○関市議会委員会条例
平成15年3月27日関市条例第1号
関市議会委員会条例
関市議会委員会条例(昭和31年関市条例第21号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第19条)
第2章 審査(第20条―第38条)
第3章 発言(第39条―第47条)
第4章 表決(第48条―第52条)
第5章 秘密会(第53条・第54条)
第6章 公聴会(第55条―第60条)
第7章 参考人(第61条)
第8章 傍聴(第62条)
第9章 委員会の記録(第63条)
第10章 規律(第64条―第66条)
第11章 補則(第67条・第68条)
附則
第1章 総則
(常任委員会及び議会運営委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会及び議会運営委員会を置く。
(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員の定数及びその所管並びに議会運営委員会の委員の定数)
第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管並びに議会運営委員会の委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 総務厚生委員会 8人
市長公室、財務部及び健康福祉部の所管に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項
(2) 文教経済委員会 7人
協働推進部、産業経済部、農業委員会及び教育委員会の所管に関する事項
(3) 建設環境委員会 7人
市民環境部及び基盤整備部の所管に関する事項
(4) 議会運営委員会 8人
(常任委員及び議会運営委員の任期)
第3条 常任委員及び議会運営委員の任期は、1年とする。ただし、後任委員が選任されるまでの間は在任する。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了日前に後任委員が選任された場合の前任委員の任期については、当該後任委員が選任される時までとする。
3 補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第4条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
(特別委員会の設置等)
第5条 特別委員会は、必要に応じ議会の議決により置くことができる。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決により決定する。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)
第6条 議会は、議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、8人とする。
(委員の選任)
第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下これらを「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該常任委員の委員会の所属を変更することができる。
4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期については、第3条第3項の規定を準用する。
(委員長及び副委員長)
第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下これらを「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(招集)
第10条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったとき、委員会を招集しなければならない。
(開会方法の特例)
第10条の2 委員長は、重大な感染症のまん延、災害等の発生等により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第53条第1項の秘密会を開く場合は、この限りでない。
2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をして委員会に出席した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。
4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、別に定める。
(議長への通知)
第11条 委員長は、委員会を招集するとき、あらかじめ開会の日時、場所、付議事件等を議長に通知しなければならない。
(欠席、遅刻又は早退の届出)
第12条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席、遅刻又は早退をするとき、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。
2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。
(委員会の開閉)
第13条 委員会の開会、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。
2 委員長が開会を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(委員長の議事整理権及び秩序保持権)
第14条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第15条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長の辞任)
第16条 委員長及び副委員長が辞任をするときは、委員会の許可を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第17条 議会運営委員及び特別委員が辞任するときは、議会の許可を得なければならない。
(定足数)
第18条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ委員会を開くことができない。ただし、第29条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(定足数に関する措置)
第19条 委員長は、開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないとき、散会を宣告することができる。
2 委員長は、会議中定足数を欠くおそれがあると認めるとき、委員の退席を制止し、又は会議室外の委員(オンラインによる方法で出席している委員を除く。)に出席を求めることができる。
3 委員長は、会議中定足数を欠いたとき、休憩又は散会を宣告する。
第2章 審査
(議題の宣告)
第20条 委員長は、会議に付する事件を議題とするとき、その旨を宣告する。
(一括議題)
第21条 委員長は、必要があるとき、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。
(審査順序)
第22条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行う。
(出席説明の要求)
第23条 委員会は、審査又は調査のため市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため委員会に出席を求めるとき、議長を経てしなければならない。
2 前項の規定により出席を求められた者は、オンラインによる方法で出席するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。
(資料要求)
第24条 委員会は、関係機関に対し、審査又は調査のため資料、記録の提出を求めるとき、議決により求めることができる。
(先決動議の表決順序)
第25条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決定する。ただし、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。
(動議の撤回)
第26条 提出委員が会議の議題となった動議を撤回するときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の議案修正)
第27条 委員は、修正案を発議するとき、あらかじめその案を委員長に提出しなければならない。
(連合審査会)
第28条 委員会は、審査又は調査のため必要があるとき、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。
(委員長、副委員長及び委員の除斥)
第29条 委員長、副委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫又は兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件について、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、委員会に出席して発言することができる。
2 前項の委員長、副委員長又は委員が第10条の2第2項の規定による届出をして委員会に出席しているときは、当該委員長、副委員長又は委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。
(除斥委員の傍聴禁止)
第30条 除斥されている委員は、委員会を傍聴することができない。
(証人出頭又は記録提出の要求)
第31条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めるとき、議長に申し出なければならない。
(所管事務の調査)
第32条 常任委員会及び議会運営委員会は、その所管に属する事務について調査するとき、あらかじめその事項、目的、方法及び期間等を議長に通知しなければならない。
(委員の派遣)
第33条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣するとき、あらかじめ日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣(視察)承認要求書を議長に提出し、許可を得なければならない。
(委員会の再審査)
第34条 委員会は、次の各号に該当した場合に再審査をすることができる。
(1) 重大な事情の変更があったとき。
(2) 重大な資料の秘匿があったとき。
(3) 重大な説明の欠陥があったとき。
(4) その他委員会の判断に影響を与えると認められる状況の変化があったとき。
(少数意見の留保)
第35条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。
2 前項の規定により少数意見を留保した委員がその意見を議会に報告するときは、簡明な少数意見報告書を作成し、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第36条 委員会は、議決の後、条項、字句、数字その他の整理を必要とするとき、これを委員長に委任することができる。
(委員会の報告書)
第37条 委員長は、委員会が事件の審査又は調査を終了したとき、報告書を作成し議長に提出しなければならない。
(閉会中の継続審査)
第38条 委員長は、委員会が閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があるとき、その理由を付け、議長に申し出なければならない。
第3章 発言
(発言の許可)
第39条 発言は、すべて委員長の許可を得た後にしなければならない。
(委員の発言)
第40条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。
(発言内容の制限)
第41条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認める場合、注意し、なお従わないときは発言を禁止することができる。
(委員外議員の発言)
第42条 委員会は、審査中又は調査中の事件について必要があるとき、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったとき、その許否を決定する。
3 前2項の場合において、委員会がオンラインによる方法で開かれているときは、委員でない議員は、オンラインによる方法で当該委員会に出席することができる。
(委員長の発言)
第43条 委員長は、委員として発言するとき、委員長札を倒し、発言が終了した後、委員長札を元に戻さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終了するまでは、委員長札を元に戻すことができない。
(発言時間の制限)
第44条 委員長は、必要があるとき、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 委員長は、定めた時間の制限について、出席委員から異議があるとき、討論をしないで会議に諮って決定する。
(質疑又は討論の終了)
第45条 委員長は、質疑又は討論が終了したとき、その終了を宣告する。
2 委員は、質疑又は討論が続出して容易に終了しないとき、質疑又は討論終了の動議を提出することができる。
3 委員長は、質疑又は討論終了の動議について、討論をしないで会議に諮って決定する。
(表決時の発言制限)
第46条 委員は、表決の宣告後、発言を求めることができない。ただし、表決の方法についての発言は、この限りでない。
(発言の取消し又は訂正)
第47条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第4章 表決
(表決)
第48条 委員長は、表決をとるとき、表決に付する問題を宣告し、問題を可とする委員を起立又は挙手をさせ、可否の結果を宣告する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(不在委員)
第49条 表決の際会議室にいない委員は、表決に加わることができない。ただし、オンラインによる方法で出席している委員は、この限りでない。
(条件及び訂正の禁止)
第50条 表決には、条件を付け、又は訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第51条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。委員長は、異議がないとき、可決を宣告する。
(表決の順序)
第52条 委員長は、同一の議題について、委員から複数の修正案が提出されたとき、表決の順序を決定する。
2 前項の表決の順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、委員長は、表決の順序について出席委員から異議があるとき、討論をしないで会議に諮って決定する。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
第5章 秘密会
(秘密会)
第53条 委員会は、その議決により秘密会とすることができる。
2 委員長は、秘密会を開く議決があったとき、委員会を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)及び委員長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第54条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。
第6章 公聴会
(公聴会開催の手続)
第55条 委員会は、公聴会を開くとき、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたとき、日時、場所及び意見を聴く案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べる者の申出)
第56条 公聴会に出席して意見を述べる者は、あらかじめ文書でその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第57条 公聴会において意見を聴く利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定により文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において決定し、議長を経て、本人に通知する。
2 委員会は、前条の規定により申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方的にならないように公述人を選ばなければならない。
3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。
(公述人の発言)
第58条 公述人は、発言するとき、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴く案件の範囲を超えてはならない。
(委員と公述人の質疑)
第59条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第60条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定は、オンラインによる方法で出席する公述人には適用しない。
第7章 参考人
(参考人)
第61条 委員会は、参考人の出席を求めるとき、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたとき、参考人に対し日時、場所及び意見を聴く案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。
4 前3条の規定は、参考人について準用する。
第8章 傍聴
(傍聴の取扱い)
第62条 委員長は、傍聴人がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反するとき、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
2 委員会の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
第9章 委員会の記録
(記録)
第63条 委員長は、職員に委員会の記録を調製させる。
2 前項の記録は、議長が保管する。
第10章 規律
(携帯品)
第64条 会議室に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第65条 何人も、会議中は、不必要に発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(資料等印刷物の配付の許可)
第66条 会議室において、資料、文書等の印刷物を配付するときは、委員長の許可を得なければならない。
第11章 補則
(会議規則との関係)
(委任)
第68条 前条の規定のほか委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
2 洞戸村、板取村、武芸川町、武儀町及び上之保村(以下これらを「旧町村」という。)の編入の日以後に招集される議会の常任委員会及び議会運営委員会の委員の定数については、旧町村の編入の際現に在任する議員の任期の残任期間に相当する期間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条第1号及び第2号中「8人」とあるのは「10人」と、同条第3号中「7人」とあるのは「9人」と、同条第4号中「8人」とあるのは「9人」とする。
3 旧町村の編入に伴い新たに議員となった者が最初に選任された常任委員会又は議会運営委員会の委員としての任期については、第3条第1項の規定にかかわらず、旧町村の編入の際現に在任する常任委員会又は議会運営委員会の委員の任期の残任期間に相当する期間とする。
附 則(平成17年3月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年5月13日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月22日条例第42号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年5月9日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月10日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年5月9日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第13号)
この条例は、関市議会議員定数条例の一部を改正する条例(平成26年関市条例第11号)の施行の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例は適用しない。
附 則(平成27年7月8日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の関市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による次の表の左欄に掲げる常任委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、この条例による改正後の関市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同表の右欄に掲げる常任委員会の委員に選任されたものとみなし、その任期は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、改正前の条例の規定による常任委員会の委員の残任期間とする。
総務厚生委員会 | 総務厚生委員会 |
文教経済委員会 | 文教経済委員会 |
建設委員会 | 建設環境委員会 |
3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による常任委員会において継続審査中又は継続調査中の事件については、改正後の条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会の継続事件とみなす。
附 則(令和3年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月29日条例第35号)
この条例は、次の一般選挙により選挙される議員の任期の初日から施行する。