○桜井市男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくり推進条例
令和6年6月28日条例第20号
桜井市男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくり推進条例
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくりの推進に関する施策(第9条―第14条)
第3章 桜井市男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくり審議会(第15条)
第4章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくりの推進に関する基本理念を定め、市、市民、事業者及び教育関係者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 男女共同参画 誰もが性別等にかかわりなく、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置 性別等による格差を是正するため必要な範囲内において、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会を積極的に確保することをいう。
(3) 施策 前号に規定する積極的改善措置を含む男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくりの推進に関する施策をいう。
(4) 市民 本市に居住する者及び市内に通勤又は通学する者をいう。
(5) 事業者 営利又は非営利を問わず、市内において事業活動を行う個人、法人その他の団体をいう。
(6) 教育関係者 市内において学校教育、社会教育、家庭教育、その他の教育及び保育に携わる個人、法人その他の団体をいう。
(7) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反した性的な言動を行うことにより不快感を与え、その者の尊厳を傷つけ、就業環境その他の生活環境を害し、又は性的な言動を受けた者の対応によってその者に不利益を与えることをいう。
(8) ドメスティック・バイオレンス 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、恋人、パートナーその他の親密な関係にある者又はあった者からの身体的、精神的、社会的、経済的又は性的な苦痛を与える暴力及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。
(9) 性別等 生物学的な性別、性的指向(恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。)、ジェンダーアイデンティティ(自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。)及び性別表現(服装、仕草、言葉遣い等により表現する性別をいう。)をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくりの推進における基本理念は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 誰もが個人として尊重され、性別等による差別的取扱いを受けることなく、様々な場面で個人としての能力を発揮できる機会が確保されること及びあらゆる人の人権が尊重され配慮されること。
(2) 誰もが性別による固定的な役割分担意識に基づく社会の制度又は慣行にとらわれることなく、社会における活動の自由な選択に対し出来る限り影響されることがないよう配慮されること。
(3) 誰もが社会の対等な構成員として、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野における方針の立案及び意思決定に共同して参画し能力を発揮する機会が確保されること。
(4) 家族の誰もが性別にかかわりなく互いの個性を尊重し、相互の協力のもと、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、職場、地域等における活動と両立することができるよう配慮されること。
(5) 誰もが性別等に対する理解を深め、妊娠、出産等、性と生殖に関して個人の意思が尊重され、生涯にわたり安心で健康な生活を営むことができること。
(6) 男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくりの推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的な視野をもって行われること。
(市の責務)
第4条 市は、基本理念にのっとり、施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。
2 市は、国及び他の地方公共団体と連携し、市民、事業者及び教育関係者と協働して、男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくりの推進に取り組まなければならない。
3 市は、あらゆる施策の策定、変更及び実施に当たっては、男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくりの推進に資するよう、努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画及び性の多様性についての理解を深め、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくりの推進に寄与するよう努めなければならない。
2 市民は、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において、男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくりの推進に取り組むよう努めなければならない。
2 事業者は、事業活動を行うにあたって、業務に従事する全ての者に対して、仕事と家庭生活その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めなければならない。
3 事業者は、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(教育関係者の責務)
第7条 教育関係者は、基本理念にのっとり、教育の果たす重要性を深く認識し、教育又は保育を行うよう努めなければならない。
2 教育関係者、家庭及び地域住民その他の関係者は、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(性別等に起因する人権侵害の禁止)
第8条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、性別等に起因する差別的取扱いを行ってはならない。
2 何人も、本人の同意を得ないで、当該本人に関して知り得た性別等の内容を他人に漏らしてはならない。
3 何人も、本人に関して知り得た性別等の内容を、いかなる場合も当該本人に公表を強制し、若しくは禁止してはならない。
4 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス及び性別等に起因するあらゆる人権侵害を行ってはならない。
第2章 男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくりの推進に関する施策
(男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくり計画)
第9条 市は、施策の総合的かつ計画的な実施を図るため、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の規定に基づき、男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくりの推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 市は、基本計画を策定又は変更するときは、市民、事業者及び教育関係者の意見が反映されるよう適切な措置を講ずるとともに、第15条に規定する桜井市男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくり審議会の意見を聴かなければならない。
3 市は、基本計画を策定又は変更したときは、これを公表しなければならない。
(推進体制の整備等)
第10条 市は、施策を積極的に推進するため、推進体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(情報収集及び調査研究)
第11条 市は、施策を効果的に実施するため、必要な情報収集及び調査研究を行うものとする。
(家庭生活における活動とその他の活動との両立支援)
第12条 市は、家族の誰もが、家事、育児、介護その他の家庭生活における活動と職場、学校、地域等における活動を両立できるよう、男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくりを推進するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(広報活動及び啓発)
第13条 市は、男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくりの推進に関し、必要な広報活動を行い、その啓発に努めるものとする。
(相談の申出と処理)
第14条 市は、市民から第3条の基本理念に関し、権利侵害に関する相談の申出があった場合は、関係機関と連携を図り、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
第3章 桜井市男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくり審議会
(桜井市男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくり審議会)
第15条 施策を総合的かつ計画的に実施することについて必要な事項を審議するため、桜井市男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、第9条第2項に定める基本計画の策定及び変更に関する事項のほか、施策に関し必要な事項について市長に意見を述べることができる。
3 審議会は、委員8人以内をもって組織する。
4 この場合において、男女いずれか一方の委員の数は委員の総数の10分の4未満であってはならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
5 委員は、男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくりの推進に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
6 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。この場合において、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
(桜井市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正)
(次のよう略)