○佐世保市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
平成16年3月29日規則第12号
佐世保市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
(許可の申請)
第2条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、風致地区内行為許可申請書(様式第1号)又は風致地区内許可行為変更申請書(様式第2号)(以下これらを単に「申請書」という。)を市長に2部提出しなければならない。
2 前項の申請書には、別表第1の(あ)欄に掲げる行為の区分ごとに同表の(い)欄に掲げる図書に同表の(う)欄に掲げる事項を表示したもの及び設計書(様式第4号その1から様式第4号その7までに掲げる設計書をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、当該図書及び設計書の一部を省略することができる。
(許可又は不許可の方式)
第3条 市長は、前条第1項の申請書が提出された場合において、条例第5条の規定により許可又は不許可の決定をしたときは、風致地区内行為(行為変更)許可書(様式第5号)又は風致地区内行為(行為変更)不許可通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(許可の標識の掲示)
第4条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を行う場所の見やすい箇所に、許可の標識(様式第7号)を掲示しなければならない。
(独立行政法人等)
第5条 条例第2条第4項に規定する規則で定める独立行政法人その他の法人は、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人都市再生機構
(2) 独立行政法人森林総合研究所
(3) 独立行政法人労働者健康福祉機構
(4) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
(5) 独立行政法人水資源機構
(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(7) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(8) 独立行政法人環境再生保全機構
(9) 長崎県住宅供給公社
(協議又は通知)
第6条 条例第2条第4項の規定による協議又は条例第3条の規定による通知は、風致地区内行為協議・通知書(様式第3号)を協議書にあつては2部、通知書にあつては1部、市長に提出して行わなければならない。
2 前項の協議書又は通知書には、別表第1の(あ)欄に掲げる行為の区分ごとに同表の(い)欄に掲げる図書に同表の(う)欄に掲げる事項を表示したもの及び設計書を、添付しなければならない。
(風致地区の種別ごとの区域)
第7条 条例第4条の規定による風致地区の種別ごとの区域は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定による区域の詳細を示す図面は、佐世保市都市整備部都市政策課において公衆の縦覧に供する。
(身分証明書)
第8条 条例第7条第1項の身分を示す証明書は、様式第8号によるものとする。ただし、市職員にあつては、市職員の身分証明書をもつて様式第8号による証明書に代えることができる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月16日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規則第49号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。ただし、第5条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月19日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第91号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第6条関係)

(あ)

(い)

(う)

行為の区分

図書の種類

図面に表示しなければならない事項

建築物等の新築、改築、増築又は移転

位置図

方位 行為地 道路 目標となる地物

配置図

縮尺(50分の1から600分の1までの範囲内) 方位 敷地境界線 敷地に接する道路の位置及び幅員 敷地内における建築物その他の工作物及び木竹の位置 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の道路に接する部分及びその他の部分の境界線までの距離

建築物等

平面図

縮尺(50分の1から200分の1までの範囲内。以下同じ。) 方位

許可行為変更の場合は対照平面図

2面(正面、側面等)以上の立面図

縮尺 主要部分の材料の種別及び仕上方法 色彩 最高の高さ

求積図

敷地面積 建築面積

現況写真

敷地境界線

宅地の造成等

土石の類の採取

水面の埋立て又は干拓

位置図

方位 行為地 道路 目標となる地物

平面図

(現況及び計画)

縮尺 方位 行為地の境界線 等高線 断面図の位置 石がき及びがけの位置 木竹の現況又は植栽計画

許可行為変更の場合は対照平面図

縦横断面図

縮尺 現況線 計画線

求積図

敷地面積 施行地の面積

土地形質変更の場合は木竹が保全され又は植栽が行われる面積

現況写真

敷地境界線

木竹の伐採

位置図

方位 行為地 道路 目標となる地物

平面図

縮尺 方位 等高線 林況(木竹の位置) 伐採区域又は位置

求積図

敷地面積 伐採面積

現況写真

敷地境界線

建築物等の色彩の変更

位置図

方位 行為地 道路 目標となる地物

建築物等

平面図

縮尺 方位

2面(正面、側面等)以上の立面図

縮尺 主要部分の材料の種別及び仕上方法 色彩 最高の高さ

求積図

敷地面積 建築面積

現況写真

敷地境界線

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

位置図

方位 行為地 道路 目標となる地物

平面図

(現況及び計画)

縮尺 方位 行為地の境界線 等高線 断面図の位置 石がき及びがけの位置 木竹の現況又は植栽計画

許可行為変更の場合は対照平面図

縦横断面図

縮尺 現況線 計画線

求積図

敷地面積 堆積を行う土地の面積

現況写真

敷地境界線

別表第2(第7条関係)

都市計画区域の名称

風致地区の名称

種別

区域

佐世保都市計画

鵜渡越風致地区

第1種

佐世保市小野町、中里町、清水町、福田町、東大久保町、矢岳町、鵜渡越町の一部

第2種

佐世保市小野町、石坂町、清水町、福田町、東大久保町、矢岳町、鵜渡越町、小島町、長坂町、日野町、母ヶ浦町の一部

第4種

佐世保市矢岳町、鵜渡越町、小島町、長坂町、日野町の一部

九十九島風致地区

第1種

佐世保市大潟町、日野町、船越町、下船越町、俵ヶ浦町の一部

第2種

佐世保市大潟町、日野町、船越町、下船越町、俵ヶ浦町、相浦町、鹿子前町の一部

第3種

佐世保市大潟町の一部

第4種

佐世保市船越町の一部

眼鏡岩風致地区

第1種

佐世保市瀬戸越町の一部

第2種

佐世保市瀬戸越町の一部

第4種

佐世保市瀬戸越町の一部

八幡風致地区

第4種

佐世保市八幡町、花園町、山手町、折橋町の一部

祇園風致地区

第4種

佐世保市名切町、園町、高梨町の一部

福石観音風致地区

第1種

佐世保市福石町、若葉町の一部

第4種

佐世保市福石町、若葉町の一部

様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号その1(第2条、第6条関係)
様式第4号その2(第2条、第6条関係)
様式第4号その3(第2条、第6条関係)
様式第4号その4(第2条、第6条関係)
様式第4号その5(第2条、第6条関係)
様式第4号その6(第2条、第6条関係)
様式第4号その7(第2条、第6条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第3条関係)
様式第7号(第4条関係)
様式第8号(第8条関係)