○佐世保市環境保全条例
昭和49年3月30日条例第10号
佐世保市環境保全条例
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2節 市長の責務(第3条―第8条)
第3節 事業者の責務(第9条―第13条)
第4節 市民の責務(第14条―第16条)
第2章 公害の防止
第1節 規制基準(第17条・第18条)
第2節 工場等の規制(第19条―第28条)
第3節 指定建設作業の規制(第29条・第30条)
第4節 規制基準適用の対象外に係るものに対する規制(第31条)
第3章 削除
第4章 補則(第41条―第43条)
第5章 罰則(第44条―第47条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、
佐世保市環境基本条例(平成17年条例第6号)の理念のもと、公害防止関係法令及び長崎県未来につながる環境を守り育てる条例(平成20年長崎県条例第15号)(以下「法令等」という。)に特別の定めがあるものを除くほか、市長、事業者及び市民の環境保全に関する責務を明らかにし、公害防止に関する規制その他必要な事項を定めることにより環境保全の推進を図り、もつて市民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 指定施設工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設又は作業場のうち、ばい煙、粉じん、ガス、汚水、廃液、騒音、振動又は悪臭(以下「ばい煙等」という。)を著しく排出し、又は発生するものであつて、規則で定めるものをいう。
(2) 指定工場等 指定施設を設置している工場及び事業場をいう。
(3) 指定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しいばい煙等を発生する作業であつて、規則で定めるものをいう。
(4) 騒音規制区域 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により、市長が指定した地域をいう。
(5) 悪臭規制地域 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定により、市長が指定した地域をいう。
第2節 市長の責務
(基本的責務)
第3条 市長は、市民の健康の保護及び生活環境の保全に必要な施策の実施に努めなければならない。
(監視、調査及び公表)
第4条 市長は、公害の発生源、原因及び状況等について監視し、及び調査しなければならない。
2 市長は、毎年、前項の監視及び調査の結果明らかになつた公害の状況を公表しなければならない。
(公害に係る苦情の処理)
第5条 市長は、公害に係る苦情の申出に応じ、迅速かつ適正な処理に努めるものとする。
2 市長は、公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、関係者に対し、公害の発生の防止について必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告するものとする。
(中小企業者に対する資金のあつ旋等)
第6条 市長は、中小企業者が公害防止のため、施設を設置し、又は整備しようとする場合は、必要に応じて資金のあつ旋及び技術的な指導に努めるものとする。
(地域開発等における配慮)
第7条 市長は、海岸の埋立、土地の造成等自然環境の変更を伴う地域の開発及び整備に関する計画等の策定並びに実施に当たつては、自然破壊及び公害の防止に十分配慮しなければならない。
(環境保全協定等)
第8条 市長は、環境保全のため、必要と認める場合は、事業者に対して環境保全協定等の締結を要請するものとする。
第3節 事業者の責務
(基本的責務)
第9条 事業者は、その事業活動に伴つて発生する環境の破壊及び公害を防止するため、自己の責任と負担において必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、法令等及びこの条例に規制がない場合においても、周囲の自然的、社会的条件に応じて環境の破壊及び公害を防止するように努めなければならない。
3 事業者は、事業者相互及び市その他行政機関が実施する生活環境の保全に関する事業又は施策に対して、積極的に協力しなければならない。
(自然環境の保全)
第10条 事業者は、事業活動の実施に当たつては、自然環境を破壊し、又は損傷することがないように努め、植生の回復、緑地の造成その他自然環境の保全に必要な措置を講じなければならない。
(管理及び監視義務)
第11条 事業者は、その事業に係る公害の発生源を厳重に管理するとともに、工場等から排出し、又は発生するばい煙等の状況を常時監視しなければならない。
2 事業者は、事故の防止に努めるとともに、あらかじめ事故発生時における万全の対策を講じておかなければならない。
(公害防止等に関する技術の研究及び開発)
第12条 事業者は、公害の防止並びにその事業活動に伴つて生ずる廃棄物の処理に関する技術の研究及び開発に努めなければならない。
(環境保全協定等の締結)
第13条 事業者は、環境保全のため、市長から要請があつた場合は、市との間に環境保全協定等を締結しなければならない。
第4節 市民の責務
(基本的責務)
第14条 市民は、生活環境の保全に努めるとともに、自然を破壊し、公害を発生させ又はその他の行為により地域の良好な環境を損なつてはならない。
(行政機関への協力)
第15条 市民は、市その他行政機関が実施する環境の保全及び公害防止に関する施策に協力しなければならない。
(土地等の清潔保持)
第16条 市民は、その所有し、占有し若しくは管理する土地及び建物の周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するように努めなければならない。
第2章 公害の防止
第1節 規制基準
(規制基準の設定)
第17条 市長は、指定施設又は指定建設作業を行う場所から排出し、又は発生するばい煙等の量、濃度若しくは程度の許容限度(以下「規制基準」という。)を規則で定めることができる。
(規制基準の遵守)
第18条 指定施設を設置している者又は指定建設作業を施工する者は、規制基準を遵守しなければならない。
2 前項の規定は、1の施設が指定施設となつた際、現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)については、当該施設が指定施設となつた日から1年間は適用しない。
第2節 工場等の規制
(指定施設設置の届出)
第19条 指定施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を市長に届出なければならない。ただし、騒音規制地域又は悪臭規制地域以外の場所において騒音又は悪臭に係る指定施設を設置しようとする者については、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 業種並びに作業の種類及び方法
(4) 工場等に係る建物並びに指定施設の種類、構造及び配置
(5) 公害防止の方法
(6) 使用する原材料及び排出物並びに廃棄物の処理方法
(7) その他規則で定める事項
(経過措置)
第20条 1の施設が指定施設となつた際、現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が指定施設となつた日から30日以内に規則で定めるところにより前条各号に掲げる事項を市長に届出なければならない。
2 前条ただし書の規定は、前項の届出について準用する。
(構造等の変更の届出)
第21条 前2条の規定による届出をした者は、その届出に係る第19条第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届出なければならない。
(計画変更命令等)
第22条 市長は、第19条又は前条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る指定工場等のばい煙等が規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る指定施設及び指定工場等の構造、配置、使用方法、管理方法又は公害防止方法に関する計画の変更又は廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第23条 第19条又は第21条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれその届出に係る指定施設を設置し、又はその届出に係る指定施設及び指定工場等の構造、配置、使用方法、管理方法又は公害防止方法を変更してはならない。
2 市長は、第19条又は第21条の届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名変更等の届出)
第24条 第19条又は第20条の規定による届出をした者は、その届出に係る第19条第1号又は第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る指定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届出なければならない。
(承継)
第25条 第19条又は第20条の規定による届出をした者からその届出に係る指定施設及び指定工場等を譲り受け又は借り受けた者は、当該指定施設及び指定工場等に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第19条又は第20条の規定による届出をした者について、相続、合併又は分割(その届出に係る指定施設及び指定工場等を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該指定施設及び指定工場等を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第19条又は第20条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継のあつた日から30日以内にその旨を市長に届出なければならない。
(改善命令等)
第26条 市長は、指定工場等が規制基準に適合しないばい煙等を排出し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該指定工場等の設置者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、当該指定施設及び指定工場等の構造、配置、使用方法、管理方法又は公害防止方法の改善を命ずることができる。
2 市長は、前項の命令によつては直ちに規制基準に適合させることができないと認めるときは、前項の規定により改善命令を行うほか、当該指定施設の一時使用停止若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
(汚水等の浸透禁止)
第27条 指定工場等を設置している者は、土壌及び地下水の汚染を防止するため、当該指定工場等から規則で定める物質を含む汚水又は廃液を地下に浸透させてはならない。
(事故発生時の措置)
第28条 指定工場等を設置している者は、故障、破損その他の事故により当該指定工場等から著しいばい煙等を排出し、若しくは発生したとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、市長に報告し、かつ、事故の復旧に努めなければならない。
2 市長は、前項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る指定工場等の周辺の区域における人の健康又は生活環境が損なわれ、若しくは損なわれるおそれがあると認めるときは、当該指定工場等の設置者に対し、事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第3節 指定建設作業の規制
(実施の届出)
第29条 騒音規制地域内において指定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該指定建設作業開始の7日前までに、次の各号に掲げる事項を市長に届出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により、指定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
(3) 作業の場所
(4) 作業の時間及び実施の期間
(5) 騒音防止の方法
(6) その他規則で定める事項
2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、すみやかに同項各号に掲げる事項を市長に届出なければならない。
(改善命令)
第30条 市長は、騒音規制地域内において、指定建設作業に伴つて発生する騒音が規制基準に適合しないことにより、その指定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期間を定めてその事態を除去するために必要な限度において、騒音防止方法の改善又は指定建設作業時間の変更を命ずることができる。
第4節 規制基準適用の対象外に係るものに対する規制
(規制基準の適用を受けない工場等に対する規制)
第31条 規制基準の適用を受けない工場等の設置者又は建設作業を施工する者は、第18条第1項の規定に準じて公害を発生させないように努めなければならない。
第3章 削除
第32条から第40条まで 削除
第4章 補則
(立入検査)
第41条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に工場等及び建設作業を行う場所その他必要な場所に立入り、帳簿書類、機械、設備その他の物件を検査させ、又は関係人に対する指示若しくは指導を行わせることができる。
2 前項の規定による立入検査をする場合には、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを指示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(報告の徴収)
第42条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、工場等の設置者、建設作業を行う者に対し、公害防止に関する状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(規則への委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第44条 第22条、第26条第1項若しくは第2項又は第30条の規定による命令に違反した者は、8万円以下の罰金に処する。
第45条 第19条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3万円以下の罰金に処する。
第46条 次の各号の一に該当する者は、2万円以下の罰金に処する。
(1) 第20条第1項、第21条又は第29条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第23条第1項の規定に違反した者
(3) 第41条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ又は忌避した者
(4) 第42条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(両罰規定)
第47条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2章及び第5章の規定は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において、規則で定める日から施行する。(昭和49年規則第69号で第2章及び第5章の規定は、昭和49年12月20日から施行)
(次のよう略)
附 則(昭和58年7月12日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年8月1日から施行する。
附 則(平成元年3月30日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成6年7月1日条例第33号)
この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年5月1日から施行する。
附 則(平成8年7月3日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年1月17日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年7月4日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第10条及び第20条から第28条までの規定並びに次項(第1条の改正規定を除く。)及び附則第3項の規定は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成20年7月3日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。