○さくら市ホームページ広告掲載取扱要綱
令和5年6月23日告示第115号
さくら市ホームページ広告掲載取扱要綱を次のように定め、令和5年9月1日から適用する。
さくら市ホームページ広告掲載取扱要綱
(趣旨)
一部改正〔令和5年告示147号〕
(広告の種類)
第2条 市ホームページに掲載する広告は、バナー広告(以下「広告」という。)とする。
一部改正〔令和5年告示147号〕
(広告掲載の箇所)
第3条 市ホームページにおける広告掲載の箇所は、
要綱第2条第2項の規定により、市ホームページのトップページで市長が指定する位置とする。
全部改正〔令和5年告示147号〕
(広告の規格)
第4条 広告の規格は、
別表第1に定めるとおりとする。
2 広告の文字色及び背景色は、明度差、背景に模様のある画像及び写真その他の広告表現を使用する場合は、当該広告の文字の認識が容易となるよう努めなければならない。
一部改正〔令和5年告示147号〕
(広告表現上の禁止事項)
第5条 広告表現上の禁止事項は、
別表第2に定めるとおりとする。
(広告掲載の期間)
第6条 広告掲載の期間の単位は、1月とする。
2 広告掲載の期間の始期は、毎月1日とする。
3 広告を掲載しようとする者が
要綱第5条第1項の規定による広告申請書の提出(次条において「申請」という。)で申請できる広告掲載の期間の終期は、当該申請を行った年度の3月末日までとする。
全部改正〔令和5年告示147号〕
(広告掲載の申請)
第7条 広告掲載に係る申請を行う者(第3項において「申請者」という。)は、当該広告申請書に次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 広告の案(電子データを含む。)
(2) 広告により周知する事業の概要に係る書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請は、希望する広告掲載の期間の始期の前月1日までに行わなければならない。
3 申請者は、広告掲載の期間が重複するような複数の申請を行ってはならない。
全部改正〔令和5年告示147号〕
(広告の内容の修正)
第8条 市長は、掲載した広告が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該広告主(
要綱第7条に規定する広告主をいう。以下同じ。)に広告の内容の修正を求めることができる。
(1) 広告が有する他のサイトへの誘導機能が失われているとき。
全部改正〔令和5年告示147号〕
(広告の内容の変更)
第9条 広告主は、広告の内容を変更しようとする場合は、希望する変更後の広告掲載の期間の始期の15日前までに、ホームページ広告掲載変更申請書(
様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、ホームページ広告掲載変更決定通知書(
様式第2号)により、広告主に通知するものとする。
一部改正〔令和5年告示147号〕
(広告掲載の取下げ)
第10条 広告主は、自己の都合により市ホームページへの広告掲載の取下げを市長に求めることができるものとする。
2 広告掲載を取り下げようとする広告主は、ホームページ広告掲載取下げ届出書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による提出があった場合においては、広告掲載の取下げを行うものとする。
一部改正〔令和5年告示147号〕
(広告掲載料)
第11条 要綱第12条第2項の規定により定める広告の広告掲載料の額は、当該広告主が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める額とする。
(1) 市内に事業所等を有する場合 一の広告当たり毎月5,000円
(2) 市内に事業所等を有しない場合 一の広告当たり毎月10,000円
2 市の都合により広告が掲載できない場合(次に掲げる場合を除く。)においては、
要綱第12条第3項ただし書の規定により、当該広告の広告掲載の期間のうち広告が掲載できない期間に相当する広告掲載料を還付する。
(1) サーバー(市ホームページのコンテンツ(市ホームページ上で発信する情報の内容を構成する文書、図画等のデータを総称したものをいう。)及び当該コンテンツの発信に必要なプログラム等を格納している電子計算組織をいう。)その他の機器の保守のため、市ホームページの運営を一時停止した場合
(2) 天災その他の非常事態の発生により、市ホームページの正しい運営が困難になった場合
3 前項の規定により還付する広告掲載料の額は、月単位で算出する。ただし、当該掲載できない期間が1月に満たない場合においては、日割りで算出し、当該日割りにより1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
追加〔令和5年告示147号〕
(広告の募集)
第12条 広告の募集は、
要綱第13条の規定により、市ホームページへの記事の掲載その他の方法で行うものとする。
追加〔令和5年告示147号〕
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和5年告示147号〕
前 文(抄)(令和5年10月19日告示第147号)
令和5年10月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
規格(1枠当たり) |
天地 50ピクセル 左右 180ピクセル 容量 10キロバイト以内 形式 GIF、JPEG又はPNG(静止画) |
全部改正〔令和5年告示147号〕
別表第2(第5条関係)
広告表現上の禁止事項 |
(1) GIFアニメーション又はFlashを使用したもの (2) 利用者に文字等が入力可能な領域があると誤解を与えるもの (3) 利用者に広告の下に選択肢があるかのように誤解を与えるもの (4) 利用者に選択が可能と誤解を与えるもの (5) 利用者に警告を与えていると誤解を与えるもの (6) 利用者に市ホームページのデザインに類似する色調又は字体を使用することにより混同させるおそれのあるもの (7) その他利用者に誤解を与えるおそれのあるもの |
様式第1号(第9条関係)
一部改正〔令和5年告示147号〕
様式第2号(第9条関係)
一部改正〔令和5年告示147号〕
様式第3号(第10条関係)
一部改正〔令和5年告示147号〕