○佐世保市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
平成14年3月28日条例第14号
佐世保市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
佐世保市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成6年条例第46号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、
佐世保市環境基本条例(平成17年条例第6号)の理念のもと、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることにより、資源循環型社会の形成並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もつて市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。
(1) 事業者 事業所、官公署、学校、病院その他これらに準ずる施設で事業を行う者をいう。
(2) 占有者等 市民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。)をいう。
(3) 許可業者等 法第7条の規定に基づく許可を受けた者(同条ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。)をいう。
(4) 事業系廃棄物 事業活動に伴つて生じた廃棄物をいう。
(5) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(6) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴つて生じた廃棄物をいう。
(7) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること、若しくは資源として利用することをいう。
(8) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(9) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。
(一般廃棄物処理計画)
第3条 市は、法第6条第1項の規定に基づき、本市の区域内における一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
(クリーン推進委員)
第4条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、クリーン推進委員を委嘱する。
2 クリーン推進委員は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策への協力並びに地域のリサイクル推進等の活動を行う。
3 クリーン推進委員に関して必要な事項は、市長が別に定める。
第5条から第9条まで 削除
第2章 関係者の責務等
(市民の基本的責務)
第10条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物を排出するに際しては、規則で定める排出基準に従い、分別して排出しなければならない。
3 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
4 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
5 市民は、前4項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の基本的責務)
第11条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、事業系一般廃棄物を排出するに際しては、規則で定める排出基準に従い、分別して排出しなければならない。
4 事業者は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
5 事業者は、前4項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(市の基本的責務)
第12条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進する等により、一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は、市民及び事業者に対し、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する意識の啓発を図るよう努めなければならない。
4 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(調査及び指導等)
第13条 市は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、調査、指導及び助言を行うことができる。
(廃棄物の発生抑制)
第14条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(適正処理が困難となるものの抑制)
第15条 事業者は、その製品、包装、容器等が廃棄物となつた場合において、その適正な処理が困難となるものについては、その製造、加工、販売等を自ら抑制するとともに、その製品、包装、容器等が廃棄物となつた場合においては、回収その他の措置を講じなければならない。
(適正包装の推進)
第16条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛し、簡易な包装を選択すること等により、廃棄物の排出の抑制に配慮した適正な包装の推進が図られるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努めるとともに、使用後の包装、容器等の回収を行うなど、その包装、容器等の再生利用に努めなければならない。
3 市長は、包装、容器等の簡易化を推進するため、事業者及び市民の意識の啓発を図り、事業者に対して必要な協力を求める等の措置を講ずるものとする。
(多量排出事業者)
第17条 多量に一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者(以下「多量排出事業者」という。)は、事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書及び事業系一般廃棄物の適正処理に関する実績報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
2 多量排出事業者は、当該事業所から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、一般廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項に定めるもののほか、多量排出事業者が行う事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、必要な事項を指示することができる。
(賃貸用建築物の所有者)
第18条 賃貸用建築物の所有者(所有者以外に当該賃貸用建築物の管理の全てについて権原を有する者がいるときは当該権原を有するもの。以下同じ。)は、当該賃貸用建築物から生ずる一般廃棄物の減量及び適正な処理が図られるようその管理を行わなければならない。
2 賃貸用建築物の占有者は、賃貸用建築物の所有者の管理に従い、当該賃貸用建築物から生ずる一般廃棄物の減量及び適正な処理に努めなければならない。
3 市長は、賃貸用建築物の所有者又は占有者に対して、当該賃貸用建築物から生ずる一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、必要な指示を行うことができる。
(清潔の保持)
第19条 土地又は建物を占有し、又は管理する者は、その土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、レクリエーション施設、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
4 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴つて生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、当該物が飛散し、又は流出することによつて生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。
第3章 廃棄物処理等
(市の一般廃棄物処理)
第20条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を処理しなければならない。
2 市は、処理施設の管理運営に支障がない限りにおいて、事業系一般廃棄物を処理するものとする。
3 市が行う一般廃棄物の処理(市による委託を含む。以下この章において同じ。)は、法に基づく基準に従つて行うものとする。
4 市は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲において、規則で定めるところにより一般廃棄物と併せて処理することが必要であり、かつ、可能であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
(市が収集する家庭系廃棄物の排出方法等)
第20条の2 市民は、一般家庭から出る燃やせるごみ及び燃やせないごみの排出にあたつては、市長が特に定める場合を除いて、市長が指定するごみ袋(以下「家庭系指定ごみ袋」という。)を使用しなければならない。
2 家庭系指定ごみ袋は、大(45リットル)、中(30リットル)、小(15リットル)及びミニ(7.5リットル)の4種類とする。
3 家庭系指定ごみ袋は有料とし、その額は実費相当額とする。
4 前項に規定する実費相当額は、規則で定める。
(市が設置する一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)
第20条の3 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者
(占有者等による一般廃棄物処理)
第21条 占有者等は、一般廃棄物処理計画において、事業系一般廃棄物など市が収集運搬を行わないものとして定めた廃棄物については、適正に自ら処理又は許可業者等にその処理を委託しなければならない。ただし、規則で定める占有者等の事業系一般廃棄物(粗大ごみを除く。)については、市が収集運搬を行うことができる。
2 前項において許可業者等が処理を行うときは、第20条第3項に規定する基準に従わなければならない。
3 市長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行つていない者及び許可業者等以外の者に処理を委託している者に対し改善のための必要な指示を行うことができる。
(ごみステーション)
第22条 市長は、ごみを収集する場所(以下「ごみステーション」という。)を設置又は変更しようとする者の申請に基づき、ごみステーションを指定するものとする。
2 前項の申請者は、あらかじめ当該ごみステーションの管理者を定め、その管理を行わせるものとする。
3 ごみステーションの利用者は、その利用にあたつて、一般廃棄物処理計画に従いごみを分別し、当該ごみが飛散又は流出する恐れがないよう容器等に収納し、かつ、指定された日時、場所に、指定されたものを排出するなど適切なごみの排出を行わなければならない。
4 ごみステーションの利用者は、自らの責任において当該ごみステーションの清潔を保つように努めなければならない。
5 ごみステーションの管理者は、ごみの適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみステーションの利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。
(処理除外物)
第23条 次の各号に掲げるものは、市が行う収集、運搬、処分等の処理の対象としない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を困難にし、又は市の処理施設の機能に支障が生ずるものとして規則で定める物
2 市長は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとする者に対し、一般廃棄物処理業者への処理の委託その他必要な事項を指示することができる。
(改善勧告)
第24条 市長は、第17条各項、第18条第3項、第21条第3項又は前条第2項に規定する指示に従わない事業者に対し、期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。
2 市長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(受入基準等)
第25条 市民及び事業者(市民又は事業者から委託を受けた許可業者等を含む。)は、廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。
2 市長は、市民及び事業者が前項の受入基準に従わない場合には、当該廃棄物の受入れを拒否することができる。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、偽りその他不正の手段により、受入基準によらず廃棄物を搬入又は搬入しようとした市民及び事業者に対し、期限を定めて廃棄物の搬入を制限することができる。
4 市長は、前項の規定を適用しようとするときは、前条第3項の規定を準用するものとする。
5 市長は、受入基準を遵守させるために、職員に搬入された廃棄物を検査させることができる。
(一般廃棄物の臨時排出)
第26条 占有者等は、災害時等一般廃棄物を臨時に排出する場合において、市からその処理に関する業務の提供を受けようとするときは、すみやかに市長に申し出て、その指示を守らなければならない。
(動物の死体の処理)
第27条 規則で定める動物の死体を排出しようとする者は、あらかじめ市に届け出て、排出方法その他についてその指示を守らなければならない。
(廃棄物再生事業者の協力)
第28条 市は、一般廃棄物の減量を図るため、法第20条の2に規定する登録廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。
第4章 手数料等
(一般廃棄物処理手数料)
第29条 市が行う一般廃棄物(し尿を除く。)の収集、運搬及び処分に際しては、次の各号に掲げる手数料を徴収するものとする。
(1) ごみ処理手数料
(2) 動物死体処理手数料
2 前項各号に規定する手数料の金額は、
別表第1のとおりとする。
3 本条に規定する手数料は、その都度徴収する。ただし、規則で定める場合にあつては、この限りではない。
(手数料の証紙による徴収)
第29条の2 前条第1項第1号のうち家庭から排出されるごみを市が収集、運搬及び処分する場合の手数料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法により徴収する。
2 証紙の種類は、35円、70円、140円、210円及び520円とし、その形式は、別に規則で定める。
3 前項に定める35円、70円、140円及び210円の証紙(以下「指定ごみ袋用証紙」という。)は、市長が
別表第1に定める額を家庭系指定ごみ袋に印刷して付するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、規則で定める家庭系指定ごみ袋購入補助券(以下「補助券」という。)を引き渡して家庭系指定ごみ袋を購入する場合は、当該家庭系指定ごみ袋に付された指定ごみ袋用証紙の代金は、徴収しない。
5 第2項に定める520円の証紙は、
別表第1に定める粗大ごみ用とし、その使用の方法は規則で定める。
6 第1項の規定により手数料を徴収したときは、市は、領収書を発行しない。
7 著しく汚損し、若しくはき損した証紙は、無効とする。
8 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙と交換することができない。ただし、第2項の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、その他市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(証紙の売りさばき)
第29条の3 証紙は、市長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 売りさばき人は、証紙を、市長の定めるところにより、市から買い受けるものとする。
3 市長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。
(委任)
第29条の4 前2条に規定するものを除くほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
第30条 削除
(消費税の加算)
第31条 第29条に規定する手数料については、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税を含むものとする。
(許可申請審査手数料等)
第32条 法及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく申請に対する審査及び許可証の再交付に係る手数料は、
別表第2のとおりとする。
2 前項の手数料は、申請の際これを徴収する。
3 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の減免)
第33条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第29条及び前条に規定する手数料を減免することができる。
第5章 雑則
(報告の徴収)
第34条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第35条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第36条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
第6章 罰則
第37条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第34条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(2) 第35条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。
第39条 詐欺その他不正の行為により、本条例に規定する手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐世保市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の処分、手続きその他の行為について適用し、同日前までの処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。
(宇久町の編入に伴う経過措置)
3 宇久町の編入の日前に宇久町一般廃棄物処理手数料条例(昭和49年宇久町条例第22号)の規定により平成18年3月分のじんかい処理手数料を課された世帯については、次項の規定による同月分の手数料を課されたものとみなす。
4 編入前の宇久町の区域内における宇久町の編入の日以後のごみ処理手数料については、平成32年3月31日まで、第29条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
事業系 月額500円
家庭系 構成員が4人以上の世帯 月額260円
構成員が3人以下の世帯 月額120円
5 編入前の宇久町の区域内については、平成32年3月31日まで、第29条の2から第29条の4までの規定は、適用しない。
附 則(平成15年3月20日条例第11号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成15年7月10日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条の次に3条を加える改正規定(第29条の2第1項及び第3項に係る部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第32条の改正規定及び別表第3に27の項から31の項までを加える改正規定は、平成16年7月1日から、同表に32の項から35の項までを加える改正規定は、平成17年1月1日から、第20条の次に1条を加える改正規定、第29条の2の改正規定及び別表第1の改正規定は、平成17年1月10日から施行する。
附 則(平成16年12月17日条例第67号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第5条から第9条までの改正規定及び次項の規定は、平成17年6月1日から施行する。
(佐世保市附属機関設置条例の一部改正)
2 佐世保市附属機関設置条例(平成8年条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成17年12月16日条例第90号)
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成18年12月20日条例第43号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日条例第34号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月3日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第20条の2に2項を加える改正規定、第29条の2第2項から第4項までの改正規定及び別表第1の改正規定中「
ただし、家庭系指定ごみ袋に必要枚数の無料ごみ処理券が貼付してあるものは、手数料を徴収したものとみなす。 |
」を「
ただし、補助券を引き渡して購入された家庭系指定ごみ袋は、指定ごみ袋用証紙によるごみ処理手数料を徴収したものとみなす。 |
」に改める部分は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年1月1日において、現に改正前の佐世保市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第29条の2第3項の規定によるごみ処理券又は同条第4項の規定による無料ごみ処理券を有する者が、同日から同年6月30日までの間において、当該ごみ処理券又は当該無料ごみ処理券を貼付して排出する家庭系指定ごみ袋については、改正後の佐世保市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第29条の2第2項から第4項までの規定及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月18日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月19日条例第69号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第61号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日条例第99号)
この条例中第20条第3項の改正規定は公布の日から、第20条の3第6号及び第7号の改正規定は平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の別表第1の規定により既に納付すべきものとされている手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第29条関係)
種類 | 区分 | 手数料 | 備考 |
ごみ処理手数料 | 自ら市長の指定する処理施設に運搬したとき。 | 重量50キログラムにつき450円 (50キログラム未満は、50キログラムとして計算する。)ただし、50キログラムを超える部分については10キログラムにつき90円を加算する。 | ただし、次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。 1 家庭系指定ごみ袋に入れてある家庭系廃棄物 2 再生資源になるものとして、市長が定めるもの |
家庭系廃棄物のうち規則で定めるごみ(以下「粗大ごみ」という。)について市に収集、運搬、処分を依頼したとき。 | 重量、形状及び処理の困難性等を勘案し、1,560円以内で品目ごとに規則で定める額。ただし、粗大ごみの屋内からの搬出を求める場合は、別途1回当り520円を徴収する。 | 粗大ごみの屋内からの搬出を求めることができる者とは、粗大ごみを自ら屋外へ搬出することが困難な状況にあつて、かつ、他の者の協力が得られないものをいう。 |
粗大ごみ、資源物を除く家庭系廃棄物。ただし、市長が特に定める場合を除く。 | 家庭系指定ごみ袋 大 45リットル | ただし、補助券を引き渡して購入された家庭系指定ごみ袋は、指定ごみ袋用証紙によるごみ処理手数料を徴収したものとみなす。 |
210円 |
中 30リットル |
140円 |
小 15リットル |
70円 |
ミニ 7.5リットル |
35円 |
動物死体処理手数料 | 自ら市長の指定する処理施設に運搬したとき | 1体につき | |
210円 |
市に収集、運搬、処分を依頼したとき | 1体につき |
640円 |
別表第2(第32条関係)
1 | 一般廃棄物収集運搬業許可申請に対する審査 | 1件について |
13,700円 |
2 | 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請に対する審査 | 1件について |
13,700円 |
3 | 一般廃棄物処分業許可申請に対する審査 | 1件について |
13,700円 |
4 | 一般廃棄物処分業許可更新申請に対する審査 | 1件について |
13,700円 |
5 | 一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更許可申請に対する審査 | 1件について |
13,700円 |
6 | 一般廃棄物処分業の事業範囲の変更許可申請に対する審査 | 1件について |
13,700円 |
7 | 一般廃棄物処理施設設置許可申請に対する審査 | イ 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの 1件について |
130,000円 |
ロ その他の一般廃棄物処理施設に係るもの 1件について |
110,000円 |
8 | 一般廃棄物処理施設の設置許可に係る事項の変更許可申請に対する審査 | イ 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの 1件について |
120,000円 |
ロ その他の一般廃棄物処理施設に係るもの 1件について |
100,000円 |
9 | 熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設認定申請に対する審査 | 1件について |
33,000円 |
10 | 熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設更新認定申請に対する審査 | 1件について |
20,000円 |
11 | 一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受け許可申請に対する審査 | 1件について |
70,000円 |
12 | 一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割認可申請に対する審査 | 1件について |
70,000円 |
13 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請に対する審査 | 1件について |
81,000円 |
14 | 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請に対する審査 | 1件について |
73,000円 |
15 | 産業廃棄物処分業許可申請に対する審査 | 1件について |
100,000円 |
16 | 産業廃棄物処分業許可更新申請に対する審査 | 1件について |
94,000円 |
17 | 産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更許可申請に対する審査 | 1件について |
71,000円 |
18 | 産業廃棄物処分業の事業範囲の変更許可申請に対する審査 | 1件について |
92,000円 |
19 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請に対する審査 | 1件について |
81,000円 |
20 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請に対する審査 | 1件について |
74,000円 |
21 | 特別管理産業廃棄物処分業許可申請に対する審査 | 1件について |
100,000円 |
22 | 特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請に対する審査 | 1件について |
95,000円 |
23 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更許可申請に対する審査 | 1件について |
72,000円 |
24 | 特別管理産業廃棄物処分業の事業範囲の変更許可申請に対する審査 | 1件について |
95,000円 |
25 | 産業廃棄物処理施設設置許可申請に対する審査 | イ 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの 1件について |
140,000円 |
ロ その他の産業廃棄物処理施設に係るもの 1件について |
120,000円 |
26 | 産業廃棄物処理施設の設置許可に係る事項の変更許可申請に対する審査 | イ 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの 1件について |
130,000円 |
ロ その他の産業廃棄物処理施設に係るもの 1件について |
110,000円 |
27 | 熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設認定申請に対する審査 | 1件について |
33,000円 |
28 | 熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設更新認定申請に対する審査 | 1件について |
20,000円 |
29 | 産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受け許可申請に対する審査 | 1件について |
70,000円 |
30 | 産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割認可申請に対する審査 | 1件について |
70,000円 |
31 | 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 | 1件について |
147,000円 |
32 | 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 | 1件について |
134,000円 |
33 | 使用済自動車の解体業許可申請に対する審査 | 1件について |
78,000円 |
34 | 使用済自動車の解体業許可更新申請に対する審査 | 1件について |
70,000円 |
35 | 使用済自動車の破砕業許可申請に対する審査 | 1件について |
84,000円 |
36 | 使用済自動車の破砕業許可更新申請に対する審査 | 1件について |
77,000円 |
37 | 使用済自動車の破砕業の事業範囲の変更許可申請に対する審査 | 1件について |
67,000円 |
38 | 使用済自動車の引取業者の登録申請に対する審査 | 1件について |
3,000円 |
39 | 使用済自動車の引取業者の登録更新申請に対する審査 | 1件について |
3,000円 |
40 | 使用済自動車のフロン類回収業者の登録申請に対する審査 | 1件について |
5,000円 |
41 | 使用済自動車のフロン類回収業者の登録更新申請に対する審査 | 1件について |
5,000円 |
42 | 許可証の再交付 | 1件について |
2,300円 |