○佐世保市食品衛生に関する規則
平成12年3月31日規則第13号
佐世保市食品衛生に関する規則
佐世保市食品衛生法取扱規則(昭和59年規則第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「法施行令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「法施行規則」という。)、長崎県食品衛生に関する条例(平成12年長崎県条例第57号。以下「県条例」という。)及び長崎県食品衛生に関する規則(平成12年長崎県規則第56号。以下「県規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の要件)
第2条 この規則の規定により申請又は届出をしようとする者が未成年者、成年被後見人又は被保佐人であるときは、その法定代理人又は保佐人が連署するものとする。
(当該職員)
第3条 法第10条第1項ただし書の当該職員は、と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条第1項に規定すると畜検査員とする。
(食品衛生管理者)
第4条 保健所長は、法第48条第8項の規定により食品衛生管理者の選任又は変更の届出をした者に対して届出済証を交付する。
(検査)
第5条 保健所長は、法第55条第1項の規定により営業の許可の申請があつた場合は、その施設が県条例第2条第1項の基準に合うかどうかについて、食品衛生監視員に実地に検査をさせなければならない。
(営業許可書の交付等)
第6条 保健所長は、営業を許可したときは営業許可書を交付する。
2 保健所長は、法施行令第35条第2号に規定する調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可をしたときは、前項の営業許可書のほか、営業施設への貼付用として、許可済之証を交付する。
3 法第55条第1項の規定により営業の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)は、営業許可書を紛失したときは、速やかに営業許可書紛失届を保健所長に届け出るものとする。
4 許可営業者は、営業許可書をき損し又は紛失したときは、営業許可書再交付願を保健所長に提出し、再交付を受けることができる。
(営業許可の更新申請)
第7条 許可営業者は、許可の有効期間満了に際し引き続き同一の営業を営もうとする場合は、当該許可の有効期間満了の日の1箇月前までに保健所長に営業の許可の申請をするものとする。
(営業許可書の提示)
第8条 営業者は、営業許可書を営業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(営業禁止命令の解除)
第9条 保健所長は、法第60条又は法第61条に基づく営業禁止命令を解除するときは、営業禁止解除指令書を交付する。
(営業許可申請書等の様式)
第10条 法、法施行令、法施行規則及びこの規則に規定する文書の様式は、次に掲げるとおりとする。
(2) 第4条の規定により食品衛生管理者の選任又は変更の届出がされたとき 食品衛生管理者選任(変更)届出済証(様式第2号
(3) 法第55条第1項の規定により営業の許可の申請をするとき又は法第57条第1項の規定により営業の届出をするとき 営業許可申請書・営業届(新規、継続)(様式第3号
(4) 法第55条第2項の規定により営業を許可したとき 営業許可書(様式第4号
(5) 第6条第2項の規定により許可済之証を交付するとき 許可済之証(様式第5号
(6) 第6条第3項の規定により営業許可書の紛失を届け出るとき 営業許可書紛失届(様式第6号
(7) 第6条第4項の規定により営業許可書の再交付を受けるとき 営業許可書再交付願(様式第7号
(8) 法第56条第2項の規定により許可営業者の地位の承継を届け出るとき又は法第57条第2項の規定により届出営業者(法第57条第1項の規定により営業の届出をした者をいう。)の地位の承継を届け出るとき 地位承継届(様式第8号
(9) 法施行規則第71条の規定により事項の変更を届け出るとき 営業許可申請書・営業届(変更)(様式第9号
(10) 法施行規則第71条の2の規定により廃業を届け出るとき 営業許可申請書・営業届(廃業)(様式第10号
(11) 法第58条第1項又は食品表示法(平成25年法律第70号)第10条の2第1項の規定により食品等の回収を届け出るとき 自主回収届(着手/変更/終了)(様式第11号
(12) 法第59条の規定により食品、添加物、器具又は容器包装の廃棄を命ずるとき 廃棄命令書(様式第12号
(13) 法第59条の規定により処置を命ずるとき 処置命令書(様式第13号
(14) 法第60条又は法第61条の規定により営業の取消しを命ずるとき 営業許可取消通知書(様式第14号
(15) 法第60条又は法第61条の規定により営業の全部又は一部を禁止するとき 営業禁止(全部・一部)命令書(様式第15号
(16) 第9条の規定により営業禁止命令を解除するとき 営業禁止解除指令書(様式第16号
(17) 法第60条又は法第61条の規定により営業の停止を命ずるとき 営業停止命令書(様式第17号
(18) 法第61条の規定により営業施設の整備改善を命ずるとき 営業施設整備改善命令書(様式第18号
(19) 法第26条第1項の規定により検査を命ずるとき 検査命令書(様式第19号
(20) 法施行令第5条第2項の規定により検査を申請するとき 検査命令による検査申請書(様式第20号
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の佐世保市食品衛生法取扱規則(以下「改正前の規則」という。)により提出されている書類等は、改正後の佐世保市食品衛生に関する規則(以下「改正後の規則」という。)により提出されているものとみなす。
3 この規則の改正前に改正前の規則により交付された営業許可書等は改正後の規則により交付されているものとみなす。
(吉井町及び世知原町の編入に伴う経過措置)
4 吉井町及び世知原町の編入の日前に吉井町又は世知原町の区域内において法又は県条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
(宇久町及び小佐々町の編入に伴う経過措置)
5 宇久町及び小佐々町の編入の日前に宇久町又は小佐々町の区域内において法又は県条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
(江迎町及び鹿町町の編入に伴う経過措置)
6 江迎町及び鹿町町の編入の日前に江迎町又は鹿町町の区域内において法又は県条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成14年3月28日規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月8日規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第37号)
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成18年10月1日規則第97号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第38号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附 則(平成25年3月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月29日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第3号、様式第9号、様式第10号、様式第12号、様式第13号及び様式第14号の規定により提出されている文書は、改正後の様式第3号、様式第9号、様式第10号、様式第12号、様式第13号及び様式第14号の規定により提出された文書とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の様式第5号の規定により交付されている許可書については、改正後の様式第5号の規定により交付された許可書とみなす。
附 則(令和2年12月14日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の様式の規定により提出されている申請書等は、改正後の様式の規定により提出された申請書等とみなす。
附 則(令和3年5月26日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の様式の規定により提出されている申請書等は、改正後の様式の規定により提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の様式の規定により交付されている許可書等については、改正後の様式の規定により交付された許可書等とみなす。
附 則(令和5年12月12日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の様式の規定により提出されている申請書等は、改正後の様式の規定により提出された申請書等とみなす。
附 則(令和7年2月20日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の様式の規定により提出されている申請書等は、改正後の様式の規定により提出された申請書等とみなす。
附 則(令和7年6月19日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月17日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の様式の規定により提出されている申請書等は、改正後の様式の規定により提出された申請書等とみなす。
様式第1号(第10条第1号関係)
様式第2号(第10条第2号関係)
様式第3号(第10条第3号関係)

様式第4号(第10条第4号関係)
様式第5号(第10条第5号関係)
様式第6号(第10条第6号関係)
様式第7号(第10条第7号関係)
様式第8号(第10条第8号関係)

様式第9号(第10条第9号関係)

様式第10号(第10条第10号関係)

様式第11号(第10条第11号関係)

様式第12号(第10条第12号関係)
様式第13号(第10条第13号関係)
様式第14号(第10条第14号関係)
様式第15号(第10条第15号関係)
様式第16号(第10条第16号関係)
様式第17号(第10条第17号関係)
様式第18号(第10条第18号関係)
様式第19号(第10条第19号関係)
様式第20号(第10条第20号関係)