○さくら市水道事業給水条例施行規程
平成17年3月28日企業管理規程第7号
さくら市水道事業給水条例施行規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第20条)
第3章 給水(第21条―第27条)
第4章 料金及び手数料等(第28条―第36条)
第5章 管理(第37条―第39条)
第6章 貯水槽水道(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の設置原則)
第2条 条例第4条第1項第1号の専用給水装置は、屋内に設置することを原則とする。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(給水装置の構成及び附属用具)
第3条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器筐その他附属用具を備えなければならない。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(給水装置新設等の申込み)
第4条 条例第5条に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みをしようとする者は、給水装置工事申込書(様式第1号)により所定の事項を記載して、市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(利害関係人の同意書等の提出)
第5条 工事申込者は、条例第8条第3項の規定により次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、給水装置所有者の分水同意書(様式第2号)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置するときは、土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(様式第1号)
(3) 前2号の規定による書類を提出できないときは、給水装置工事申込者の誓約書(様式第3号)
2 工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号(他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地に給水装置を設置するときに限る。)の規定は、適用しない。
一部改正〔令和5年企管規程2号・7年6号〕
(開発等の事前協議)
第6条 条例第6条の規定により開発行為等を行う者は、開発給水協議書(様式第4号)の提出をしなければならない。
2 市長は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面により回答する。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(給水装置使用材料)
第7条 市長は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、さくら市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条第1項各号に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により市長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
一部改正〔令和元年企管規程3号・7年6号〕
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 条例第9条の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。
(1) 配水管への取付口位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等に直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための措置が講ぜられていること。
2 条例第9条の規定により市長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの。
(2) 製品が令第6条第1項各号に規定する基準に適合することを認証する機関が、当該適合することを認証したもの。
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品が令第6条第1項各号に規定する基準に適合することを証明したもの。
3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認めた場合は、前2項の規定により市長が指定した材料以外の材料を使用することができる。
4 市長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時的に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口とする。
一部改正〔令和元年企管規程3号・7年6号〕
(給水管材料の特例)
第9条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管については、ポリエチレン管又は水道配水用ポリエチレン管
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管については、鋳鉄管又は水道配水用ポリエチレン管
2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、市長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。
一部改正〔令和6年企管規程3号・7年6号〕
(配水管から取り出す給水管の口径)
第10条 給水管の口径は、その給水装置全体の所要水量及び同時使用率を考慮して定めなければならない。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(給水管埋設の深さ)
第11条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては70センチメートル以上、私道内においては70センチメートル以上、宅地内においては45センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
一部改正〔令和元年企管規程3号・7年6号〕
(メーターの設置位置等)
第12条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として当該給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがなく、水平に設けることができる場所
2 市長は、必要と認めたときは、メーターの設置場所を変更させることができる。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(メーターの設置基準)
第13条 条例第17条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、市長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
3 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個とする。
4 私設消火栓のみの給水装置には設置しない。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(危険防止の措置)
第14条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、市の水道以外の水管その他の水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する措置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(工事の設計)
第15条 条例第8条に規定する市長が定める給水装置工事の設計範囲は、次のとおりとする。
(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては給水栓まで
(2) 受水槽を設けるものにあっては受水槽まで
2 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図をあわせて提出しなければならない。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(工事の取消し及び変更)
第16条 工事申込者が工事の取消し又は変更をしようとするときは、給水装置工事取消(変更)請求届(様式第5号)により、直ちに市長に届け出なければならない。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(材料の検査)
第17条 条例第8条第2項に規定する検査を受けようとする材料は、材料検査願(様式第6号)によりあらかじめ市長に申請しなければならない。
2 材料の品目及びその規格並びに検査の方法については、市長が別に定める。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(工事の費用負担)
第18条 給水装置工事の新設による公道分経費の負担のうち、道路を横断するもの及び申込者側による工事の改造、位置変更のために付随する公道分の変更に要する費用については、申込者がその費用を負担しなければならない。
2 市の区域内で配水管及び給水管の布設のない箇所に給水の申込みがあった場合は、市長が別に定める。
3 前2項において布設した場合の所有権は、すべて市有とする。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(工事費の清算)
第19条 条例第11条第2項の規定により還付又は追徴しないことができるときは、前納額と清算額との差額が100円未満の場合とする。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(工事検査の申請)
第20条 条例第8条第2項の規定により工事の検査を受けようとするときは、工事検査申請書(様式第7号)による。この場合において申請者は、当該工事の完成図を添付しなければならない。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
第3章 給水
(給水管防護の措置)
第21条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(給水の申込み)
第22条 条例第14条に規定する給水の申込みは、給水開栓申込書(様式第8号)により行う。
一部改正〔平成28年企管規程1号・令和7年6号〕
(代理人の選定届等)
第23条 条例第15条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)届(様式第9号)により行う。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(管理人の選定届)
第24条 条例第16条の規定により管理人を選定したときは、管理人選定届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(メーターの損害弁償)
第25条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)届(様式第11号)を市長に届け出なければならない。
2 市長は、条例第18条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(届出の義務)
第26条 条例第19条第1項及び第2項の規定による届出は、次のとおりとする。
(1) 給水装置の所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第12号)により行う。
(2) 給水装置の使用を中止するときは、給水休止届(様式第13号)により行う。
(3) 使用者に変更があったときは、給水装置使用者変更届(様式第14号)により行う。
(4) 所有者の住所に変更があったときは、給水装置所有者住所変更届(様式第15号)により行う。
(5) 給水装置の用途の変更あったときは、給水装置の用途変更届(様式第16号)により行う。
(6) 消火のための消火栓を使用したときは、消火栓防火使用届(様式第17号)により行う。
(7) 演習のため消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第18号)により行う。
全部改正〔平成28年企管規程1号〕、一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(給水装置及び水質検査の請求)
第27条 条例第22条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査など、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
2 市長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
第4章 料金及び手数料等
(料金の計算)
第28条 料金は、前々月の点検定例日の翌日から当月の点検定例日までの隔月分を算定し、点検した日の属する月分として徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、毎月徴収することができる。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(料金等の納入期限)
第29条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(過誤納による清算)
第30条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において清算することができる。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(使用水量の認定基準)
第31条 条例第26条の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったとき メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき 認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(資料提出の請求)
第32条 水量の認定等について市長が認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)
第33条 条例第19条第1項の規定による使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも基本料金を徴収する。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(水量の計算)
第34条 条例第25条の規定により点検を行ったときは、使用水量・料金等のお知らせ(様式第19号)により計算し、使用者にその水量を通知しなければならない。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(メーターの端数計算)
第35条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付け又は取外しをした月は、この限りでない。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(料金等の軽減又は免除)
第36条 条例第32条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち市長が認めたものに対して行う。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) その他市長が公益上その他特別の理由があると認めた者
2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、水道料金減免申請書(様式第20号)の提出をもって行う。
3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
第5章 管理
(措置命令)
第37条 条例第34条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第21号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(給水停止の通知)
第38条 条例第35条の規定により市長が給水の停止をするときは、給水停止執行通知書(様式第22号)による。
2 給水停止の手続に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
(水道使用上の注意)
第39条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第40条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の氏家町水道事業給水条例施行規則(平成10年氏家町企業管理規則第1号)又は喜連川町水道事業給水条例施行規則(昭和55年喜連川町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年4月27日企管規程第2号)
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成28年8月1日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日企管規程第3号)
この企業管理規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日企管規程第2号)
この企業管理規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日企管規程第4号)
(施行期日)
1 この企業管理規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この企業管理規程の施行の際現にある第1条の規定による改正前のさくら市水道事業給水条例施行規程及び第2条の規定による改正前のさくら市水道事業指定給水装置工事事業者規程に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年8月5日企管規程第4号)
この企業管理規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月16日企管規程第6号)
この企業管理規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月16日企管規程第8号)
この企業管理規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月14日企管規程第1号)
この企業管理規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月17日企管規程第2号)
この企業管理規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月8日企管規程第4号)
この企業管理規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月27日企管規程第6号)
この企業管理規程は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日企管規程第3号)
(施行期日)
1 この企業管理規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この企業管理規程の施行の際、既にこの企業管理規程による改正前のさくら市水道事業給水条例施行規程の規定により作成された様式で現に使用しているものについては、この企業管理規程による改正後のさくら市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(令和7年5月29日企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
全部改正〔令和6年企管規程3号〕、一部改正〔令和7年企管規程6号〕
様式第2号(第5条関係)
一部改正〔令和3年企管規程4号・7年6号〕
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔令和3年企管規程4号・7年6号〕
様式第4号その1(第6条関係)
一部改正〔令和3年企管規程4号・7年6号〕
様式第4号その2(第6条関係)
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
様式第5号(第16条関係)
一部改正〔令和3年企管規程4号・7年6号〕
様式第6号(第17条関係)
一部改正〔令和3年企管規程4号・7年6号〕
様式第7号(第21条関係)
一部改正〔令和3年企管規程4号・7年6号〕
様式第8号(第22条関係)
全部改正〔令和5年企管規程6号〕、一部改正〔令和7年企管規程6号〕
様式第9号(第23条関係)
一部改正〔令和3年企管規程4号・7年6号〕
様式第10号(第24条関係)
一部改正〔令和3年企管規程4号・7年6号〕
様式第11号(第25条関係)
一部改正〔令和3年企管規程4号・7年6号〕
様式第12号(第26条関係)
全部改正〔令和5年企管規程1号〕、一部改正〔令和7年企管規程6号〕
様式第13号(第26条関係)
全部改正〔平成28年企管規程1号〕、一部改正〔令和3年企管規程4号・5年1号・7年6号〕
様式第14号(第26条関係)
全部改正〔令和5年企管規程1号〕、一部改正〔令和7年企管規程6号〕
様式第15号(第26条関係)
全部改正〔平成28年企管規程1号〕、一部改正〔令和7年企管規程6号〕
様式第16号(第26条関係)
一部改正〔令和3年企管規程4号・7年6号〕
様式第17号(第26条関係)
一部改正〔令和3年企管規程4号・7年6号〕
様式第18号(第26条関係)
一部改正〔令和3年企管規程4号・7年6号〕
様式第19号(第34条関係)
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
様式第20号(第36条関係)
一部改正〔令和3年企管規程4号・7年6号〕
様式第21号(第37条関係)
一部改正〔令和7年企管規程6号〕
様式第22号(第38条関係)
一部改正〔令和7年企管規程6号〕