○山武市給水条例施行規程
平成18年3月27日水道事業管理規程第9号
山武市給水条例施行規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第13条)
第3章 給水(第14条―第23条)
第4章 料金及び手数料等(第24条―第34条)
第5章 管理(第35条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条)
第7章 雑則(第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用具をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器(きよう)その他附属用具を備えなければならない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置工事の承認申請)
第3条 条例第4条第1項の承認を受けようとする者は、給水装置工事承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 条例第5条第2項の規定により設計審査を受けようとする者は、前項の申請書と併せて、給水装置工事設計・精算書(別記第1号様式(その2))を市長に提出しなければならない。
3 給水装置の新設、増設又は改造に伴って受水槽を設置しようとする者は、第1項の申請書にその設計に関する参考図書を添付しなければならない。
4 条例第34条第1項に規定する宅地造成に係る申請の場合にあっては、第1項の申請書にその概要を明らかにした書類を添付しなければならない。
(利害関係人の同意書の提出)
第4条 条例第4条第2項の規定により市長が申請者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 他人の給水装置から分岐するときは、当該給水装置所有者の「給水管分岐同意書」(別記第1号様式給水装置工事承認申請書に併記)
(2) 他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするときは、土地又は家屋所有者の「土地・家屋使用同意書」(別記第1号様式給水装置工事承認申請書に併記)
(3) 前2号の同意書が提出できないときは、給水装置工事申請書の誓約書(別記第2号様式)を提出するものとする。
(工事の変更等)
第5条 条例第4条第1項の規定により、給水装置工事の承認を受けた者が当該承認に係る給水装置工事を変更しようとするとき、又は条例第5条第2項の規定により設計審査を受けた者が当該設計審査に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ給水装置工事変更申請書(別記第3号様式)を提出し市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
(給水装置工事の取消し)
第6条 条例第4条第1項の規定により給水装置工事の承認を受けた者がこの申請を取り消そうとするときは、直ちに給水装置工事取消届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(給水管及び給水用具の構造及び材質)
第7条 条例第6条第1項の規定により市長が定める給水管及び給水用具の構造及び材質の基準のうち、公道(公道と同等の公道に準ずる利用形態が認められる私道を含む。)給水管の材質の基準は、次のとおりとする。
(1) 口径が40ミリメートル以下の給水管
ア 水道用ステンレス鋼管
イ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
ウ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
エ 給水管用ポリエチレン管1種二層管
(2) 口径が50ミリメートル以上の給水管
ア 水道用ステンレス鋼管
イ 水道用ダクタイル鋳鉄管
ウ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
エ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
オ 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管
2 施工技術その他の理由により、市長が特に認めたときは、前項各号に定める以外の材料を使用することができる。
(給水管口径の決定)
第8条 給水管の口径は、給水装置の所要水量及び給水栓の同時使用率その他の事情を考慮して定めなければならない。
(量水器の設置)
第9条 条例第18条第1項の規定による給水装置に設置する量水器は、1建築物に1個とする。ただし、市長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めたときは、1建築物に2個以上の量水器を設置することができる。
(量水器の設置位置)
第10条 条例第18条第3項に規定する量水器の設置の位置は、次に掲げる要件を備えるものとし、量水器は、水平に設置しなければならない。
(1) 点検及び取替え作業が容易に行うことができる位置とする。
(2) 常に乾燥していて衛生的で量水器を損傷するおそれがないこと。
(量水器の管理)
第11条 量水器を設置する場所には、点検又は修繕に支障を来すような物件を置き、又は工作物を設置してはならない。
2 物件又は工作物の設置により量水器の点検又は修繕が著しく困難である場合は、市長は、当該量水器の位置を変更することができる。
(受水槽以下の装置)
第12条 条例第18条第2項の規定により使用水量を計量するために受水槽以下の装置に量水器を設置する必要があるときは、受水槽以下の装置が「住宅」への給水を目的として受水槽から設けられた給水装置であるとき。
2 量水器を設置する受水槽以下の装置は、次に適合するものでなければならない。
(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、量水器の計量及び耐用に支障がないものであること。
(3) 量水器の設置、点検及び取替え作業が容易に行うことができるものであること。
3 量水器を設置する受水槽に接続する装置に係る工事のうち量水器に接続する部分の工事(修繕を除く。)は、指定給水装置工事事業者が施工するものとする。
4 前項に規定する工事の設計又は施工方法については、市長が別に定める。
(工事検査)
第13条 条例第5条第2項の規定により給水装置工事の完成検査を受けようとする者は、工事完成後直ちに工事検査申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
第3章 給水
(給水契約の申込み等)
第14条 条例第14条の規定による給水の申込み又は条例第20条第1項第1号の規定による水道の使用をやめようとする者は、給水契約申込書(別記第6号様式)又は給水契約解除(休止・廃止)届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(代理人の選定及び変更)
第15条 条例第15条第1項の規定により代理人を選定したときは、代理人選定届(別記第8号様式)を代理人を変更したとき、又は代理人の住所若しくは氏名に変更があったときは、代理人変更届(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(管理人の選定及び変更)
第16条 条例第16条第1項の規定により管理人を選定したときは、管理人選定届(別記第10号様式)を管理人を変更したとき、又は管理人の住所若しくは氏名に変更があったときは、管理人変更届(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(代理人及び管理人の変更命令)
第17条 条例第15条第2項の規定により代理人又は条例第16条第2項の規定により管理人の変更をさせるときは、代理人(管理人)変更命令書(別記第12号様式)により給水装置の所有者に通知する。
(量水器の損害弁償)
第18条 条例第20条第2項第4号の規定により水道使用者等は、自己が保管する量水器を亡失し、又は損傷したときは、量水器亡失(損傷)届(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第19条第3項の規定により量水器の弁償をさせようとするときは、残存価額を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 条例第20条第1項第1号を除く。)及び第2項第3号を除く。)各号の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 量水器の口径変更をするときは、給水装置口径変更届(別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。
(2) 消防演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。
(3) 水道使用者、所有者の氏名及び名称並びに住所に変更があったときは、水道使用者(所有者)変更届(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。
(4) 給水装置を消防用として使用したときは、給水装置消防使用届(別記第17号様式)を市長に提出しなければならない。
(5) 消火栓を消火に使用したときは、消火栓消防使用届(別記第18号様式)を市長に提出しなければならない。
(給水装置異常届)
第20条 条例第22条第1項の規定により給水装置に異常があるときは、給水装置異常届(別記第19号様式)を市長に提出しなければならない。
(給水装置廃止届)
第21条 条例第20条第2項第3号の規定により給水装置を廃止するとき、給水装置廃止届(別記第20号様式)を市長に提出しなければならない。
(検査請求)
第22条 条例第23条第1項の規定により、給水装置の検査又は供給される水の水質検査の請求をしようとする者は、給水装置(水質)検査請求書(別記第21号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により、給水装置の検査又は水質について検査を行ったときは、給水装置(水質)検査結果通知書(別記第22号様式)により当該請求者に通知するものとする。
3 条例第23条第2項に規定する特別の費用を要するときは、次に掲げる場合をいう。
(1) 給水装置の機能の検査について、特に材料を必要とするとき。
(2) 水質については、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
(3) その他通常の検査以外で特別の費用を要するとき。
(給水装置検査員証)
第23条 条例第5条第2項及び第23条第1項の規定により、水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り給水装置の検査を行う職員は、水道法(昭和32年法律第177号。)第17条第2項の規定により、その身分を示す給水装置検査員証(別記第23号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第4章 料金及び手数料等
(量水器の点検)
第24条 市長は、条例第26条第1項の規定により、量水器を点検したときは、その都度使用水量のお知らせ(別記第24号様式)により、その使用水量を使用者に通知する。
(料金等の納入期限)
第25条 料金の納入期限は、次に定めるところによる。
(1) 納入通知書により水道料金(以下「料金」という。)を納入するときは、納入通知書を発した日の翌月の10日とする。
(2) 口座振替により料金を納入するときは、前号の規定にかかわらず、毎月10日とする。
2 その他の納入金は、別に定めのない限り、納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納等による清算)
第26条 料金を調定した後、その算定基準が異なったとき、又は料金徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において清算する。ただし、水道の使用を廃止し、又は中止した者の料金に係るとき、若しくは翌月の料金において清算することが困難なときは、速やかに清算する。
(使用中止又は廃止の届出のない場合の料金)
第27条 条例第20条第1項第1号の規定による届出がないときは、水道を使用しない場合でも基本料金を徴収する。
(料金等に係る給水管の口径)
第28条 条例第25条の規定により料金の額を算定する場合及び条例第33条第2項の規定により給水申込加入金(以下「加入金」という。)の額を算定する場合において、当該給水装置が異なる口径の給水管で構成されているときは、当該給水装置に係る給水管の口径は、当該給水装置に設置する量水器の口径と等しい口径の給水管として算定する。
(使用水量の認定基準)
第29条 条例第27条の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 量水器に異常があったとき、又は量水器が設置されていないときは、取替後(設置後)の使用水量を基礎として日割計算により、異常のあった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき、又は前号の規定による日割計算の方法により難いときは、使用水量を認定する月の前3月又は前年同期における使用水量等を考慮して認定し、なお、これにより難いときは、見積量による。
(料金等の領収印)
第30条 集金の方法で徴収する料金、手数料又は加入金等についての領収書は、企業出納員又は現金取扱員の領収印があるものに限り有効とする。
(督促状)
第31条 市長は、料金、手数料又は加入金等を納期限までに納めない者に、納期限から20日以内に督促状を発しなければならない。
(公示送達)
第31条の2 市長は、水道料金その他の徴収金を納入すべき者の住所が判明しないとき、又は納入通知書、督促状を受領すべき者が受領を拒み、若しくは送達できないときは、公示送達の方法により送達することができる。
2 公示送達書(別記第24号様式の2)は、山武市公告式条例(平成18年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
3 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から起算して7日を経過したときに書状の送達があったものとみなす。
(給水停止の通知)
第32条 条例第37条及び第38条の規定により市長が給水を停止するときは、給水停止通知書(別記第25号様式)により通知しなければならない。
(臨時使用の期間)
第33条 臨時使用の期間は、2年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(料金等の軽減又は免除等)
第34条 条例第35条の規定により軽減、免除又は延納ができる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち市長が特に認めたものについて行う。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金
(4) 市長が公益上その他特別の理由があると認めた場合
2 前項の規定により料金等の軽減、免除又は延納の申請をしようとする者は、料金等減額・免除・延納申請書(別記第26号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定により料金等の軽減又は免除を認めたときは、料金等減額・免除決定通知書(別記第27号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
第5章 管理
(措置の指示)
第35条 条例第36条の規定による措置の指示は、給水装置管理に関する指示書(別記第28号様式)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(水道使用上の注意)
第36条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に逆流しないように措置をしなければならない。
(水道使用者標識の掲示義務)
第37条 給水装置の所有者は、門戸等の見やすい箇所に市長の交付する水道使用者標識(別記第29号様式)を掲示しなければならない。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第38条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期的に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第7章 雑則
(補則)
第39条 この管理規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この管理規程は、平成18年3月27日から施行する。
2 条例附則別表の加入促進期間の量水器口径30ミリメートル以下の給水装置工事申込み方法は、別記第1号の3様式によるものとする。
3 条例附則別表の加入促進期間の量水器口径40ミリメートル以上の給水装置工事申込み方法は、別記第1号の4様式によるものとする。
4 条例附則別表の加入促進期間の給水申込加入金は、給水装置工事申込みを必要としない場合、給水申込方法は、別記第1号の5様式によるものとする。
5 条例附則別表の加入促進期間の給水申込加入金は、給水装置工事申込みのときに、当該給水申込加入金の内5万円を納付し、その残金は、給水開始前に完納しなければならない。
6 条例附則別表の加入促進期間で給水装置工事費の納付額は、2回を限度として分納することができる。
(経過措置)
7 この管理規程の施行の日の前日までに、合併前の山武町給水条例施行規程(平成11年山武町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この管理規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に山武市水道事業管理規程の様式の規定に基づきあて名に「山武市長様」及び「山武市水道事業山武市長様」を用いて作成されている用紙は、この水道事業管理者規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成22年水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に山武市水道事業管理規程の様式の規定に基づき宛名に「(あて先)山武市長」を用いて作成されている用紙は、この水道事業管理者規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成27年5月15日水管規程第3号)
この規程は、公示の日から施行する。
別記第1号様式(第3条、第4条関係)
第1号様式(その2)(第3条関係)
第1号の3様式(附則第2項関係)
第1号の4様式(附則第3項関係)
第1号の5様式(附則第4項関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第13条関係)
第6号様式(第14条関係)
第7号様式(第14条関係)
第8号様式(第15条関係)
第9号様式(第15条関係)
第10号様式(第16条関係)
第11号様式(第16条関係)
第12号様式(第17条関係)
第13号様式(第18条関係)
第14号様式(第19条関係)
第15号様式(第19条関係)
第16号様式(第19条関係)
第17号様式(第19条関係)
第18号様式(第19条関係)
第19号様式(第20条関係)
第20号様式(第21条関係)
第21号様式(第22条関係)
第22号様式(第22条関係)
第23号様式(第23条関係)
第24号様式(第24条関係)
第24号様式の2(第31条の2関係)
第25号様式(第32条関係)
第26号様式(第34条関係)
第27号様式(第34条関係)
第28号様式(第35条関係)
第29号様式(第37条関係)