○桜井市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例
令和6年3月27日条例第2号
桜井市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、太陽光発電設備の適正な設置、管理等に関し必要な事項を定めることにより、災害発生の防止、自然環境、生活環境、景観等の保全を図り、もって市民の安全及び安心並びに地域社会との調和に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に設置するものを除く。)をいう。
(2) 事業 太陽光発電設備を設置して発電を行う事業(当該設備の設置に伴う木竹の伐採並びに切土、盛土及び埋立て等の造成工事を含む。)をいう。
(3) 事業区域 事業の用に供する一団の土地(継続的又は一体的に事業を実施する土地を含む。)をいう。
(4) 事業者 事業を実施する者(契約により事業の実施を請け負う者を含む。)及びその地位を承継した者をいう。
(5) 土地所有者等 事業区域の所有者、占有者、管理者又は収益を目的とする権利を有する者をいう。
(6) 地域住民等 事業区域の境界から100メートル以内の区域に存する土地又は建築物の所有者及び占有者並びに事業の実施により生活環境等に著しい影響を受けるおそれがある者であって規則で定めるものをいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、事業の実施に当たり、この条例及び関係法令等を遵守し、地域住民等の理解を得るとともに、災害の発生を防止し、自然環境、生活環境、景観等の保全に支障が生じないよう、常時安全かつ良好な状態を維持しなければならない。
2 事業者は、事業の実施に係る苦情、事故、被害及び紛争が生じたときは、必要な措置を講ずるとともに、自らの責任及び負担において解決に当たらなければならない。
(土地所有者等の責務)
第4条 土地所有者等は、事業による災害の発生を防止し、自然環境、生活環境、景観等の保全に支障が生じないよう事業区域を適正に管理しなければならない。
2 土地所有者等は、事業者と連帯して前条の責務を負わなければならない。
3 土地所有者等は、前条に規定する責務を遵守しないおそれのある事業者に対して、事業区域を提供することのないよう努めなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、第1条の目的を達成するために、この条例の適正かつ円滑な運用について必要な措置を講ずるものとする。
(市民の責務)
第6条 市民は、この条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。
(適用範囲)
第7条 この条例の規定は、次の各号に掲げる事業について適用する。
(1) 太陽光発電設備の発電出力が10キロワット以上の事業(実質的に同一と認められる事業者が同時期又は近接した時期に、実質的に同一と認められる場所で、複数の太陽光発電設備を設置する事業であって、当該総発電出力が10キロワット以上となるものを含む。)
(2) 既に施工が完了している事業又は施工中の事業の太陽光発電設備の変更等を行う事業(当該変更後の発電出力が10キロワット以上となるものを含む。)
(事業禁止区域)
第8条 前条の規定にかかわらず、事業者又は土地所有者等は、次の各号に掲げる区域(当該区域に事業区域の一部が含まれる場合における当該事業区域の全部を含む。以下「事業禁止区域」という。)において、事業を実施してはならない。ただし、当該各号に規定する法律の規定に基づき太陽光発電設備の設置が認められる場合については、この限りでない。
(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地の区域
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項及び第25条の2第1項の規定により指定された保安林
(3) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(5) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
(抑制区域)
第9条 第7条の規定にかかわらず、市長は、次の各号に掲げる事由により、太陽光発電設備の設置が望ましくないと認める区域(以下「抑制区域」という。)において、事業を実施しないよう事業者又は土地所有者等に協力を求めるものとする。
(1) 土砂災害その他自然災害の発生するおそれがあること。
(2) 地域を象徴する優れた景観として良好な状態が保たれていること。
(3) 歴史的又は郷土的な特色を有していること。
(4) 良好な営農条件を備え、農地としての利用が優先されること。
(5) 豊かな自然環境が保たれ、地域の貴重な資源として認められること。
2 抑制区域は、規則で定める。
(事前協議)
第10条 事業者は、第13条第1項又は第2項の規定による届出をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ事業の計画について市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議があったときは、事業者に必要な指導又は助言を行うものとする。
(標識の設置)
第11条 事業者は、地域住民等に事業の計画を公開し、周知するため、次条に規定する説明会を行う14日以上前から発電を開始する日まで、規則で定めるところにより、事業区域内の道路に面した見やすい場所に標識を設置しなければならない。
(説明会の実施)
第12条 事業者は、第10条の規定による事前協議が整ったときは、規則で定めるところにより、次条の規定による届出をする前に、地域住民等に対し、説明会を開催し、地域住民等の理解を得られるよう努めなければならない。
2 事業者は、説明会において、次の各号に掲げる事項について説明を行うものとする。
(1) 事業計画の内容
(2) 災害発生の防止、雨水処理並びに自然環境、生活環境、景観等の保全に関する事項
(3) 災害その他の非常事態への対応に関する事項
(4) 構造の安全性
(5) 事業期間中の安全管理
(6) 事業終了後の措置に関する事項
(7) その他規則で定める事項
(届出)
第13条 事業者は、事業に係る工事に着手しようとするときは、当該工事に着手しようとする日の60日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 事業主及び工事施工者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 事業の着手予定日及び完了予定日
(3) 事業区域の所在地及び面積
(4) 設置する太陽光発電設備の総発電出力
(5) その他規則で定める事項
2 事業者は、前項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
3 事業者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
(維持管理及び保守点検)
第14条 事業者は、太陽光発電設備の適正な維持管理を行わなければならない。
2 事業者は、事業期間中においては、保守点検、当該保守点検に係る記録、当該記録の保管その他の維持管理を行わなければならない。
3 事業者は、事故又は災害により、太陽光発電設備の損壊が発生し、事業区域の周辺地域において自然環境、生活環境、景観等の保全に支障が生じたときは、速やかに当該太陽光発電設備の復旧等の必要な措置を講ずるとともに、市長に報告しなければならない。
(事業終了後の措置)
第15条 事業者は、事業を終了しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 事業者は、前項の規定による届出の後、速やかに太陽光発電設備を撤去し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令等に従い、撤去により生じた廃棄物を適正に処理しなければならない。
3 事業者は、事業終了後の撤去及び廃棄物の処理に充てる費用を計画的な積立て等の方法により確保しなければならない。
(報告徴収及び立入検査)
第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し必要な報告を求め、又は職員に事業者の事務所又は事業区域に立ち入らせ、当該事業に関する帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入り又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入り又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(指導及び助言)
第17条 市長は、事業者に対し、事業の適正な実施のために必要な指導及び助言を行うことができる。
(勧告)
第18条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者に対し、相当の期限を定めて、適切な措置を講じるよう勧告することができる。
(1) 第10条第2項の指導に正当な理由なく従わないとき。
(2) 第13条第1項又は第2項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。
(3) 第14条第1項若しくは第2項の規定による維持管理を行わず、又は第3項の規定による設備の復旧等の必要な措置を講ぜず、市長への報告を行わなかったとき。
(4) 第15条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第2項の規定による撤去若しくは適正な処理を行わなかったとき。
(5) 第16条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同条の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同条の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(6) 前条の規定による指導に正当な理由なく従わないとき。
(命令)
第19条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者に対し、当該事業の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、自然環境、生活環境、景観等の保全のため、太陽光発電設備の除却等の必要な措置を講じるよう命ずることができる。
(1) 第8条本文に規定する事業禁止区域において事業を実施したとき。
(2) 前条の規定による勧告に正当な理由なく従わないとき。
(公表)
第20条 市長は、前条の規定による命令を受けた事業者が正当な理由なく当該命令に従わないときは、当該事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに当該命令の内容を公表するものとする。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとする場合は、規則で定めるところにより、あらかじめ事業者から意見を聴取しなければならない。この場合において、当該事業者が意見の聴取に応じない場合は、これを行わないで公表をすることができる。
(国及び県への報告)
第21条 市長は、前条の規定による公表を行った場合は、当該公表の内容及び公表の事実を国及び県に報告するものとする。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業に係る工事に着手する場合に適用する。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に事業に係る工事に着手した場合であって、かつ、施行日後に当該事業に係る発電出力を10キロワット以上にしようとするときは、この条例の規定を適用する。