○関市議会会議規則
平成15年3月27日関市議会規則第1号
関市議会会議規則
関市議会会議規則(昭和52年関市議会規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 会議
第1節 総則(第1条―第12条)
第2節 議案及び動議(第13条―第18条)
第3節 議事日程(第19条―第23条)
第4節 選挙(第24条―第32条)
第5節 議事(第33条―第46条)
第6節 秘密会(第47条・第48条)
第7節 発言(第49条―第63条)
第8節 表決(第64条―第73条)
第9節 会議録(第74条―第78条)
第10節 議員派遣(第79条)
第2章 請願(第80条―第87条)
第3章 辞職(第88条―第92条)
第4章 規律(第93条―第97条)
第5章 懲罰(第98条―第103条)
第6章 協議又は調整を行うための場(第104条・第105条)
第7章 補則(第106条)
附則
第1章 会議
第1節 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に報告しなければならない。
(欠席、遅刻又は早退の届出)
第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席、遅刻又は早退するとき、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
(議席)
第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議会の議決により決定する。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議会の議決により決定する。
3 議席は、必要があるとき、議会の議決により変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第4条 会期は、会期の初めに議会の議決により決定する。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決により延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決により閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があるとき、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるとき、討論をしないで会議に諮って決定する。
3 会議の開始は、呼鈴で報ずる。
(休会)
第9条 本市の休日は、休会とする。
2 議会は、議事の都合その他必要があるとき、議決により休会とすることができる。
3 議長は、必要があるとき、休会の日でも会議を開くことができる。
4 議長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があったときのほか、議会の議決があったとき、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第11条 議長は、開議時刻後相当の時間を経ても、出席議員が定足数に達しないとき、延会を宣告することができる。
2 議長は、会議中定足数を欠くおそれがあるとき、議員の退席を制止し又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 議長は、会議中定足数を欠いたとき、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、文書又は口頭により行う。
第2節 議案及び動議
(議案の提出)
第13条 議員が議案を提出するときは、案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては賛成者2人以上(発議者を含む。)が連署して、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第14条 議会で議決された事件については、同一会期中、再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第15条 動議は、法又はこの規則に特別の定めがあるときを除くほか、賛成者(発議者を含む。)2人以上がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第16条 修正の動議は、案を備え法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、議長に提出しなければならない。
2 前項以外のものについては、案を備え賛成者2人以上(発議者を含む。)が連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決順序)
第17条 議長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したとき、表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第18条 提出者は、事件を撤回若しくは訂正又は動議を撤回するとき、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となった事件の撤回又は訂正及び動議の撤回については、議会の許可を得なければならない。
第3節 議事日程
(議事日程の作成及び配布)
第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、事前に議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(議事日程の順序変更及び追加)
第20条 議長は、必要があるとき又は議員から動議が提出されたとき、討論をしないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第21条 議長は、必要があるとき、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。
2 議長は、前項の場合、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第22条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終わらなかったとき、更にその議事日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第23条 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了したとき、散会を宣告する。
2 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了しない場合でも、必要があるとき又は議員から動議が提出されたとき、討論をしないで会議に諮って延会することができる。
第4節 選挙
(選挙の宣告)
第24条 議長は、議会において選挙を行うとき、その旨を宣告する。
(不在議員)
第25条 選挙の宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(出席議員数の報告)
第26条 議長は、投票による選挙を行うとき、第24条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉じ、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第27条 議長は、投票を行うとき、職員に投票用紙を配布させたあと、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員に投票箱を点検させなければならない。
(投票)
第28条 議員は、議長の指示により投票用紙を投票箱に入れる。
(投票の終了の宣告)
第29条 議長は、投票が終了したとき、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。
(開票及び投票の効力)
第30条 議長は、開票を宣告したあと、2人の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人にその旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第32条 議長は、その当選人の任期の間、関係書類を保存しなければならない。
第5節 議事
(議題の宣告)
第33条 議長は、会議に付する事件を議題とするとき、その旨を宣告する。
(一括議題)
第34条 議長は、必要があるとき、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第35条 会議に付する事件は、第82条に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑のあと、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会又は議会運営委員会に係る事件は、議会の議決により特別委員会に付託することができる。
2 提出者の説明又は委員会への付託は、討論をしないで会議に諮って省略することができる。
(付託事件を議題とする時期)
(委員長及び少数意見者の報告)
第37条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。
2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決定する。
3 第1項の報告は、討論をしないで会議に諮って省略することができる。
4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。
(修正案の説明)
第38条 議長は、修正案が提出された場合、委員長の報告及び少数意見者の報告が終了したとき又は委員会への付託を省略したとき、修正案の説明をさせる。
(委員長報告等に対する質疑)
第39条 議員は、委員長若しくは少数意見を報告した者に、質疑をすることができる。
2 議員は、修正案の提出者及び説明のための出席者に対し、質疑をすることができる。
(討論及び表決)
第40条 議長は、前条の質疑が終了したとき、討論に付し、その終了のあと、表決を行う。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第41条 議会は、議決のあと、条項、字句、数字その他の整理を必要とするとき、議長に委任することができる。
(委員会の審査又は調査期限)
第42条 議会は、必要があるとき、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。
2 委員会は、前項の期限内に審査又は調査を終了できないとき、期限の延期を議会に求めることができる。
3 前2項の期限までに審査又は調査を終了できないとき、その事件は第36条の規定にかかわらず、会議において審議することができる。
(委員会の中間報告)
第43条 議会は、委員会の審査中又は調査中の事件について、必要があるとき、中間報告を求めることができる。
2 委員会は、その審査中又は調査中の事件について、必要があるとき、中間報告をすることができる。
(再付託)
第44条 議会は、委員会が報告した事件について、なお審査又は調査の必要があるとき、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。
(議事の継続)
第45条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
(除斥議員の傍聴禁止)
第46条 除斥されている議員は、会議を傍聴することができない。
第6節 秘密会
(指定者以外の者の退場)
第47条 議長は、秘密会を開く議決があったとき、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密会の記録)
第48条 秘密会の議事の記録中、特に秘密を要すると議決した部分は、これを公表しないことができる。
2 前項の公表しない部分については、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。
第7節 発言
(発言の許可)
第49条 発言は、すべて議長の許可を得たあとにしなければならない。
(発言の要求及び順序)
第50条 会議において発言する議員は、事前に議長に発言通告書を提出し、挙手又は起立をして議長と呼び、自己の議席番号をとなえなければならない。
2 議長は、2人以上が発言を求めたとき、先に発言を求めたと認める者を指名して発言させ、同時であるときは、議長が決定する。
3 発言通告書には、質問についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。
4 発言の通告をした議員が欠席したとき又は発言の順位に当たっても発言しないとき若しくは議場にいないとき、その通告は効力を失う。
(討論の方法)
第51条 議長は、討論について、最初に反対者を発言させ、次に賛成者を発言させ、反対者と賛成者をなるべく交互に指名しなければならない。
(議長の発言及び討論)
第52条 議長は、議員として発言するとき、その旨を会議に通告し、議席について発言し、発言が終了したあと議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終了するまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第53条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認める場合、注意し、なお従わないときは、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たって、その事件に対する賛否を加える等質疑の内容が討論にわたってはならない。
(質疑の回数)
第54条 議員の質疑は、同一議題について4回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第55条 議長は、必要があるとき、会議に諮って発言時間を制限することができる。
2 議長は、前項の規定による制限について、出席議員2人以上から異議があるとき、討論をしないで会議に諮って決定する。
(議事進行に関する発言)
第56条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
(質疑及び討論の終了又は省略)
第57条 議長は、質疑又は討論が終了したとき、その終了を宣告する。
2 議員は、質疑又は討論が続出して容易に終了しないとき、質疑又は討論の終了の動議を提出することができる。
3 議員は、特に必要があるとき、質疑又は討論の省略の動議を提出することができる。
4 議長は、質疑又は討論の省略又は終了の動議について、討論をしないで会議に諮って決定する。
(選挙及び表決時の発言制限)
第58条 議員は、選挙及び表決の宣告後、発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第59条 議員は、市の一般事務についての質問(以下「一般質問」という。)をすることができる。
2 一般質問をする議員は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
3 一般質問の方法については、別に定める。
(緊急質問等)
第60条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合、議長は討論をしないで会議に諮って決定する。
2 議長は、前項の規定による質問がその趣旨に反するとき、直ちに制止しなければならない。
(準用規定)
第61条 一般質問については第57条、緊急質問については第54条及び第57条の規定を準用する。
(発言の取消し又は訂正)
第62条 発言は、その会期中に限り、議会の許可を得て取り消し又は議長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
(答弁書の配布)
第63条 議長は、市長その他の関係機関が質疑に対し、直ちに答弁し難い場合において答弁書を提出したとき、その写しを議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布にかえることができる。
第8節 表決
(表決の問題の宣告)
第64条 議長は、表決をとるとき、表決に付する問題を宣告する。
(不在議員)
第65条 表決の宣告のときに議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件及び訂正の禁止)
第66条 表決には、条件を付け、又は表決の訂正を求めることができない。
(起立又は挙手による表決)
第67条 議長は、表決をとるとき、問題を可とする議員を起立又は挙手をさせ、起立又は挙手の議員の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長は、起立又は挙手の議員の多少を認定し難いとき又は議長の宣告に対し出席議員5人以上から異議があるとき、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第68条 議長は、必要があるとき又は出席議員5人以上から要求があるとき、記名又は無記名による投票で表決をとる。
2 議長は、同時に前項に規定する記名投票と無記名投票の要求があるとき、いずれの方法によるかを無記名投票で決定する。
(記名投票)
第69条 記名投票を行うときには、氏名を記入し、問題を可とする議員は賛成、問題を否とする議員は反対と、所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第70条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする議員は賛成、問題を否とする議員は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(選挙規定の準用)
第71条 記名投票又は無記名投票を行うときには、第26条から第31条第1項まで及び第32条の規定を準用する。
(簡易表決)
第72条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。この場合において議長は、異議がないとき、可決の旨を宣告する。
(表決の順序)
第73条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。
2 議長は、同一の議題について議員から複数の修正案が提出されたとき、表決の順序を決する。
3 前項の表決の順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、議長は、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるとき、討論をしないで会議に諮って決定する。
4 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
第9節 会議録
(会議録の記載事項)
第74条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びに年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席の議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 委員会報告書及び少数意見報告書
(10) 会議に付した事件
(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(12) 選挙の経過
(13) 議事の経過
(14) 記名投票における賛否の氏名
(15) その他議長又は議会において必要とする事項
2 議事は、議長の定める方法により記録する。
(会議録の配布と公開)
第75条 会議録は、印刷、電子情報化して、議員及び関係者等に配布するなど、広く一般に公開する。
(会議録に掲載しない事項)
第76条 前条の会議録には、第48条第1項に定める秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第62条の規定により取り消した発言は、掲載しない。
(会議録署名議員)
第77条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
(会議録の保存年限)
第78条 会議録の保存年限は、永年とする。
第10節 議員派遣
(議員派遣)
第79条 法第100条第13項の規定により、議会が、審査、調査その他の必要により議員を派遣するときは、その事項、日時、場所、目的及び経費等は討論しないで会議に諮り決定する。ただし、特に緊急を要するとき又は閉会中にあっては、議長が決定する。
第2章 請願
(請願書の記載事項等)
第80条 請願書は、日本語を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(請願者が法人のときは、その名称及び代表者の氏名)を記載しなければならない。
2 請願を紹介する議員(以下「紹介議員」という。)は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
4 請願者は、請願書を撤回するとき、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となったものについては、議会の許可を得なければならない。
(請願文書表)
第81条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものは、代表者ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは、ほか何件と記載する。
(請願の委員会付託)
第82条 議長は、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、委員会への付託は、会議に諮って省略することができる。
2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるとき、所管の常任委員会又は議会運営委員会に係る請願は、会議に諮って、特別委員会に付託することができる。
3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属するときは、2以上の請願が提出されたものとみなす。
(紹介議員の委員会出席)
第83条 委員会は、審査のため必要があるとき、紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の規定による要求があったとき、これに応じなければならない。
3 前項の場合において、委員会が委員会条例第10条の2第1項に規定するオンラインによる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で開かれているときは、紹介議員は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。
(紹介議員の取消し)
第84条 議会に提出した請願について、これを紹介した議員がその紹介の取消しをするときは、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となった請願に対する紹介の取消しについては、議会の許可を得なければならない。
(請願の審査報告)
第85条 委員会は、請願についての審査の結果を次の区分により、意見を付けて議会に報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
2 委員会は、請願の審査結果に意見を付けることができる。
3 委員会が採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することが適当なもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することが適当なものについては、その旨を付記しなければならない。
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)
第86条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付することと決定したものについてはこれを送付し、市長その他の関係機関に対し、その処理の経過及び結果の報告を請求することと決定したものについてはこれを請求しなければならない。
(陳情書の処理)
第87条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書に準じて処理することができる。
第3章 辞職
(議長及び副議長の辞職)
第88条 議長は、辞職するとき副議長に、副議長は、辞職するとき議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論をしないで会議に諮ってその許否を決定する。
3 議長は、閉会中に副議長の辞職を許可したとき、次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第89条 議員は、辞職するとき、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。
(資格決定の要求)
第90条 法第127条第1項の規定による「議員の被選挙権の有無」又は「法第92条の2の規定に該当の有無」について議会の決定を求める議員は、その理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。
(資格決定の審査)
第91条 議会は、前条の要求について、第35条第2項の規定にかかわらず、委員会への付託を省略して決定することができない。
(決定書の交付)
第92条 議長は、議会が「議員の被選挙権の有無」又は「法第92条の2の規定に該当の有無」についての法第127条第1項の規定による決定をしたとき、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。
第4章 規律
(品位の尊重)
第93条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第94条 議場に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第95条 何人も会議中は、不必要に発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(資料等印刷物の配布の許可)
第96条 議場において、資料、文書等の印刷物を配布するときは、議長の許可を得なければならない。
(議長の秩序保持権)
第97条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があるとき、討論をしないで会議に諮って決定する。
第5章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第98条 懲罰の動議は、文書により法第135条第2項に定める数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第48条第2項又は委員会条例第54条第2項の違反に係るものについては、この限りでない。
(懲罰動議の審査)
第99条 議会は、懲罰について、第35条第2項の規定にかかわらず、委員会への付託を省略して議決することはできない。
(代理弁明)
第100条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議で一身上の弁明をする場合において、議会の同意を得たとき、他の議員に代わって弁明させることができる。
(戒告又は陳謝の方法)
第101条 戒告又は陳謝は、議会の定めた戒告文又は陳謝文によって行う。
(出席停止の期間)
第102条 出席停止の期間は、5日を超えることができない。ただし、複数の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された議員について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(懲罰の宣告)
第103条 議長は、議会が懲罰の議決をしたとき、これを公開の議場において宣告する。
第6章 協議又は調整を行うための場
(協議又は調整を行うための場)
第104条 法第100条第12項の規定による議会の運営又は議案の審査に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を次のとおり設ける。
(1) 全員協議会
議会の運営、議案の審査又は議長が必要と認める事項に関する協議、調整、意見交換等を行うため、全議員で構成し、議長が招集する。
(2) 会派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上必要と認める事項について協議、調整、意見交換等を行うため、議長、副議長及び各会派から選出された議員で構成し、議長が招集する。
(3) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の協議会
委員会の所管事項に関する協議、調整、意見交換等を行うため、議長及び委員会の委員で構成し、委員長が招集する。
(4) その他の協議会
議長が必要と認める事項に関し協議、調整、意見交換等を行うため、議長が指名した議員で構成し、議長が招集する。
2 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
(協議等の場の開会方法の特例)
第105条 協議等の場は、重大な感染症のまん延、災害等の発生等により、その構成員が開会場所に参集することが困難と招集権者が認めるときは、オンラインによる方法で開くことができる。ただし、非公開で開く場合は、この限りでない。
第7章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第106条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。
附 則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成21年6月26日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月21日議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月18日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月8日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月22日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月23日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。