○山武市給水条例
平成18年3月27日条例第146号
山武市給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第12条)
第3章 給水(第13条―第23条)
第4章 料金、手数料、給水申込加入金及び開発負担金(第24条―第35条)
第5章 管理(第36条―第41条)
第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)
第7章 雑則(第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、山武市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、山武市の美杉野1丁目、美杉野2丁目、美杉野4丁目、沖渡、木原、森、矢部、武勝、植草及び日向台の全域並びに埴谷、戸田、横田、実門、大木、椎崎、雨坪及び下布田の各一部とする。
(定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
2 この条例において、「給水装置工事」とは、給水装置の新設、増設、改造、修繕又は撤去に関する工事をいう。
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の承認)
第4条 給水装置を新設し、増設し、改造し、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書に規定する給水装置の軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)を除く。)し、又は撤去しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認に当たり、市長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
3 第2条に規定する給水区域内であっても、配水管を布設していない場所及び著しく多量の給水又は給水圧力の関係から給水が困難であると認められるものについては、次の各号のいずれかに該当する場合に限りこれに応ずる。
(1) 申込者がその給水に必要な配水管等の施設費の全額を負担する場合
(2) 市長が特別な理由があると認めた場合
(工事の施行)
第5条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、工事の施行前に市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により市長又は指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の構造及び材質)
第6条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質の基準を指定することができる。
2 給水装置工事を行おうとする者は、その工事に用いる給水管及び給水用具について、前項の基準に適合するよう努めなければならない。
3 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
4 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(費用の負担区分)
第7条 給水装置工事に要する費用は、給水装置工事をしようとする者の負担とする。ただし、公益上の必要により工事が行われる場合その他市長が特に必要と認める場合には、市がその費用の全部又は一部を負担することができる。
(費用の算出方法)
第8条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 運搬費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(費用の予納及び清算)
第9条 市長が施行する給水装置工事の申込者は、あらかじめ市長が設計によって概算した額の給水装置工事の費用を納付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 市長は、工事の完成後直ちに給水装置工事の費用を算定し、その費用と前項の規定により納付された費用との間に差額があるときは、その差額を徴収し、又は還付するものとする。
(給水装置の所有権の移転の時期)
第10条 市長が施行する給水装置工事に係わる給水装置の所有権は、次に掲げるときに市から当該給水装置工事の申込者に移転するものとする。
(1) 申込者が給水装置工事の費用の額以上の額を工事の完成前に納付した場合は、給水装置工事が完成したとき。
(2) 前号以外の場合は、申込者が給水装置工事の費用を完納したとき。
2 前項の規定により給水装置の所有権が当該給水装置工事の申込者に帰属するまでは、申込者は、当該給水装置を適切に管理しなければならない。
3 申込者は、前項の規定による管理の義務を怠ったため給水装置を損傷し、又は滅失したときは、市に対し、その損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第12条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市長は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、市長に届け出なければならない。代理人を変更したときもまた同様とする。
2 市長は、前項の代理人が不適当であると認めたときは、代理人の変更をさせることができる。
(管理人の選定)
第16条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他市長が必要と認めたときは、水道の使用に関する事項を処理させるため、所有者は、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。管理人を変更したときもまた同様とする。
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第17条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業員等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。
(量水器の設置)
第18条 使用水量は、市の量水器により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 市長は、使用水量を計量するため、特に必要があるときは、受水槽以下の装置に市の量水器を設置することができる。
3 量水器は、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
4 量水器の位置が管理上不適当となったときは、市長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(量水器の貸与)
第19条 量水器は、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったために量水器を亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 量水器の口径を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者の氏名又は住所に変更があったとき。
(3) 給水装置を廃止したとき。
(4) 量水器を亡失し、又は損傷したとき。
(5) 給水装置を消防用として使用したとき。
(6) 消火栓を消防用に使用したとき。
(消火栓の使用)
第21条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは市長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 給水装置の所有者は、配水管から分岐して量水器までの給水装置部分を市に無償譲渡するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、手数料、給水申込加入金及び開発負担金
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第25条 料金は、1月について別表第1に定めるところにより計算した額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)で定める税額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、市長が定めた日をいう。)に、量水器の点検を行い、その日の属する月分として算定する。
2 市長は、必要があると認めたときは、量水器の点検を隔月にし、その計量した使用水量をもって、その日の属する月分及びその前月分の料金を算出することができる。この場合において、各月の使用水量は、等量とみなし、1月分の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、この端数はいずれか一方の月の使用量に加えるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量認定)
第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) 量水器に異常があったとき。
(2) 量水器が設置されていないとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(無届使用の認定)
第28条 前使用者の給水装置を市長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(特別な場合における料金の算定)
第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えないとき。 基本料金の2分の1の料金及び水量料金
(2) 使用日数が15日を超えたとき。 1か月とした基本料金及び水量料金
(3) 使用水量を認定した場合は、前2号に準じて算定する。
2 月の中途において、口径を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の料金により算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、第26条第2項の規定によるときは、2か月をまとめて徴収することができる。
(手数料)
第32条 手数料は、次の区分により申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申込み後、徴収することができる。
(1) 市長が給水装置工事の設計をするとき。
1件につき 設計金額の100分の5
(2) 法第16条の2第1項の指定給水装置工事事業者の指定をするとき。
1件につき 2万円
(3) 法第25条の3の2第1項の指定給水装置工事事業者の更新をするとき。
1件につき 1万円
(4) 第5条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき。
1回につき 1,000円
(5) 第5条第2項の工事の検査をするとき。
1回につき 2,000円
(6) 第21条第2項の消防演習の立会いをするとき。
1回につき 500円
(7) 法第16条の2第3項ただし書の規定による確認を受けようとする者
1回につき 2,000円
(8) 各種証明手数料 300円
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(給水申込加入金)
第33条 給水装置の新設又は改造(給水管の増径をする場合に限る。)を行おうとする者は、市長に給水申込加入金(以下「加入金」という。)を納入しなければならない。この場合において、改造しようとする者の加入金は、新口径に係る加入金の額と旧口径に係わる加入金の額の差額とする。
2 給水装置の所有者がその給水装置を廃止し、新規に給水装置を設置する場合の加入金の額は、廃止する給水装置に係わる加入金と新設する給水装置に係わる加入金の額の差額とする。
3 第18条第2項の規定により受水槽に接続する装置に市の量水器を設置する場合にあっては、当該量水器は、給水装置とみなす。また、共同住宅の各戸に市の量水器を設置する場合も同様とする。
4 加入金の額は、別表第2に掲げる額に消費税法及び地方税法で定める税額を加算した額とする。
5 加入金は、給水装置工事の申込みの際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、給水装置工事申込み後に徴収することができる。
6 既納の納付金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(開発負担金)
第34条 給水区域内において、給水を受けることとなる建築物(計画1日最大給水量5立方メートル以上の建築物をいう。)の建築(給水管の口径の増径及び給水装置のみの新設を含む。)又は宅地(公共用地を除く面積が1,000平方メートル以上(1,000平方メートル未満の宅地を3年以内に連たんして造成する場合にあっては、その合計が1,000平方メートル以上)の宅地をいう。)の造成をしようとする者は、市長に開発負担金を納入しなければならない。ただし、市長が別に定める土地区画整理事業の場合にあっては、この限りでない。
2 開発負担金は、建築物負担金及び宅地負担金とし、別表第3に掲げる額に消費税法及び地方税法で定める税額を加算した額とする。ただし、その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 建築物負担金は、給水装置工事の申込みの際に徴収し、宅地負担金は、配水管布設工事の施行前に徴収する。
4 給水管の口径を増径する場合の計画1日最大給水量は、新規の計画1日最大給水量から増径前の1日最大給水量を控除した水量とする。
5 給水装置の所有者がその給水装置を廃止し、新規に給水装置を設置する場合の計画1日最大給水量は、新規の計画1日最大給水量から廃止する給水装置に係る1日最大給水量を控除した水量とする。
6 宅地負担金を徴収した宅地に建築物の建築を行う場合は、建築物の1階に係る床面積に対応する宅地負担金の額を建築物負担金の額から控除する。
7 既納の開発負担金は、還付しないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(料金等の軽減又は免除等)
第35条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金、開発負担金その他の費用を軽減、免除又は延納することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第36条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
3 前項の確認を受けようとする者は、この確認を容易に行うことができる状態にした上で市長に申請するものとする。
(給水の停止)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者等が第9条、第11条第2項の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金、第32条の手数料、第33条の加入金、第34条の開発負担金その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(3) 第4条第1項の承認を受けないで給水装置が設置されたとき。
(過料)
第40条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に科することができる。
(1) 第4条第1項の承認を受けないで、給水装置を新設、増設、改造、修繕(軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第11条の給水装置の変更等の工事、第18条第3項の量水器の設置、第26条の使用水量の計量、第36条の検査及び第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第25条の料金、第32条の手数料、第33条の加入金又は第34条の開発負担金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第41条 詐欺その他不正の行為によって第25条の料金、第32条の手数料、第33条の加入金又は第34条の開発負担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第42条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理者等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(創設期間中の給水申込加入金に係る経過措置)
2 創設期間中の給水申込加入金については、附則別表のとおりとする。
(創設期間中の費用の負担区分に係る経過措置)
3 創設期間中の費用の負担区分については、附則別表のとおりとする。
(創設期間中の費用の予納及び精算に係る経過措置)
4 創設期間中の費用の予納及び精算については、附則別表のとおりとする。
(経過措置)
5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山武町給水条例(平成10年山武町条例第30号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
6 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則別表

対象者

対象地区

加入促進期間

給水申加入金

給水装置工事の納付額

給水装置工事の施行範囲

給水申込加入金及び給水装置工事費の納付

量水器口径30ミリメートル以下の給水申込者

市長が加入促進を必要とする地区

市長が施工する配水管布設前まで

1/2を免除する。

概算工事費200,000円/件のうち1/2を免除するが工事完了後精算し追徴還付する。

ただし、200,000円/件を超える部分について追徴する。

配水管の分岐から量水器筺まで。ただし、量水器(きよう)の施工は含まない。

市長の指定する期間内に納付しなければならない。

附 則(平成20年条例第56号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道水の供給を受ける水道使用者等の施行日以後最初に行う検針に係る水道料金については、第19条の規定による改正後の山武市給水条例第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月13日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月12日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(給水区域の拡張に伴う給水申込加入金に係る経過措置)
2 給水区域の拡張に伴う給水申込加入金については、次の表のとおりとする。

対象者

対象地区

経過措置期間

給水申込加入金

量水器口径20ミリメートル以下の給水申込者

改正後に新たに給水区域に含まれる地区

市長が施工する配水管布設前まで

1/2を免除する。

別表第1(第25条関係)
1 基本料金(1か月につき)

使用する量水器の口径

金額

13ミリメートル

320円

20ミリメートル

850円

25ミリメートル

1,400円

30ミリメートル

2,200円

40ミリメートル

4,300円

50ミリメートル

6,300円

75ミリメートル

15,800円

100ミリメートル以上

市長が定める額

2 従量料金

使用水量

金額

1立方メートルにつき

180円

第30条中「市長が定める概算料金」を算定する場合は、上表を適用する。
別表第2(第33条関係)

使用する給水管の口径

給水申込加入金の額

13ミリメートル

150,000円

20ミリメートル

270,000円

25ミリメートル

440,000円

30ミリメートル

680,000円

40ミリメートル

1,350,000円

50ミリメートル

2,000,000円

75ミリメートル

5,000,000円

100ミリメートル以上

市長が定める額

別表第3(第34条関係)

区分

開発負担金の額

建築物負担金

計画1日最大給水量に1立方メートル当たり130,000円を乗じて得た額

宅地負担金

造成面積に1平方メートル当たり650円を乗じて得た額