○さくら市広告事業実施要綱
平成18年10月5日告示第156号
さくら市広告事業実施要綱
(目的)
第1条 この告示は、市が保有又は管理する資産等(以下「資産等」という。)に事業者等の広告を有料で掲載すること(以下「広告事業」という。)により、新たな財源の確保及び資産等の有効活用を図るとともに、事業者等への広告掲載機会の提供及び市民への情報提供を行うことで、地域経済の発展へ寄与することを目的とする。
一部改正〔令和5年告示145号〕
(資産等)
第2条 広告事業を実施する資産等は、次のとおりとする。
(1) 市が発行する印刷物
(2) 市が所有する構造物及び公用車
(3) 市が管理するホームページ
(4) その他広告媒体として活用できる資産と市長が認めるもの
2 前項に規定する資産等のうち実際に広告事業に利用する箇所については、市長が別に定める。
一部改正〔令和5年告示145号〕
(事業者等)
第3条 第1条に規定する事業者等とは、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) さくら市暴力団排除条例(平成23年さくら市条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員、同条第4号に規定する暴力団員等又はそれらに関係する者
(3) 行政機関から行政指導を受け、かつ、当該指導による改善がされていない者
(4) 市税を完納していない者
追加〔令和5年告示145号〕
(広告の範囲)
第4条 事業者等が掲載しようとする広告の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、広告事業の対象としない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当する等、公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 個人の氏名を広告するもの
(6) 社会問題について主義主張するもの
(7) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(8) 美観風致を害するおそれのあるもの
(9) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に係るもの
(10) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
(11) 製造たばこの販売に係るもの
(12) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(13) 非科学的なもの又は迷信に類するもので利用者を惑わせるもの若しくは不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの
(14) 前各号に掲げるもののほか、広告事業の対象とすることが適当でないと市長が認めるもの
一部改正〔令和5年告示145号〕
(広告掲載の申請)
第5条 広告を掲載しようとする事業者等(以下「申請者」という。)は、広告掲載申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、広告掲載の許可を受けなければならない。
2 申請者は、市長の承諾を得て、申請に必要な手続き等を広告代理業を営む者、広告看板等の製作業者又はこれらに類する者に代行させることができる。
一部改正〔令和5年告示145号〕
(広告掲載の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、広告掲載の可否を決定する。この場合において、当該広告掲載の可否について、第14条第6項の規定により、さくら市広告選定委員会から報告されているときは、その内容を考慮の上、可否を決定する。
2 市長は、広告掲載の可否が決定したときは、当該申請者に対し、広告掲載(不掲載)通知書(様式第2号)により、その内容を通知するものとする。
3 市長は、広告掲載の可否の決定に際して仕様の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。
4 市長は、第1項の規定により広告掲載を決定した数が第2条第2項に規定する箇所の数を超える場合においては、第1項の規定にかかわらず、更に抽選を行うことで広告掲載の可否を決定する。
一部改正〔令和5年告示145号〕
(権利譲渡等の禁止)
第7条 広告掲載の許可を受けた者(以下「広告主」という。)は、許可を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
一部改正〔令和5年告示145号〕
(広告掲載)
第8条 広告主は、広告掲載の方法及び日程等について、市長の指示に従わなければならない。
一部改正〔令和5年告示145号〕
(広告主の義務)
第9条 広告主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 広告の内容に瑕疵、虚偽又は誤記等がないこと。
(2) 広告の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと。
(3) 広告に関連する財産権について、その権利処理が完了していること。
(4) 広告の内容が申請書の内容又は第6条第3項に規定する指示若しくは条件に適合したものであること。
2 広告主は、前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害救済又は損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。
一部改正〔令和5年告示145号〕
(広告掲載の許可の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の許可を取り消すことができる。
(1) 広告主が虚偽その他不正の手段により許可を受けたことが判明したとき。
(2) 許可後の事情変更等により、広告主が第3条の規定に又は当該広告の内容が第4条の規定に抵触したとき。
(3) 広告主が第6条第3項に規定する指示若しくは条件又は第8条に規定する指示に従わないとき。
(4) その他広告掲載が適切でないと市長が判断したとき。
2 市長は、許可を取り消したときは、広告主に対し、広告掲載許可取消し通知書(様式第3号)により通知するものとする。
一部改正〔令和5年告示145号〕
(広告の削除等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の削除、広告を掲載した資産等の撤去等を行うことができる。
(1) 広告主が、広告掲載の期間の満了後においても広告の削除等を行わないとき。
(2) 前条の規定により許可の取消しを受けた広告主及び広告取扱者が広告の削除等を行わないとき。
(3) 広告主が倒産又は解散等により消滅したとき。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第3号に規定する資産等に掲載した広告が前条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、市長は、同条の規定による許可の取消しを経ずに当該広告の削除を行うことができる。
3 広告の削除、広告を掲載した資産等の撤去等に要する費用は広告主の負担とする。ただし、第1項第3号の事由による場合は、この限りでない。
一部改正〔令和5年告示145号〕
(広告掲載料)
第12条 広告主は、市長が指定する期日までに広告掲載料を一括して納入しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 広告掲載料の額は、次に掲げる事項を考慮し、その都度市長が定めるものとする。
(1) 広告作成の経費
(2) 広告掲載を希望する資産等の種類
(3) 広告掲載の位置
(4) 広告掲載の期間
(5) 広告の規格又は大きさ
(6) 類似する広告掲載の市場価格
(7) 前各号に掲げるほか、広告掲載料の額を考慮するために必要と市長が認める事項
3 広告掲載料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
一部改正〔令和5年告示145号〕
(広告の募集)
第13条 広告の募集は、原則として公募とする。
一部改正〔令和5年告示145号〕
(広告選定委員会の設置)
第14条 市長は、次に掲げる事項について検討させるため、さくら市広告選定委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
(1) 第6条第1項の規定による広告掲載の可否の判断が困難な事項
(2) 前号に掲げるもののほか、広告掲載に関し、市長が必要と認める事項
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には総合政策部長を、副委員長には財政課長を、委員には総合政策課長及び市長がその都度必要と認める職員をもって充てる。
4 委員長は、委員会の会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員会は、第1項に規定する検討の結果を市長に報告する。
一部改正〔平成22年告示30号・29年102号・31年103号・令和元年61号・3年106号・5年145号〕
(会議)
第15条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した副委員長及び委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議の議事が前条第1項第1号に規定する事項の検討である場合においては、当該広告を掲載する資産等を所管する部署の所属長を当該会議に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
5 前項の規定にかかわらず、委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
一部改正〔令和5年告示145号〕
(庶務)
第16条 委員会の庶務は、総合政策部財政課において処理する。
一部改正〔平成29年告示102号・令和5年145号〕
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、広告事業に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔令和5年告示145号〕
附 則
この告示は、平成18年10月5日から施行する。
改正文(平成22年3月31日告示第30号抄)
平成22年4月1日から適用する。
改正文(平成29年6月30日告示第102号抄)
平成29年7月1日から適用する。
前 文(抄)(平成31年3月31日告示第103号)
平成31年4月1日から適用する。
前 文(抄)(令和元年11月26日告示第61号)
令和元年12月1日から適用する。
前 文(抄)(令和3年3月31日告示第54号)
令和3年4月1日から適用するとともに、この告示の適用の際現にある第1条から第89条までの規定(第4条、第54条及び第65条を除く。)による改正前の告示に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
前 文(抄)(令和3年6月29日告示第106号)
令和3年7月1日から適用する。
前 文(抄)(令和5年10月19日告示第145号)
令和5年10月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
一部改正〔令和3年告示54号・5年145号〕
様式第2号(第6条関係)
一部改正〔令和5年告示145号〕
様式第3号(第10条関係)
一部改正〔令和5年告示145号〕