(6) 地方債残高の普通交付税算入率
2 市長は、毎年度、決算の提出を受けた後、速やかに財政運営判断指標を算定し、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。
(長期財政計画の策定等)
第17条 市長は、毎年度、総合計画との整合性を図った上で、10年の期間における各年度の次に掲げる事項を記載した長期財政計画を策定し、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。
(1) 普通会計の歳入歳出見込額
(2) 特別会計及び事業会計の歳入歳出見込額
(3) 関市財政調整基金その他財政の安定化のために資金を留保している基金の現在高見込額
(4) 地方債の現在高見込額
(5) 財政運営判断指標の見込み
(6) 実質公債費比率の見込み
(財政運営判断指標等の目標値)
第18条 市長は、財政運営判断指標及び実質公債費比率に関し、財政運営の状況を向上させるため、長期財政計画の計画期間内における目標値を定め、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の規定は、平成23年度の決算から適用する。