○さくら市の豊かな自然環境と太陽光発電施設との調和に関する条例
令和5年3月17日条例第9号
さくら市の豊かな自然環境と太陽光発電施設との調和に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地域と共生して調和のとれた太陽光発電事業を促進するために、市及び事業者の責務を明らかにするとともに、太陽光発電施設の設置、維持管理及び廃止に至る太陽光発電事業の基本的な事項を定めることにより、地域と共生して調和のとれた太陽光発電施設の利用の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する施設(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に設置されるものを除く。)をいう。
(2) 太陽光発電施設の設置 太陽光発電施設の新設及び増設(これらの行為に伴う木竹の伐採及び土地の形質の変更を含む。)をいう。
(3) 太陽光発電事業 太陽光発電施設の設置をし、電気を得る事業をいう。
(4) 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。
(5) 事業者 太陽光発電事業を実施する者をいう。
(基本理念)
第3条 本市の健全で恵み豊かな自然環境は、先人のたゆまぬ努力により築かれてきたものであることに鑑み、市民共通のかけがえのない財産として現在及び将来の市民がその恵沢を享受することができるよう、その保全が図らなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、関係法令の規定を遵守しなければならない。
2 事業者は、太陽光発電事業の実施に当たり、自然環境、生活環境及び景観その他地域環境(以下「自然環境等」という。)を保全し、又は災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、太陽光発電事業の実施に当たり、地域住民に十分な情報提供及び説明を行い、太陽光発電事業の実施について理解を求め、及び地域住民との良好な関係を築くよう努めなければならない。
(関係機関の協力)
第6条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、一般送配電事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者をいう。)その他関係機関に対し、必要な協力を求めることができる。
(抑制区域)
第7条 市長は、次に掲げる区域に該当すると認めるときは、当該区域を太陽光発電施設の設置を抑制すべき区域(以下「抑制区域」という。)として指定することができる。
(1) 自然環境等が良好な区域であって、その区域における自然環境を保全することが必要と認められる区域
(2) 本市を象徴する魅力的な景観として良好な状態が保たれている区域及び魅力ある景観の創出を目指す区域
(3) 土砂災害その他自然災害が発生するおそれがある区域
(4) 前3号に掲げるもののほか、太陽光発電事業の実施について特に配慮が必要と認められる区域
2 前項に規定する抑制区域は、規則で定める。
(設置許可の申請)
第8条 抑制区域内に太陽光発電施設の設置をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書に、必要な図面等を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 設置事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の住所)
(2) 太陽光発電施設の設置の場所
(3) 事業区域の所在及び面積
(4) 設置する太陽光発電施設の構造
(5) 設置する太陽光発電施設の発電出力
(6) 太陽光発電事業の内容及び実施予定期間
(7) 太陽光発電施設の設置の計画に関する事項
(8) 第9条に規定する地域住民等への説明等の状況に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、その他規則で定める事項
(地域住民等への説明等)
第9条 事業者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、事業区域の全部又は一部をその区域に含む地縁による団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。)の区域に居住する者その他規則で定める者(以下「地域住民等」という。)に対し、太陽光発電事業に係る説明会を開催し、当該太陽光発電事業の計画(以下「事業計画」という。)の内容を説明しなければならない。
2 事業者は、事業計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、事業区域内の公衆の見やすい場所に標識を設置しなければならない。
3 事業者は、地域住民等の意見を踏まえ、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(設置許可の基準等)
第10条 市長は、第8条の規定により設置許可の申請書の提出があった場合は、当該申請書に係る太陽光発電施設が次の各号のいずれにも該当すると認められるときでなければ、当該太陽光発電施設の設置を許可してはならない。
(1) 周辺地域における自然環境を害するおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
(2) 周辺地域における景観を害するおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
(3) 周辺地域において土砂崩れ、氾濫その他の災害を発生させるおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
(4) 事業区域の高さ、法面の勾配、土地の造成を行う面積等の造成計画が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他関係法令(次号及び第6号において「関係法令」という。)及び規則で定める基準に適合していること。
(5) 排水施設、擁壁その他の施設が関係法令及び規則で定める基準に適合していること。
(6) 地形、地質及び周辺地域の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置が、関係法令及び規則で定める基準に適合していること。
(7) 周辺地域における道路、河川、水路その他の公共施設の構造、管理等に支障をきたすおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
(8) 太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措置その他の関係住民等の生活環境を保全すべき措置が講じられていることとして規則で定める基準に適合していること。
(9) 電気事業法その他関係法令の基準に適合していること。
(11) 前条第1項に規定する説明会を適正に実施していること。
2 市長は、第8条の規定により申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、設置許可をしないことができる。
(1) 事業計画を実施するために必要な資力及び信用を有すると認められないとき。
(2) 第12条の規定により設置許可又は変更許可を取り消された日から起算して5年を経過しないとき。
3 市長は、自然環境等への被害の発生の防止のために必要があると認めるときは、設置許可に条件を付することができる。
一部改正〔令和5年条例30号〕
(変更許可)
第11条 前条第1項の規定により設置許可を受けた者は、第8条各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の許可(以下「変更許可」という。)を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 第8条から前条までの規定は、変更許可について準用する。
3 設置許可を受けた者は、第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(設置許可の取消し)
第12条 市長は、設置許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、設置許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により設置許可又は変更許可を受けたとき。
(2) 設置許可又は変更許可を受けた後、1年以上、正当な理由なく太陽光発電施設の設置の工事に着手しないとき。
(3) 第10条第3項の規定により付した条件に違反したとき。
(4) 第24条の規定による命令に違反したとき。
(設置の届出)
第13条 抑制区域外に発電出力が10キロワット以上の太陽光発電施設の設置をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書に、必要な図面等を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 設置事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の住所)
(2) 太陽光発電施設の設置の場所
(3) 事業区域の所在及び面積
(4) 設置する太陽光発電施設の発電出力
(5) 太陽光発電事業の内容及び実施予定期間
(6) 第9条に規定する地域住民等への説明等の状況に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、その他規則で定める事項
(届出内容の変更)
第14条 前条の規定により届出書を提出した者は、当該届出書に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
(工事の届出)
第15条 設置許可を受けた者及び変更許可を受けた者は、当該許可に係る太陽光発電施設の設置の工事に着手したとき及び当該工事を完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(標識の設置)
第16条 事業者は、太陽光発電事業を行っている期間中、規則で定めるところにより、事業区域内の公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。
(維持管理)
第17条 事業者は、次に掲げる維持管理に関する基準に従って太陽光発電施設及び事業区域(以下「太陽光発電施設等」という。)の適正な維持管理をしなければならない。
(1) 太陽光発電施設等は、土砂災害等の防止及び周辺地域の環境の保全に支障が生じないよう、常時安全かつ良好な状態が維持されていること。
(2) 太陽光発電施設等の周辺において土砂災害等が発生するおそれがある場合は、太陽光発電施設の損壊の防止又は周辺地域の環境の保全上の支障が生じないために必要な措置が速やかに講じられること。
(3) 土砂災害等により太陽光発電施設の損壊が発生し、又は周辺地域の環境の保全上の支障が生じた場合は、速やかに当該太陽光発電施設の復旧又は当該支障の除去のために必要な措置が講じられること。
2 事業者は、規則で定めるところにより、太陽光発電施設等の維持管理をするための計画を作成し、当該計画に従い、当該太陽光発電施設等の維持管理を行わなければならない。
3 事業者は、前項の規定により計画を作成したときは、規則で定めるところにより、これを市長に提出し、公表しなければならない。
4 事業区域の全部又は一部が抑制区域に含まれる場合は、規則で定めるところにより、第2項の規定により行った維持管理の結果を市長に提出しなければならない。
5 前3項の規定は、太陽光発電施設等の維持管理をするための計画を変更した場合に準用する。
6 事業者は、事故又は土砂災害等により、太陽光発電施設の損壊が発生し、又は周辺地域の環境の保全上の支障が生じたときは、速やかに当該太陽光発電施設の復旧又は当該支障の除去のために必要な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより、その旨を市長に報告しなければならない。
(地位の承継等)
第18条 設置許可を受けた者が当該設置許可に係る太陽光発電事業の全部を譲渡し、又は設置許可を受けた者について相続、合併若しくは分割(当該設置許可に係る太陽光発電事業の全部を承継させるものに限る。第4項において同じ。)があったときは、当該太陽光発電事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により太陽光発電事業を継続すべき相続人を選定したときは、その者。同項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該太陽光発電事業の全部を承継した法人は、設置許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により設置許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第13条の規定により届出書を提出した者が、当該届出書に係る太陽光発電事業の全部を譲渡し、又は同条の規定により届出書を提出した者について相続、合併若しくは分割があったときは、当該太陽光発電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該太陽光発電事業の全部を承継した法人は、当該譲渡又は相続、合併若しくは分割のあった日から30日以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 第1項の規定により設置許可を受けた者の地位を承継した者及び前項の規定により届け出た者は、遅滞なく太陽光発電施設等の維持管理をするための計画を作成し、当該計画に従い当該太陽光発電施設等の維持管理を行わなければならない。
5 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により計画を作成したときに準用する。
(廃止)
第19条 事業者は、太陽光発電事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 太陽光発電事業が廃止されたときは、当該太陽光発電事業に係る設置許可(変更許可を含む。)は、その効力を失う。
(指導又は助言)
第20条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(報告の徴収)
第21条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、太陽光発電施設の設置の状況その他必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入検査)
第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者の事務所、事業区域その他その事業を行う場所に立ち入り、太陽光発電施設、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告)
第23条 市長は、設置許可又は変更許可を受けないで太陽光発電施設の設置をした者に対し、太陽光発電事業の中止、太陽光発電施設の撤去又は原状回復を勧告することができる。
2 市長は、設置許可又は変更許可に係る太陽光発電施設が第10条第1項第1号から第11号までに掲げる基準又は同条第3項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に適合していないと認めるときは、当該設置許可又は変更許可を受けた者に対し、太陽光発電事業を直ちに中止するよう勧告することができる。
3 市長は、事業者が第17条第1項の基準に従って維持管理を行っていないと認めるときは、当該事業者に対し、土砂災害等の防止及び周辺地域の環境等の保全のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
4 市長は、第20条の規定による指導を受けた事業者が正当な理由なく当該指導に従わないときは、当該事業者に対し、当該指導に従うよう勧告することができる。
(措置命令)
第24条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
(違反事実の公表等)
第25条 市長は、第12条の規定により設置許可を取り消し、又は前条の規定により措置を講ずべきことを命じたときは、その旨並びに当該設置許可を取り消された者又は当該命令を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の住所)を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、同項に規定する者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(規則への委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第7条から第26条までの規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条の規定は、令和5年10月1日以後に着手する太陽光発電事業について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、令和5年10月1日前に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第3項の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けているときは、第13条の規定を準用する。
附 則(令和5年11月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。