○西海国立公園九十九島動植物園条例
平成26年7月2日条例第19号
西海国立公園九十九島動植物園条例
西海国立公園九十九島動植物園条例(昭和36年条例第15号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 動物及び植物を通した自然環境保護等に関する意識の高揚を図り、市民の保健・休養に資するとともに、本市観光の振興に寄与するため、西海国立公園九十九島動植物園(以下「動植物園」という。)を佐世保市船越町に設置する。
(事業)
第2条 動植物園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 動物及び植物の展示等を通した自然環境の保護及び啓発活動並びに社会学習の場の提供に関すること。
(2) 憩いとレクリエーションの場の提供に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、前条に規定する動植物園の設置目的を達成するために必要と認められる事業に関すること。
(開園時間及び休園日)
第3条 動植物園の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、第13条の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 開園時間 午前9時から午後5時まで(入園時間は、午後4時30分まで)
(2) 休園日 なし
(入園料)
第4条 入園者は、指定管理者に対し、入園料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税を含む。以下同じ。)を前納しなければならない。ただし、必要があると認められる場合は、指定管理者は、これを後納とすることができる。
2 入園料は、
別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、入園料の額を変更しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(入園料の収入)
第5条 市長は、指定管理者に入園料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(入園料の減免)
第6条 指定管理者は、市長が別に定めるところにより、入園料を減額し、又は免除することができる。
(入園料の還付)
第7条 既納の入園料は、これを還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他入園者の責めに帰すことのできない理由により、動植物園の利用ができなくなったとき。
(2) 動植物園の施設の一部に相当程度の不具合があったとき。
(3) その他特別の理由があると認めるとき。
(入園の禁止又は退場命令)
第8条 指定管理者は、入園者又は入園しようとする者が次のいずれかに該当すると認められるときは、動植物園への入園を禁止し、又は退園を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 動植物園の動物、植物、施設、附属設備等を汚損若しくは損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 規則で定める遵守事項を守らず、指定管理者の注意によっても、なおその指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、動植物園の管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第9条 動植物園の動物、植物、施設、附属設備等を汚損若しくは損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第10条 動植物園の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するものにこれを行わせるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第11条 指定管理者の指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 管理に係る事業計画書
(2) 管理に係る収支計画書
(3) 経営状況を説明する書類
(4) その他市長が別に定める書類
(候補者の選定)
第12条 市長は、前条の書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、動植物園の目的を最も効果的に達成することができると認めた者を指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定する。
(指定管理者の指定)
第13条 市長は、前条の規定により選定した候補者について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を経たときは、当該候補者を指定管理者として指定するものとする。
(指定管理者の指定等の公告)
第14条 市長は、前条の規定により指定管理者を指定したとき、及び地方自治法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に規定する事業の実施に関連する業務
(2) 第4条、第6条及び第7条に規定する入園料の徴収その他入園料に関連する業務
(3) 第8条に規定する入園の禁止又は退場命令に関連する業務
(4) 動植物園の施設、附属設備等の維持及び修繕に関連する業務
(5) 動植物園の動物の飼育及び繁殖、植物の育成及び管理並びに調査研究に関連する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、動植物園の管理に関し市長が必要と認める業務
(協定の締結)
第16条 市長は、指定管理者と動植物園の管理に関する協定を締結する。
2 前項の規定による協定で定める事項は、市長が別に定める。
(業務報告の聴取等)
第17条 市長は、動植物園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に係る業務及び経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(事故報告)
第18条 指定管理者は、動植物園において事故等が発生したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第19条 指定管理者は、動植物園を管理するにあたって知り得た個人情報(以下「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他保有個人情報の適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。
2 この条例に規定する業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報等を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(市長による管理)
第20条 市長は、指定管理者の指定をすることができないとき、又は指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の停止を命じたときは、第10条の規定にかかわらず、管理の業務を自ら行うものとする。
2 前項の場合における第3条、第4条第1項及び第2項、第6条から第8条まで並びに
別表の規定の適用については、第3条中「第13条の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)が必要と認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長が必要と認めるときは」と、第4条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「入園料」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「入園料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるもの」とあるのは「使用料は、別表に定める額」と、第6条中「指定管理者は、市長が別に定めるところにより、入園料」とあるのは「市長は、別に定めるところにより、使用料」と、第7条中「入園料」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、
別表中「入園料」とあるのは「使用料」とする。
3 市長は、第1項の規定により管理の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている管理の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公告するものとする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第11条から第14条まで及び第16条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年7月6日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第104号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の入園に係る入園料について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の際現に改正前の別表の規定により既に納付されている入園料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月21日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
別表(第4条関係)
区分 | 入園料 |
大人 | 1日 | 830円 |
1年 | 2,100円 |
小人 | 1日 | 210円 |
1年 | 530円 |
備考
1 「大人」とは、高校生(中等教育学校の後期課程の在学生を含む。)以上の者をいう。
2 「小人」とは、4歳以上中学生(中等教育学校の前期課程及び義務教育学校の後期課程の在学生を含む。)以下の者をいう。